短い別居期間で離婚するには

不貞行為やDVなど明確な離婚事由があれば別ですが、そうではない場合、当人同士の合意がないのであれば別居期間により離婚事由を得ることになります。

しかし、別居期間が短くても離婚を導くことができる場合があります。

以下説明していきます。

1 別居中の相手が離婚に合意してくれない場合

相手が離婚に合意してくれない場合、裁判所に離婚判決を出してもらわなければ離婚は成立しません。

裁判所は、離婚裁判において、民法770条1項に規定されている離婚原因(法定離婚原因)が存在しているかどうかを審理し、存在していると判断した場合に離婚判決を出します。

法定離婚原因は以下の5つです。

法定離婚原因(民法770条1項)

  1. 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
  2. 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(2号)
  3. 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(3号)
  4. 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(4号)
  5. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)

多くの場合、5号の婚姻を継続しがたい重要な事由があるかどうかで判断します。

裁判所は、当該夫婦の間に「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかの判断の際には、夫婦の別居期間を重視する傾向にあります。

2 裁判所が考える離婚に必要な別居

離婚を前提にした別居が必要です。

ですので、別居することを伝え、離婚したい意思表示をする必要があります。

相手に内容証明郵便を送付し、住民票を新住居に移せば完璧といえます。

逆に入院している場合や、単身赴任をしている場合は別居に当たりません。

また、家庭内別居が別居に該当していると考えられる場合もあります。

ただ、実際には家庭内別居の立証は難しく、別居に該当すると認定されるのはレアケースであり、多くのケースでどちらかが明確な離婚の意思表示をした時点(離婚を請求する内容証明郵便の送付、調停申し立て)を基準となります。

3 どの程度の別居期間があれば裁判所は離婚判決を出すか

1つの目安として3年の別居が必要とお考え下さい。5年を超えると離婚することを前提とした裁判となります。

ただ、法的な根拠があるわけではなく、事案によって異なります。

婚姻期間が短い場合、もっと短期間でも認められます。

そのあたりはケースによりますので、ご自身が短期間の別居で離婚できるかどうかを知りたいのであれば、一度離婚を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

4 協議離婚・調停離婚で離婚を合意してもらう

以上述べてきた話は、あくまでも離婚訴訟で裁判所が判決する場合話です。

訴訟ではなく、協議や調停であれば、当人同士が離婚すると決断すれば別居期間は問題となりません。

相手が離婚してもよいという離婚条件を提案することで早期離婚を実現できる場合もありますし、自己の強い離婚意思を繰り返し示し、相手に何があっても復縁しない意思を示すことで離婚に至る場合もあります。

相談者の方によくアドバイスするのは、早期離婚に必要なものは、離婚事由と別居期間が基本となるが、①お金、②情熱でその期間を早めることができるということです。

相手が離婚してもいいような離婚条件、絶対に戻らない固い決意で早期離婚を実現することが可能な場合もあります。

5 訴訟での和解

離婚訴訟になったからといって、すべてが裁判所による判決によって解決となるわけではなく、むしろほとんどのケースが和解によって終了します。

ですので、頃合いで、判決となると想定される離婚条件から逆算し、相手が離婚時期を早めてもよいという条件を提示して早めることもできます。

また、先ほど言った通り、自身の固い決意を情熱的に示していくと、裁判官は離婚に応じるように強い説得をしてくれます。

裁判官によっては、露骨に判決を書きたくない人もいるため、かなり強く離婚を強いてくることもあります。

その裁判官が判決を作成するため、あまりに無下にもできず、妥協する方が殆どといえます。

ですので、離婚訴訟となっても、判決まで行かず早期に離婚することを目指しましょう。

 

以上、短い別居期間で離婚する方法を説明してきました。

実際には事案ごとに変わってきますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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