離婚問題を弁護士に依頼したほうが良い理由

・ もくじ ・

協議離婚・離婚調停でも弁護士に依頼した方が良いケース

協議離婚や離婚調停は交渉ですから、どのように交渉していくかで結果が分かれます。
ここでは相手が弁護士をつけてきた場合についてお話しします。
相手が弁護士を付けた場合、こちらも弁護士をつけるそれ以外に対等な交渉をする方法はありません。プロ相手に自らの力で戦うことは無謀と言えるでしょう。武器対等の原則、という観点からも弁護士対弁護士という状況作るほかないのです。

イメージとしては、東京大阪間を新幹線で行くか、徒歩で行くかという違いに近いと思います。もちろん徒歩で大阪に行くことも可能ですが、相手が新幹線を使っているのに自ら徒歩ではどちらが早く着くか明白でしょう。

相手の弁護士から連絡が来てしまったら、1日1時間1分でも早く自らも弁護士を付けてください。

離婚に弁護士が必要な理由とは?

まずは、離婚で弁護士が必要となる理由、代表的なもので以下のものが挙げられます。

(1)弁護士のいない側が不利となる理由

上記で話した、相手に代理人として弁護士がついた場合がまず挙げられます。

皆さんは多くの場合初めて離婚する方が多いと思います。仮に2,3回目だとしてもたった数回の離婚経験しかないのです。弁護士は皆様の何倍もの事件に関わっています。その経験の数だけ、状況毎に採る手段の引き出しの多さが違ってきます。

特に私たちのような離婚を専門とする弁護士に至っては日々離婚を業務に邁進しており、年100件を超える事件を扱うので蓄積されるノウハウの量やスピードが圧倒的に異なってきます

弁護士は、離婚意外においても色々な交渉を日々こなしています。専門的知識を用いて、クライアントが少しでも有利になるように交渉を進めることがまさに仕事といえます。交渉相手が素人である場合は、弁護士は圧倒的有利に交渉しやすいのです。

そのため、相手に弁護士がいて、こちらに弁護士がいない場合、離婚はもちろん、財産分与や慰謝料、親権などすべての事項について不利な結果となる可能性が高くなります

それは離婚調停でも同じといえます。

離婚調停では、クライアントの希望に沿うよう助言をするだけでなく、調停にも同席し発言することで調停委員を有利な方向に誘導し、頃合いを見て相手が飲みそうな妥協案を提案することもできます。

調停はアドリブが求められるので、その都度その都度適切な判断をする必要があり、弁護士が同席する方が圧倒的に有利と言えます

また、調停委員の中には自らの考えに執着してその正しさを押しつけてくる困った方がいらっしゃいます。

そのような困った方の意見を排斥しないと自らの権利を勝手に奪われてしまうこととなります。そういった意味でも弁護士を付けた方が有利と言えます。

以上のように、「弁護士が相手についていて、こちらにはいない」という状況では、交渉において圧倒的に不利で結果も大きく変わってくることになります。

離婚では、法律の知識はもちろん、交渉能力も非常に重要となります。

(2)弁護士に依頼した方が良いケース

①相手が離婚を拒否している

相手が離婚すると言わない限り、裁判にて離婚事由の有無を判断するほかなくなります。
こういった場合裁判を必ず強いられるかといえば、そうではありません。
相手の真意を推測し、その真意を基に各種の対応を取りながら交渉していくと路が開けていくものなのです。

実際には当初離婚を拒んだ相手方との離婚交渉でも、裁判を介さずに解決するケースが当事務所では9割を超えています。

その理由は、離婚を専門とする弁護士ならではのテクニックと交渉力を用いていることにあります。

②離婚調停の場合

離婚調停を申し立てる夫婦では、間に弁護士を立てる夫婦が増え、最近の統計で2人に1人がつけているというデータもあります。
離婚調停は、調停委員を介して離婚に向けた話合いをする場であり、弁護士が必ず必要なわけではありません。

しかし、調停は書面主義ではなく、調停当日のアドリブ力が求められます。そのため、その場その場で適切な判断をして、回答・提案をしていくことが必要です。

初めて離婚する方が、裁判所の密室で調停員二人を相手に自らイニシアチブを握り相手との交渉を進めていくことは極めて困難と言えます。

その点、弁護士に依頼すれば調停に同席してその都度アドバイスしてくれることはもちろん、本人の意図をくんで適切な提案要求をしてくれます。

③離婚裁判の場合

やむなく裁判となるとそれまでとはうって代わり、書面主義となり裁判所に提出した書面が全てとなります。以前は弁護士がいない人に対して裁判所が助け船を出していましたが、最近は代理人を付けないと不利を被るから代理人を付けなさい、という勧告のみ行い、それでも代理人を付けない場合容赦なく書面のみでは判断する傾向にあります。

