配偶者が未成年と不倫した場合、不貞相手に慰謝料を請求できるのか

不倫相手が未成年者であっても慰謝料を請求することができます。

未成年だと責任能力がないのではないかと心配になるかと思いますが、不倫相手が会社の同僚で仕事をしている社会人であれば、一般的には責任能力があると判断されます。

 

ただ、不倫の責任は本人だけが負うものであり、親に負わせることは法律上認められていません。

以下の場合は注意しましょう。

(1)相手方に支払い能力がない

(2)責任能力について争われる

こういった場合には請求をするかどうかも検討する必要があります。

 

慰謝料を親に請求することはできません。ただ、相手方の親が任意で慰謝料を肩代わりして支払ってくれることもあります。

そういった場合

・任意の交渉で行うことが重要です。

法律上親には責任がない以上裁判所の手続を利用しても請求が認められないことになります。

・慰謝料を分割払いにして連帯保証人になってもらう方法も考えられます。

・慰謝料を立て替えてもらうことが出来ればベストと言えます。

 

以上不貞相手が未成年者であるケースについて述べてきました。

正直、かなり難しい事案であることは確かです。

とりあえずその事案が慰謝料請求できる可能性がどれくらいあるのかを確認するため、弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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