婚姻費用分担請求における弁護士へ依頼するメリット
婚姻費用を配偶者に請求したい。そんな方が今日多くいらっしゃいます。
「調停は話合いの場所だから自分でできるんじゃないか」
「生活費くらい払ってくれるはず。弁護士を入れるとかえって揉めそう」
などとお思いかもしれません。
しかしながら、これから説明することを考えての、理解しての決断でしょうか。今一度お考え下さい。
1 複雑な計算方法
家庭裁判所における婚姻費用分担請求事件においては、いわゆる算定表が用いられます。この算定表をご覧になった方も多くいらっしゃることと思います。
しかし、算定表は4から6万円などとなっており、最終的な金額がどうなるかは調停員や相手の意向などを入れるので、やってみないとわからないのが実情です。
特にご自身で行うと、よくわからないばかりに低い金額で決まってしまうことが多々あります。一度決定されるとよほどの事情が無い限り一定期間覆せないのが実情です。
また、争いが深刻化した際には、算定表ではなく算定式を用います。この計算方法をご存じの方は少ないのではないでしょうか。この算定式を基準とした金額を裁判所に主張すると、計算の基礎となる事情が異ならなければ裁判所もほぼ採用するといえます。
他にも、お子様が私学の学校に行かれたり、二十歳を超えても学生だったりする場合など算定表では決められない場合も多々存するのです。住宅ローンの残る住居に住んでいる場合の費用負担方法などについては、弁護士でも知らないことがあったりもします。
正当な金額を決めることが離婚においても大切になります。そのことは後述します。
2 早く確実にもらうには
婚姻費用は、生活費であり、毎月もらえなくなるとたちまち生活が困窮することが多々あります。
「いつかは支払ってもらえる」では、いつ支払ってもらえるかわからないのです。交渉にて請求する弁護士も多々いらっしゃいますが、私は基本的には調停での請求を強くお薦めしています。
その理由は、締め切りが出来、いつまでに確実に婚姻費用がもらえるか予測がつくからです。
交渉の結果、相手が支払いそうだったのに結局支払わない場合、そこから調停申し立てを行い、更に調停期日まで1,2ヶ月かかり、婚姻費用が決定されるのは通常二回目以降の調停であり、下手をすると1年などの長期間婚姻費用が受け取れないことになってしまいます。
また、調停で婚姻費用を決めれば、相手が支払わないとき即時に強制執行できます。
任意での取り決めだとそうはいきません。逆に言えば、強制執行を受けるかもしれない、そういう恐怖心を与え相手から確実に婚姻費用を回収するのです。強制執行については、よほど法律に詳しい方でない限り弁護士に頼むが通常となっています。
このように、弁護士に依頼し、調停申立てを行うことで早く確実に婚姻費用をもらうことが出来るのです。
3 離婚への大きな一歩となる
裁判所において決まる婚姻費用の金額は、年収を基準に考えているため、支払う方は相当厳しい生活を強いられます。そのことが相手をこちらの条件を飲んでまでも離婚しようという大きな原動力になります。
そのような効果がある婚姻費用ですが、なんだかよくわからないうちに決められ、その金額が低額となってしまうと上記のようなメリットはなくなり、かえって自分の生活が厳しくなり、相手の条件を飲まざる得ないことも生じてしまうのです。
4 婚姻費用を支払う側でも
上記の通り、安易に婚姻費用の金額を消えてしまうことは、支払う側にとって大きな負担を背負うことになってしまいます。攻撃の方法を知っていれば、当然防御の方法も知っている訳こととなります。後で後悔しないようしっかりと主張・立証し、正当な金額での解決を目指す必要があるのです。
そういった意味では、支払う側にとっても「本丸」である離婚事件を見据えてしっかりと対応する必要があるのです。
以上述べてきましたが、離婚に精通した弁護士を選ぶのであれば、婚姻費用分担請求はもちろん、離婚においてもプラスになることが多々あるのです。
迷われる場合は是非当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>