通常当事者は主張立証の意味もわからず、離婚裁判に影響しない事項について一生懸命説明するものの、本当に必要な要件事実についてほぼ何も主張しないことが殆どとなります。このような状況では当然圧倒的に不利となります。

やむを得ず裁判になってしまった場合、弁護士に依頼せず自分で訴訟を遂行することは余りに無謀な判断と言えます。

以上の3つのケースでは、弁護士に依頼しないと大きなリスクを負うこととなります。

特に、離婚裁判では弁護士無しでは予期せぬ敗訴を招く可能性が高く訴えを起こされたときはすぐに弁護士ご相談ください。

離婚交渉で注意すべきポイントと弁護士に依頼するメリット

離婚条件を有利に交渉するためのポイントと、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)交渉を有利に進めるポイント

①安易な妥協しないこと

受け入れられないことには、「受け入れられない」と断言しましょう。
例えば、相手が提示した金銭的な条件に納得できない場合は、しっかりと意見を言わないとなりません。

離婚を急いたため、「こんなものだろう」と中途半端に受け入れる人もいます。
しかし、安易に妥協してしまうと、後々後悔することになります。
急いては事をし損じる、離婚交渉において当てはまる言葉です。

相手に弁護士がついているときはなおさらそうなります。弁護士は事案の落としどころを知っているので合意できる範囲での提案をするのが通常です。これは協議でも調停でも同じと言えます。
但し、相手のみ弁護士が付いている場合、あくまでもその弁護士は自らの依頼者である相手方のために行動します。
所詮相手の弁護士は相手が報酬を支払う相手の味方です。交渉が不利と感じたら断固として拒めば良いのです。相手の弁護士を良い人だから決して私に悪いことはしないだろうなどという発想は論外です。

②相手と相手の弁護士の口車に乗らないこと

相手は弁護士を付け、こちらは付けていないという場合、種々の重圧を受けることがあります。弁護士は離婚に向けて様々な提案をしてきます。

これに対し弁護士相手に交渉しなければいけないという状況だと、対等に交渉していくことは極めて難しくなります。よくあるのが親や親友に立ち会ってもらうということがありますが、余程離婚問題に精通していない限り弁護士を相手に劣勢であることには変わりはありません。

また、代理人として依頼するかは別として、事前に弁護士に相談しておき、予想される主張、やそれに対する反論を想定しておけば、重圧を軽減することができるでしょう。

(2)離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚を弁護士に依頼するメリットは、以下の3つです。

①離婚についての手続きすべてを任せることができる

離婚には、種々の手続きが存し、協議離婚の場合でも、話し合いで決めたことをしっかりとした法律的効果を実現するために書面に残しておかなければ、後で泣きを見ることになります。

慰謝料や養育費などの金銭面で有利に離婚したい場合、弁護士に依頼すれば安心して任せることができます。離婚調停の場合には、調停の申立てから進行、裁判所とのやりとりから調停条項、その文言まで、自ら望む内容をすべて任せることができます。

離婚について生じるありとあらゆる煩わしさを弁護士に任せ、自らは新しい生活の準備に集中することが可能です。

②精神的な負担を減らすことができる

離婚は、結婚とはうって代わり非常に精神的負担が大きいと言えます。
1日でも早く心機一転新しい生活を開始したいのに、金銭的な条件面などで、交渉が進展しないと精神的な負担はどんどん大きくなります。

一度は添い遂げると誓った人と別れるだけでも心理的負担は大きく、これにプラスしてよくわからない離婚手続きをしなくてはならない場合は、もっと厳しい状況になります。

弁護士に依頼すれば、離婚交渉・手続きを任せることができるため、精神的なプレッシャーを軽減できます。1人では何をして良いかわからない離婚も、弁護士がついていれば安心できるでしょう。
法的にわからないことも、その都度その都度弁護士へ質問することができ、憂いなく離婚を進めることができます。

③離婚条件を有利に進めることができる

離婚では、財産分与、養育費、慰謝料と言った金銭面、親権などの子供の話など交渉しなければいけないことがたくさんあります。

少しでも良い条件で離婚したい場合、専門家である弁護士に任せてしまうのがベストの選択肢です。弁護士は交渉のプロであり、法律の知識を有し、あなたにとって有利に交渉を進めていきます。

