面会交流がきちんと実施されない場合について

離婚後、子どもとの面会交流の実施方法について取り決めても、相手がそれを守らず子どもに会えない日が続く場合どうすればよいでしょうか。

面会交流が実施されない場合、

①履行勧告の申し出

②面会交流の調停を申し立て

③強制執行

という3つの方法があります。

①履行勧告 

裁判所が義務者(子どもと暮らしている親)に対して、調停や審判で合意した内容をきちんと履行するように勧告(指導)してもらうという制度があります。

この申し出は、面会交流の調停や審判を行った家庭裁判所に対して行います。書面でも口頭、電話でも構いません。費用もかかりません。

ただ、相手が従わないときに強制することは出来ません。

面会交流を実施しない人は相当少なく、それでも面会交流させない人は応じない可能性が高いと言えます。

②調停

家庭裁判所に対して調停を申し立てる方法があります。

ここまでの手間を掛けないと面会交流をさせない時点で相手の言葉など信用できないと言えます。

抽象的な面会交流条項を具体化して下記の間接強制(面会交流をしないことについて損害賠償を支払わせる)をするというのが最適な方法と言えます。調停で応じないのであれば審判をする他ありません。

 

③強制執行

強制的に子どもを連れてきて面会交流をさせるということはできないため「間接強制」という方法がとられます。

「間接強制」とは、裁判所から、義務者に対して調停条項等で定められた義務(取り決め)を一定の時期までに行うよう命令がされ、これに従わなかった場合には金銭の支払が命令されることで、義務者に心理的な強制を加え、義務をきちんと果たさせようとする制度です。

②で述べたとおり、調停・審判にて具体的な条項を作成しておくことが必要です。

以上、面会交流が実施されない際の対処について述べてきました。

特に間接強制を可能にする条項の作成など弁護士に依頼しないとかえって時間を無駄にしてしまうことがあります。まずは専門家に相談されることをお薦めします。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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