専業主婦の財産分与

専業主婦でも財産分与はもらえる?

当たり前の話ですが専業主婦の方も財産分与を請求できます。

財産分与は、対象となる財産の形成に、夫婦それぞれがどのくらい貢献したのか、その貢献度に応じて分け合うものです。専業主婦で収入を得ていたわけではなくても、日々行っている家事や育児によって、外で働く夫を支えて財産形成に貢献していると考えられるため、財産分与を受けることができるのです。

財産分与の対象

財産分与の対象となるのは婚姻後形成した財産すべてとなります。

ですので、結婚前に貯蓄した預金や親から相続した財産は対象外となります。

夫名義の財産は、共有財産であれば財産分与の対象となります。

それに対し、法人名義の財産は財産分与の対象とはなりません。法的には、法人と個人(経営者)は別人格である、と取り扱うためです。

ただし、法人とは名ばかりで実際にはご主人一人で法人をやっていると考えられる場合、例外的に法人名義の財産も財産分与の対象となることがあります。

どうして専業主婦の方も財産分与を請求できるかというと、専業主婦の方が日々行っている家事や育児は、決して楽なものとはいえません。

家事代行サービスやベビーシッターを依頼すれば当然それなりの対価が発生します。

そういった対価を発生させない以上そこには財産を減らさなかったという価値があるのです。

「自分は働いていないから・・・」

などと卑下する必要はまったくありません。

そういった支えがあるからこそ、ご主人が死後に集中できるのですから。

もらえる財産分与はどれくらい?

専業主婦の方も原則とおり2分の1の財産分与を得ることが出来ます

裁判所も基本的に貢献度を50%として、2分の1の割合で財産分与することを認める傾向にあります。

 

ただし、夫よりも財産分与の割合が低くなるケースもあるので注意が必要です

具体的には、夫の特殊な資格等で財産形成がなされた場合があります。

夫が特殊な資格・能力、努力によって高額な収入を得ているケースでは、夫の財産形成への貢献度が高いと判断され、専業主婦が受ける財産分与の割合は、2分の1よりも低くなることがあります。

 

代表的な例としては、医師・弁護士といった特殊な資格や努力を要する職業が挙げられそういった場合は2分の1とはならないことも多くなります。

 

また、妻が主婦業を怠っていた場合には2分の1よりも低くなることが予想されます

というのは専業主婦は家事や育児によって夫の仕事を支えていると考えられているため、主婦業を怠っていては、財産形成への貢献度は低いとみなされるからです。

 

他にも、妻が有責配偶者の場合には、財産分与には、慰謝料的財産分与を行うことがあります

慰謝料は、相手の有責行為によって被った精神的苦痛を補うための賠償金であり、本来、財産分与とは別に考えるお金です。この慰謝料を財産分与に含めて請求しようというのが、慰謝料的財産分与です。

専業主婦の妻が有責配偶者の場合、慰謝料分を考慮して財産分与される可能性があり、専業主婦の妻が受ける財産分与の割合は、2分の1よりも低くなることがあります。

 

以上専業主婦の方の財産分与について述べてきました。

専業主婦と言うだけでご主人の言うことを聞かなくてはならないと勘違いされている方が多くいらっしゃいます。まずはそのようなことはないと、この原稿で気づいて頂ければ嬉しい限りです。

そうはいっても、日頃から優位に立っているご主人に対して、法律に基づく権利を主張するのはなかなか難しいものがあります。

そういった場合、是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

ご主人に、何を、どのように主張していくべきかご提案させて頂きます。

 

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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