不倫の慰謝料請求する際集めるべき証拠について

1.証拠収集の必要性

そもそも、慰謝料請求のための証拠を集める必要性はどこにあるのでしょうか?

それは、①裁判で勝つこと②交渉のイニシアチブを握ることの2点です。

 詳しくは以下で説明しますが、この点を押えた上で、証拠の収集を行う必要があります。

最終的に裁判で勝つこと

裁判所に慰謝料請求訴訟を起こした場合、立証責任は訴訟提起した側にあります。そのため、訴訟提起した側は慰謝料発生事由が存すると裁判官が心証を抱くまで証拠を収集し、それを裁判所に提出しないと、裁判に負けることとなります。

そして、具体的にどのような証拠をどの程度揃えれば十分といえるか判断するためには、法的要件をみたすためいかなる事実・証拠が必要かという専門的判断が必要となるので、知識と経験を持つ慰謝料請求に詳しい弁護士にご相談いただく方がいいと思います。

 

 交渉のイニシアチブを握ること

有力な証拠が手元にあれば、交渉時、相手方に、「言い訳しても仕方ない」と思わせることも可能です。それによって、裁判をすることなく慰謝料を獲得することも可能となります。

なお、交渉においては、必ずしも証拠を相手方に示す必要はありません。むしろ、裁判に至るまでは、自分の手の内を安易に見せない方がいい場合もあります

 

2.証拠により証明・確認すべき項目

以下の4点が分かるような証拠を収集する必要があります。

① 不貞(不倫)行為の存在

② 相手が、配偶者が既婚者であることを不貞(不倫)行為時に知っていたこと

③ 相手方の身元情報

④ 相手の慰謝料を支払う資力の有無

 

 不貞行為の存在

配偶者と相手方が「不貞行為すなわち肉体関係をもったこと」が分かるような証拠を収集する必要があります。

たとえば、配偶者と相手方が一緒に写った写真や、配偶者と相手方のメール・LINEのやりとりなどが証拠として使えることがあります。

「夫と女性がキスをしていた」「デートをしていた」という事実だけでは、裁判で慰謝料が認められない可能性もありますし、認められたとしても、低額にとどまることとなります。

ただし、「キスをしていた」「デートをしていた」という証拠でも、それらが集積すれば、「合わせ技一本」といった感じで、不貞行為の存在も認定される可能性があります。

また、交渉において「このまま裁判になれば、自分に不利な認定が下される可能性がある」と相手方に思わせ、交渉を有利に導くことができる可能性もあります。

こういった証拠の評価や交渉・裁判に向けた戦略については、慰謝料請求に詳しい弁護士でこそわかることがあります。

 

 相手方が、配偶者が既婚者であることを不貞行為時に知っていたこと

相手方が、既婚者と知って配偶者と不貞行為を行ったことが分かる証拠も必要となります。

たとえば、配偶者と夫のメール・LINEのやりとりなどが証拠として使えることがあります。

 

相手方の身元情報

相手方と交渉を行うためにも、氏名、住所、電話番号、メールアドレスといった相手方の身元情報が必要です。

電話番号かメールアドレスが分かれば、弁護士による「23条照会」という手続きをとることにより、氏名や住所の情報も得ることが可能です。

相手方身元情報収集にお困りの場合は、弁護士にご相談ください。

 

相手の慰謝料を支払う資力の有無

相手方の勤務先、銀行預金口座、不動産の有無、自動車の有無といった情報の分かる証拠があれば理想的です。

残念ながら、財産・収入が全くない人から慰謝料をとることはできません。

そのため、慰謝料を請求するためには、相手方に収入があるか、預貯金はどの程度あるかといった情報があるに越したことはありません。

なお、口座を持っている銀行はなかなかわからないと思います。この点については、興信所による尾行調査の際に相手方が銀行ATMに立ち寄る姿が見られ、それにより確認できたということもありました。

また、裁判で勝訴した後であれば、弁護士による「23条照会」という手続きをとることにより、情報を得ることができる可能性があります。

情報収集にお困りの場合は、弁護士にご相談ください。

 

3.どうやって証拠を集めるか?

収集した証拠は、上記の「証拠により証明すべき項目」があると判断できるといえる程度のものであることが必要となります。

具体的には、以下の物が証拠となることが多いですので、チェックしてみてください。

□ 携帯電話のメール・LINE

□ 携帯電話・パソコンに保存されている画像・動画

□ フェイスブック・ブログなどSNS上の写真

□ コンドーム、ED薬

□ 下着の汚れ(精子、口紅など)

□ ホテルの会員証

□ ホテルの予約票、領収証

□ 携帯電話内蔵のGPSの記録

□ カーナビの記録

□ 配偶者の自白を録音したもの

□ 配偶者が不貞を認めた覚書等の書類

□ 配偶者の日記

これらの物がない場合、あるいは十分に揃わない場合は、興信所を利用することも考えられます

ただし、興信所を利用する場合は相当の費用がかかります。また、興信所によって、成果が違うことも多いです。

当事務所は安価かつ確かな腕を持つ興信所と提携しております。興信所をご利用になりたい際はお気軽にご相談下さい。

まずは、ご自分で収集された証拠で十分かどうかは法的判断が必要となりますので、慰謝料案件を多数経験した弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所であれば、安価かつ腕の確かな興信所をご紹介することもできますので、是非ご相談ください。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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