共同親権でも養育費は請求できるのか?2026 年施行の新ルールと注意点を
1. はじめに:共同親権の導入と養育費に関する誤解
2026 年 4 月 1 日から改正民法が施行され、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。
この制度変更に伴い、インターネット上などで「共同親権になればお互いに面倒を見るのだから、養育費は払わなくてよくなる」といった情報が散見されますが、これは法的に大きな誤りです。
本記事では、共同親権下での養育費の考え方と、新設されるルールについて詳しく解説します。
2. 共同親権になっても養育費の支払い義務は継続する
大前提として、「親権(子どもの世話や財産管理をする権限)」と「扶養義務(生活費を分担する義務)」は全く別の概念です。
親は未成熟の子どもに対して、自分と同じ水準の生活をさせなければならない「生活保持義務」を負っています。共同親権が導入されたからといって、この義務がなくなるわけではありません。
多くの場合、子どもは主たる監護者(同居親)のもとで生活するため、食費や家賃といった日常的な出費は同居親が負担します。
したがって、離れて暮らす親や収入の多い親は、その格差を埋めるために引き続き養育費を支払う義務があります。
3. 養育費の金額はどう決まる?減額や相殺の可能性
養育費の金額は、単独親権・共同親権にかかわらず、現在も実務で使われている裁判所の「養育費算定表」をベースに、父母双方の収入や子どもの年齢・人数を当てはめて算出されます。共同親権を選択したという理由だけで金額が減ることはありません。
ただし、2 週間ごとに両親の家を行き来する「交代監護」のように、子どもが別居親のもとで過ごす日数が大幅に増え、別居親が直接生活費を負担する実態がある場合は、その負担分に応じて養育費が減額調整される可能性はあります。それでも、親同士の収入差や学費等の大きな出費があるため、完全に相殺されてゼロになるケースは稀です。
4. 2026 年改正で導入される養育費の新ルール
今回の法改正では、共同親権の導入だけでなく、長年の課題であった「養育費の不払い」を防ぎ、回収を強化するための抜本的な新制度が導入されます。
4-1. 「法定養育費制度」の創設
これまで、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合、後から請求するには調停などの手続きが必要でした。新制度では、取り決めがなくても、法律で定められた一定額(法定養育費)を離婚時に遡って請求できるようになります。
金額は現在「子ども 1 人あたり月額 2 万円」とする案が有力であり、最低限の生活費を早期に確保しやすくなります。
4-2. 「先取特権(さきどりとっけん)」の付与
養育費の請求権に、相手の財産から他の借金などよりも優先して支払いを受けられる「先取特権」が付与されます。これにより、父母間で合意した書面さえあれば、裁判所の判決や公正証書(債務名義)がなくても、未払い時に相手の給与や預金を差し押さえることが可能になります。差し押さえの上限額は「子ども 1 人あたり月額 8 万円」となる見込みです。
4-3. 財産開示・差押え手続きの簡素化
相手の資産を明らかにする「財産開示手続き」、勤務先や口座を探す「情報取得手続き」、そして「差押命令の申立て」が、裁判所への 1 回の申立てで一連の手続きとして行えるようになり、回収にかかる時間と負担が大幅に軽減されます。
5. 養育費を取り決める際の注意点とトラブル対策
共同親権の話し合いにおいて、「養育費を放棄するなら共同親権に同意する」といった取引を持ちかけられるケースが想定されますが、子どもの権利である養育費を取引材料にすべきではなく、応じる必要はありません。のちのち「共同親権だから減額しろ」「使い道を監視させろ」といったトラブルを防ぐためにも、監護の実態や具体的な支払額・時期を書面に残すことが重要です。万が一の未払いに備え、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておくことが最も確実な対策となります。
6. まとめ:悩んだら専門家へ相談を
結論として、共同親権になっても養育費はこれまで通り請求できますし、受け取れなくなる
ことはありません。むしろ新制度の導入により、適正な養育費を確保し、未払いを回収する手段はこれまで以上に強力になります。もし現在養育費の支払いで悩まれていたり、今後の共同親権下での取り決めに不安を感じたりする場合は、法的な知識や交渉ノウハウを持つ弁護士に早めに相談することをおすすめします。養育費でお悩みでしたら是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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