当事者のみで交渉している場合は、お互いに意地の張り合いをして進まないことも多々あります。間に第三者であり法律のプロである弁護士が入ることで、色々な交渉方法を駆使して離婚の話し合いをスムーズに進めさせ、早く良い条件で離婚を成立させることが多いのです。

このように、離婚について弁護士を付けることには3つのメリットがあります。
相手に弁護士がついている場合には、尚更これらのメリットは大きくなります。

離婚弁護士ができること。弁護士をどのようにして選ぶ?

離婚において弁護士のできることと弁護士を選ぶポイントについてお話しします。

(1)離婚において弁護士ができること

離婚する際、実際に弁護士に依頼するとどのようなことができるのか、知りたい方も多々いらっしゃると思います。

弁護士だから出来ることの代表的なものとして以下の4つがあります。

①交渉・調停での助言

弁護士はクライアントの希望に沿った離婚条件を引き出すため、随時必要な助言、提案を行います。
「配偶者の不倫で離婚することになったため、相手から可能な限り高い慰謝料をもらいたい」という希望があると、過去の判例などから算出する不倫慰謝料の相場、高額な慰謝料を請求するために必要な証拠を伝え、実際に現状で請求できる金額の目安を提案します。

また、離婚調停では、調停委員との対応に必要なことや、どのように受け答えすれば良いのかということなどアドバイスできます。
わからないことがあれば、質問することで不安を解消できるでしょう。

②手続き・交渉

各種手続きや交渉の代行も弁護士ができます。
離婚に関する条項を公正証書にすることや調停を申立て、日程や証拠収集・作成などの手続きなども、弁護士が行います。
自ら希望する条件での離婚するために最大限出来うることを確認したうえで、調停申立書を作成し、手続きを行います。
本人しか入手できないものもあるためクライアントの方に各種書類の収集をお願いすることもありますが、基本的に法的手続きについては、弁護士が代行していき、知らないことや面倒な手続きの煩わしさから解放されます。

③離婚調停への同行

離婚調停では、家庭裁判所にて夫婦のそれぞれが調停委員を通して離婚についての話し合いをしていくことになります。このときに何をどのように話していくか不安になるケースもあるでしょう。特に裁判所という日常接しない期間において、密室で男女各1名の調停委員を前にして、思っていることをしっかりと話せるか不安になることは無理もないことと言えます。

弁護士に依頼すれば、調停に毎回同行して打ち合わせした内容をしっかりと調停に反映して行きます。中には口下手だからと弁護士に調停員との会話を任せ、何か聞かれても先生に任せている、というだけの方もいます。そのような方でもよく話す方と変わらない結果を得ることが出来ます。
横に弁護士がいるためいつでも軌道修正してくれるという安心感からスムーズに調停が進むだけでなく、必要に応じて弁護士が訂正したり、主張を更に強めたりすることもできるため、調停も有利に進ませることができます。
調停の前には事前に打ち合わせをして、自己に有利となるよう作戦を検討して調停に臨むことが出来ます。

④裁判での代理人

離婚調停不成立となると場合、離婚を望む限り裁判を起こす他ありません。
離婚裁判は協議、調停とはうって代わり書面主義となっています。相手に対して不満があると単に述べるだけでは、何らの効果もありません。離婚や慰謝料など自ら望む条件を実現する法的効果を導き出すための法律要件が存することを裁判所に認定してもらえるよう必要な事実を主張・立証していかなくてはならないのです。最近では裁判所も訴訟においても代理人弁護士を付けないのは自己責任と考えており、弁護士を付けなさいと勧告し、それでも本人が訴訟を遂行する場合、容赦なく双方の書面に基づいた事実認定をする様になってきています。

このように、離婚において弁護士ができることは代表的なもので4つあります。
離婚について不安がある場合、まずは一度法律事務所に相談してみると良いでしょう。当事務所の初回無料法律相談を是非ご利用ください。離婚に注力する弁護士だからこそ出来るアドバイスがあります。

(2)離婚事件の弁護士を選ぶ際の判断事項

①明朗会計であること

最近は減りましたが、私に任せなさいと大きなことを言い、しばらく経ってから想定外の着手金、報酬金を請求してくる弁護士も中にはいます

離婚に真剣に取り組む弁護士に依頼するのであれば、1つのことを除きメリットしかありません。唯一の例外が弁護士費用なのです、その唯一とも言えるデメリットを把握するために、最初に金額を明確に出来ないとトータルでの弁護士に依頼するメリットデメリットを把握できないのです。

