個人事業主・自営業者の養育費のポイント 弁護士が徹底解説
1. 養育費算定表における「自営業者」の収入の見方
離婚する際、子どもの養育費の金額は家庭裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」を用いて、夫婦双方の収入をベースに決めるのが一般的です。
相手が一般的な会社員(給与所得者)であれば、源泉徴収票の「支払金額(税引き前の総支給額)」をそのまま算定表の「給与」の欄に当てはめるだけで済みます。
しかし、相手が個人事業主や自営業者である場合、確定申告書のどこを見て、算定表の「自営」の欄に当てはめればよいのか、非常に迷う方が多いです。
結論から言うと、確定申告書の「売上」でも「課税される所得金額」でもなく、一定の計算を行って算出した「実質的な所得」をベースにする必要があります。
具体的には、「確定申告書第一表の『所得金額(事業)』から『社会保険料控除』だけを差し引き、そこに『青色申告特別控除』と、実際には支払われていない『専従者給与』を加算した金額」を、算定表の「自営」の収入として当てはめるのが基本ルールです。
2. なぜ「青色申告特別控除」や「専従者給与」を足し戻すのか?
自営業者の確定申告書には、税金を安くするための様々な「控除(経費)」が計上されていますが、養育費を計算する上では「実際にお金が出て行っているかどうか」が最も重要になります。
例えば、「青色申告特別控除(最大65万円)」は、青色申告をしている人に与えられる税務上のボーナス(優遇措置)であり、実際にお財布からお金が減っているわけではない「擬制経費」です。
また、妻や親族を従業員として申告し、給与を払っている形にする「専従者給与」についても、実際には現金が支払われておらず、単なる節税対策として帳簿上だけで処理されているケースが多々あります。
このように、税金計算上は経費として認められていても、「現実には手元に残っているお金」については、養育費の支払いに充てることができる「実質的な収入」とみなされるため、所得に足し戻して計算し直さなければならないのです。
3. その他の控除項目(医療費控除、生命保険料控除など)の扱い
確定申告書には社会保険料控除以外にも様々な控除項目がありますが、これらも養育費の計算上は所得から差し引くことはできません(実質的な収入に足し戻します)。
例えば、「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」などは税金計算上のルールに過ぎず、実際にお金が減っているわけではありません。
また、「医療費控除」や「生命保険料控除」「地震保険料控除」といった項目については、標準的な医療費や保険料はすでに「算定表」の計算式の中で考慮済み(織り込み済み)であるため、二重に差し引くことはできません。
ただし、算定表が想定している標準的な額を大きく超える、極めて高額でやむを得ない医療費の支出がある場合などには、例外的に控除が検討される余地もあります。
4. 経費の「水増し」や「私的流用(公私混同)」が疑われる場合
自営業者の養育費トラブルで最も揉めるのが、「相手が経費を水増しして、意図的に所得を低く見せかけているのではないか」という問題です。
例えば、個人的な飲み代を「接待交際費」にしたり、家族旅行を「出張費」にしたり、私用の高級車のローンや維持費を会社の経費として落としたりするケースです(公私混同)。
本来であれば、これらの「私的に流用された経費」は実質的な収入として足し戻すべきですが、裁判所でこれを認めてもらうのは非常にハードルが高いのが現実です。
「接待交際費が多すぎるから水増しだ」と妻側が主張しても、客観的な証拠がなければ裁判所は「事業に必要な経費かもしれない」として、確定申告書の数字をそのまま信用してしまう傾向があります。
しかし、確定申告書の所得金額と、実際の豪勢な生活レベル(家賃や車のグレード、毎月妻に渡していた生活費の額など)があまりにもかけ離れている場合には、裁判所が「確定申告書の数字は信用できない」と判断し、生活実態から「年収〇〇万円はあるはずだ」と推定して養育費を計算してくれた判例も存在します。
5. 減価償却費の扱いに注意
自営業者が事業用の車や高額な機械を購入した場合、数年に分けて経費に計上する「減価償却費」という項目があります。
減価償却費は、購入した年に現金の支出は終わっているにもかかわらず、その後の数年間は「帳簿上だけ経費として引かれ続ける(実際にはお金は出ていっていない)」という性質を持っています。
そのため、養育費の計算においては、原則として「減価償却費」の金額も所得に足し戻して(収入としてカウントして)計算する必要があります。
ただし、事業用のローンを組んでいて現在も元金の返済が続いている場合は、「減価償却費を足し戻す代わりに、ローンの元金返済額を収入から差し引く」といった複雑な調整が行われるため、正確な計算には専門的な知識が不可欠です。
6. 「会社経営者(社長)」は自営業者ではない?
ここでよくある誤解が、「夫は自分で会社を経営している社長だから、算定表の『自営』の欄を見るべきだ」という勘違いです。
算定表における「自営」とは、あくまで「個人事業主」のことを指します。
夫が「株式会社」や「合同会社」などの法人を設立し、そこから「役員報酬」をもらっている場合は、税法上はサラリーマンと同じ「給与所得者」となります。
したがって、会社経営者の場合は、算定表の「給与」の欄を使用し、源泉徴収票の「支払金額(総支給額)」をベースに計算するのが基本です。
ただし、オーナー社長の場合は自分の役員報酬を自由に操作できるため、「離婚前にわざと役員報酬を下げて養育費を減らそうとする」といった悪質な所得隠しが行われることが多く、個人の源泉徴収票だけでなく「会社の決算書」まで調査しなければ適正な養育費は算出できません。
7. 自営業者の養育費問題は弁護士に依頼すべき
自営業者や会社経営者との養育費交渉は、給与所得者同士の離婚とは比較にならないほど難易度が高く、泥沼化しやすいのが特徴です。
夫側も「養育費を安く抑えたい」と必死になり、税理士などを巻き込んで巧妙に所得を低く申告してくるため、素人である妻が確定申告書の裏にある「不正な経費」や「実質的な収入」を見抜いて反論するのは事実上不可能です。
相手の提示する「低い所得」をそのまま鵜呑みにして示談してしまうと、子どもが成人するまで毎月受け取る養育費が数万円単位で減らされ、トータルで数百万円から一千万円以上の損をすることになりかねません。
離婚問題や企業法務に精通した弁護士に依頼すれば、複雑な確定申告書や決算書から不審なお金の流れを見抜き、相手の「意図的な所得の切り下げ」や「経費の私的流用」を法的に厳しく追及してくれます。
また、交渉の窓口をすべて弁護士に一本化できるため、直接夫とやり取りする精神的苦痛からも解放されます。
子どもの将来を守るための適正な養育費を獲得するために、まずは迷わず弁護士の無料相談を活用してください。
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島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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