離婚が認められる5つの理由

離婚が認められる場合ですが、実は民法で定められています。

次の5つとなります。

・相手方に不貞行為があったとき

・相手方から悪意で遺棄されたとき

・相手方の生死が3年以上明らかでないとき

・相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

・その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

相手方に不貞行為があったとき

相手方に不貞行為があったときは要するに浮気をしたことをいいます。

相手方から悪意で遺棄されたとき

相手方から悪意で遺棄されたときですが、合意による別居や正当な理由がある同居拒否は「遺棄」にあたりません。

ですので、実際にはなかなか認められないといえます。

でも、このような事案でも、生活費を送金しないなど、悪質性が高くなければ、悪意の遺棄は主張しないことが多いです。そのため「悪意の遺棄」は、実務上はあまり主張されていません。

相手方の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生死が3年以上明らかでないときですが、行方不明でも、居場所が分からないだけで、生存が分かっているときは、含まれません。

なお、相手方が7年以上生死不明の状態であれば、失踪宣告制度を利用できます。

この方法を取れば、相手方が死亡したものと扱われますので、婚姻関係は解消され、かつ、相続人として相手方の財産を相続することも可能です。

相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときですが、これが離婚原因となると、精神病にかかった相手方は自己の責任ではないにもかかわらず、配偶者から療養費等の経済的支援を得られなくなってしまいます。

そのため、この離婚原因については、裁判所は厳格に判断する傾向にあります。

その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、代表的なものは性格の不一致です。

 

具体例としては、通常は次のような事情があげられます。

暴力

判例上、パートナーの暴力行為を理由とする離婚請求の例は少なくありません。

暴力行為を理由で離婚を認めたケースは、被害者が負傷するなど、悪質な案件に限られます。

 

精神的虐待

精神的虐待のイメージイラスト暴言や重大な侮辱などの精神的虐待は、時として、暴力以上に被害者を傷つけます。目に見えない暴力といえます。そのため離婚を正当化する要素となります。

 

犯罪行為

犯罪行為や服役によってパートナーの名誉を傷つけたり、家庭を生活苦に陥らせたりする場合があります。このような場合は離婚を正当化する要素となります。

 

性生活の異常

性交不能、懐胎不能、異常性欲、正当な理由がない性交拒否、性病なども、場合によっては離婚を正当化する要素となります。

 

正直なかなか以上のことを立証するのは難しく大半は、性格の不一致となります。

性格の相違は、どの夫婦にも多かれ少なかれあります。そのため、単なる性格の不一致だけではなく、性格の相違に起因するさまざまなトラブルが積み重なって婚姻が破綻するに至ることが必要です。

 

相当長期間の別居

結局、家庭内で起きていることを立証することは難しい場合が多く、この相当長期間の別居を理由に離婚を求めていくことが圧倒的多数となります。

ここでいう「相当な期間」については、個々の事案ごとに異なります。あくまで私見ですが、通常の場合は、3年程度を要すると思われます。

しかし、婚姻期間が1年など、極端に短い場合は、相当な期間はもっと短縮されると思われます。

 

以上、離婚が認められる理由について説明してきました。

上記のことはあくまでも一般論であり、個々の事案で離婚が認められるかは変わってきます。

離婚が認められるかどうかお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスを誠心誠意させていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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