どういうケースでどういう費用がかかるか明確にしてもらえることが信頼できる弁護士かどうかの最初の判断基準だと思います。
当事務所は、協議、調停、裁判と3段階に分けて金額を設定しており、一目瞭然の費用体系となっております。

②しっかりと話を聞いてくれること

まずはクライアントの方のお話を伺わないと法律上のアドバイスはできません。
依頼者は「こんなこと聞いて大丈夫かな?」と不安になることもありますが、どんなことでも質問してみることが大切です。
質問について、弁護士がきちんと受け答えしてくれるかチェックしてみましょう。

かといって、ただうんうんいつまでも話を聞くだけの弁護士も注意が必要です。離婚に精通している弁護士であれば、1を聞いて10を知るかの如く、自らの悩みを把握する時間が圧倒的に早いはずです。徒に話を聞くだけで何らの回答ももらえない弁護士はおそらく紛争解決能力に乏しいか、離婚についての経験が浅く助言の仕方がわからないということが多いです。

逆に、いくら知識と経験があってもよくわからない難しい言葉を言い続け、わかりやすい説明がない弁護士は避けるべきです。弁護士も人間ですので、コミュニケーションがしっかりととれる弁護士を選ぶことは当然の前提です。

③デメリットもはっきり言ってくれる

依頼人にとってプラスになることは誰でも言えるのであり、マイナスとなることをオブラートに包んで話をしたり、果てはあえて言わないなどといった弁護士など論外でしょう。

相手にも弁護士が付いている場合、必ずあなたにとって不利な点を攻めてきます。その点についての対応策をしっかりと説明してくれる弁護士を選びましょう。

相手の攻撃してくるポイントに対しての対応策を示してくれ、実際に相手の弁護士から来る攻撃が想定よりも甘い場合は、依頼した弁護士の力量が相手を上回っている証拠です。そのような弁護士間の力差がある場合、自ずと結果も良いものとなるでしょう。

④対応が早いこと

担当弁護士に連絡をしているがいつ連絡しても不在と言われる。というのではまとまる離婚もまとまらなくなってしまいます。
できるだけ早く連絡が取れ、すぐに対応してくれる弁護士の方が解決も早くなることが多いです。
弁護士は基本多忙なため、すぐに連絡がとれないこともままありますが、出張等を除き、何日も連絡が取れないということは通常はありえません。
そもそも折り返しの連絡を度々怠るような人は良い弁護士とはいえません。

⑤離婚案件を数多く手がけている

企業法務を中心に見ている弁護士を会社の顧問弁護士だからと離婚についても依頼すると痛い目に遭うことがあり得ます。
逆にいわゆるマチ弁で離婚を来たときにやる、常時扱っておらず年に数件程度という弁護士では離婚に関するノウハウは蓄積されません。

やはり離婚に注力している弁護士を選ぶべきだと思います。婚姻費用や養育費の算定を1つをとっても、何の根拠もなく「○○万円が妥当」という弁護士と1円単位まで過去の審判や裁判所の見解を基準に主張する弁護士では結果はまったく異なってきます。

離婚において決めなくてはならない事項は他にもたくさんあり、離婚事件を手がければ手がけるほどノウハウが蓄積され、そこから導かれた手段を選択することで相手に対し優位な立場で交渉することが出来るのです。
離婚に注力している弁護士に依頼出来ればそれだけで離婚について成功したと言っても過言ではないくらい力量に差はあります。

以上が、離婚における弁護士を選ぶポイントです。よろしければ参考にしてみてください。

離婚を地元の弁護士に依頼すべき理由

最近、東京の法律事務所が横須賀、三浦、逗子、葉山という横浜家裁横須賀支部の管轄である市町村に広告を出していることが多くあります。
また、GoogleやYahoo!を利用して弁護士を探すと、やはり大都市の法律事務所のホームページが出てくることがあります。

確かに、横須賀支部管轄の市町村の方までターゲットにしているため、離婚の案件数は多いかもしれませんし、事務所の規模も大きいかもしれません。
しかし、そういった事務所は、窓口が事務局になっていることが多く、なかなか弁護士と関われないこともあったりします。
そして、基本的にやり取りはメールやチャットアプリなどで行われ、直接会って方針を決めることも少ないです。電話をしてもメールでのやり取りを指示されることもあります。
そういった点に不安を抱えて当事務所に再依頼する方も毎年一定数いらっしゃいます。

