強制執行
「離婚時に決めた財産分与を履行してくれない」「養育費の支払いがなくなった」
など、離婚時の約束が履行されずに困っている方が多くいらっしゃいます。
約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合、最終的な手段として相手の財産を差し押さえ、支払いをさせることができます。これを強制執行と呼びます。
強制執行で差し押さえられる財産は、主として以下のものがあります。
・給料(会社勤務の場合)
・自営業の売上
・土地・建物
・家財道具・自動車
・預貯金・株式等の証券
強制執行の手続きは、高度に専門的な法律知識が必要な上、極めて煩雑な手続きとなっております。離婚時に決めた約束事を確実に相手に守ってもらうため、煩雑な手続きにより日々の生活に支障を来さないため、是非一度島法律事務所にご相談ください。
執筆者
島武広
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
最新の投稿