離婚協議書の作成時の注意点

協議離婚をする際に作成するであろう離婚協議書。

ここでは離婚協議書作成時の注意点を説明していきます。

離婚協議書作成の注意点

①作成する

当たり前ですが口約束だけで済ますことは避けましょう。

もちろん相手に財産がなく、お子様がいらっしゃらず、厚生年金にも加入してないなら、単に離婚すればよいですがそうではないなら離婚協議書を作成しましょう。

②公正証書を作成する

金銭的給付が離婚条件になっている場合、特に養育費を定めた場合絶対に公正証書を作成しましょう。

そうしないと相手方が滞納した時、家庭裁判所に調停を申し立てることから始めなくてはならなくなります。

その場合、調停申し立て時からの養育費しかもらえなくなってしまいます。

更に、年金分割をする際も、その旨の公正証書を作成しないと相手の同意がないとやはり調停を申し立てなければならなくなってしまいます。

③法律的に確かな内容にする

離婚協議書を作成しても、公正証書を作成しても、その内容が特定されていないと、法律的に有効なものにしないと作成した意味がなくなってしまいます。

やはり最低でも、内容は弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。

さいごに

以上離婚協議書の作成時に注意すべきことを説明してきました。

やはりしっかりとした内容を、強制執行可能な公正証書を作成すべきといえます。

まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案ごとの注意点を説明させていただきます。

離婚問題を弁護士に依頼したほうが良い理由

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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