また、大規模事務所の場合、弁護士の配置換えや就職・退職のサイクルが早く、例えば、交渉から訴訟まで行うように長期間を要する事案では、担当者が途中で変わる可能性もあります。

弁護士と対面で打ち合わせができる

何より、離婚事件の性質からして、状況毎に方針を確認していく必要があります。
というのは、離婚事件はその事件ごとに、何が問題となるか変わってきますし、人生の一大事ですから離婚を決めるまでの依頼者の方の葛藤なども考慮した上で、解決に向けて一緒に話し合っていくことが肝要です。そういったプロセスもなくベルトコンベアでの製品づくりのようにオートマティックに行うようなものではありません。
重要な局面では、直接会って、依頼者の方と弁護士が真剣に打ち合わせをしなくてはなりません。
もちろん、大手法律事務所でも面談をしてくれることもあるのでしょうが、横須賀から東京へ何度も何度も行くのは時間も手間もかかり、ご自身が法律事務所へ行くハードルも上がってしまうのではないでしょうか。

そうはいっても、離婚にお悩みの方としては、離婚を専門としている弁護士に依頼したいと考えるでしょうし、実際に離婚を専門とする弁護士とそうではない弁護士では力量に大きな差が生まれるのも事実です。

要するに、近くにある法律事務所で、直接会ってしたいときにいつでも打ち合わせが出来て、更に離婚の専門性を有する弁護士に依頼するのがベストといえます。

島法律事務所は離婚分野に注力している地元の事務所です

皆さんが横須賀をはじめとする横須賀支部管轄にお住まいなら、当事務所は東京の大手事務所より圧倒的に近いといえます。
また、当事務所は、重要な事項については弁護士から打ち合わせを都度提案させて頂きますし、ご自身が必要であれば予約いただければいつでも打ち合わせが可能です。

離婚の専門性ですが常時数十から100以上の離婚案件を抱え、ノウハウはかなりのスピードをもって蓄積しています。

公開されている資料がないため、本当かどうかはわかりませんが、横浜家庭裁判所横須賀支部の調停員から「横須賀支部の離婚事件の3,4割は島法律事務所が担当している」と言われたこともあります。

もし事実であれば、横須賀の裁判所における離婚事件数は圧倒的といえます。
当事務所は離婚協議事件の数も多いため、横須賀で一番離婚事件を扱う事務所といっても過言ではないと思っております。

立地的に近くて、弁護士との距離が近く、専門性も有する当事務所で離婚を一緒に解決してみませんか。

まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

その事案において、問題となること、解決に必要なポイントなどしっかりとアドバイスさせていただきます。

弁護士費用の目安と依頼後の流れ

弁護士に依頼しようと思った時に気になるのは、やはり弁護士費用と依頼後の事件の流れでしょう。以下説明していきます。

(1)弁護士費用の目安

弁護士費用は、多くの弁護士は着手金と報酬金(成果報酬)の2段階の報酬体系を採用しています。

①着手金

着手金とは、事件に着手する際にかかるお金のことです。相場は20から50万円程度です。
旧弁護士会報酬基準を基にそれぞれの事務所で、協議、調停、訴訟などの段階別で金額に差を付けることが多いかと思います。

②報酬金

報酬金とは、結果に応じて発生する弁護士費用です。
相場としては、報酬金でやはり20から50万円の基本報酬に、経済的利益(例、相手から得た財産や相手の請求を退けた金額)の10%前後といわれています。

もっとも、実際には、各法律事務所によってばらつきがあるため、一概にいくらといえないのが実情です。
また、離婚そのものとその他(婚姻費用分担請求、慰謝料請求、親権、養育費、財産分与等)では別に費用がかかる法律事務所もあります。

具体的にいうと、離婚そのもので30万円の基本報酬を支払い、更に慰謝料で300万円の請求が認められた場合には、このうちの10%である30万円を別途支払うといった具合です。

これら以外にも、実費として裁判所に納める費用(収入印紙や郵便切手代など)などがかかります。
詳しくは依頼を検討する弁護士までご確認いただくことをおすすめいたします。

(2)弁護士に依頼した後の一般的な流れ

依頼した後の流れについて説明します。
弁護士に依頼したは、協議、調停、訴訟という離婚におけるそれぞれの段階に合わせて内容が異なってきます。
その3段階にわけてご説明します。

①協議離婚

まずは、協議離婚すなわち話合いによる離婚です。
最近、協議段階でも弁護士がついていることが多くあります。

弁護士は、依頼人の離婚の意思、離婚条件などを相手に伝えます。内容証明郵便で送付することが多いです。特に婚姻費用を請求することが多い女性の場合は内容証明郵便を用いることで調停になった際、婚姻費用を受け取れる時期を早め、確定させることが出来ます。
相手が連絡応じれば、離婚条件について交渉を開始します。

交渉の結果無事離婚について合意できた場合、その内容を公正証書にすることとなります。養育費や慰謝料などを支払う側でしたら不要なケースもありますが、受け取る側でしたら公証役場への手数料を全額負担してでも公正証書にすべきです。
公正証書の内容としては、財産分与、慰謝料、親権、子供との面会条件などがあります。公正証書を作成すれば、あとは離婚届を提出するだけとなります。

残念ながら相手が交渉に応じない、交渉は出来たがそれぞれの条件の隔たりが大きい場合などは離婚調停に進みます。

②離婚調停

協議離婚が成立しない、でも離婚は諦めないという場合、次に採る手段は離婚調停となります。
相手の意思が頑なときや婚姻費用を1日でも早く欲しいときなど、あえて協議は行わずに離婚調停をおすすめすることがあります。

離婚調停は、家庭裁判所に対し離婚調停の申立てにより始まります。
男女各1名の調停委員を介して、互いに30分程度話していくことを繰り返していきます。1回おおむね2時間を目安としますので、それぞれ2回ずつ話すことが多いです。離婚するかどうか、する場合どのような条件で離婚するのかについて、何度か家庭裁判所を訪れて話し合いを進めていきます。たとえ1回目でも話し合いでの解決は不可能と判断されればその時点で調停不成立として調停が終了することがあります。

多くのケースでは半年程度で調停成立しますが、財産分与や特に慰謝料、親権などの対立が激しい項目について離婚条件で折り合いがつかない場合は1年やそれ以上かかるケースもあります。
調停で離婚が成立したら、調停成立となった日に離婚が成立となります。戸籍に反映されるには役所への離婚届の提出が必要となりますが、あくまでも手続き上のものとなります。
調停が不成立となった場合には、離婚を望む限り裁判とする他ありません。

③離婚裁判

最後に、離婚裁判となります。
離婚裁判は、調停前置主義が採用され、離婚調停が不成立を経てのみ開始することができます。
離婚裁判においては裁判官が離婚事由があると判断すれば、一方がどんなに離婚を拒んでも強制的に離婚を認める判断を下します。

弁護士が訴状を起案して訴訟提起し、双方が主張立証を繰り返し、場合によって当事者尋問などを行い、和解に至らない場合、最後に判決となります。
離婚裁判の期間は和解でまとまるようなケースでは早ければ半年程度で離婚出来ますが、1年以上かかることもよくあります。
判決で離婚そのものに関する判断・離婚条件に関する判断がなされ、それが結論となることもありますが、裁判所から和解を促されることもあります。
判決ではどうしてもドラスティックな結論となってしまうため、事案に即した解決をするため裁判官の中には強硬な和解勧告をされる場合もあります。

以上が、弁護士に依頼後の一般的な流れです。

さいごに

以上今まで離婚事件において弁護士を付けるべき理由を述べてきました。

相手が弁護士を立てて来た場合、法的知識のない方が対応するのは非常に困難です。自身も弁護士を立て、対策を行うことが最善と言えるでしょう。やはり相手が弁護士を立ててきた場合には、自身も弁護士を立てて対策を立てることは必須と言えます。

また、裁判になると書面主義となり弁護士以外では自ら望む効果を実現する法的効果の発生を導けないため、弁護士に依頼することは必須と言えます。

訴訟になったのに自分で進めてみたものの、裁判官から弁護士への依頼を強く勧告されたり、自分でもどうにもならないと感じた場合もできるだけ早めに弁護士へご相談ください。場合によっては弁護士が誰も引き受けてくれない、望む結果はまったく約束できないと言われてしまう事もあり得ます。

離婚には決めるべきたくさんの事項があり、自ら望む結果を得るためには弁護士を選ぶこと、そしていわゆる離婚弁護士、すなわち離婚に注力して専門的知識・経験を有する弁護士を選ぶことが最善の方法と言えるでしょう。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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