離婚の際居住していたマンションや戸建などの家はどうなってしまうのか

家族の住処だったマンションや戸建ては離婚時にどうなるのでしょうか。

持ち家が多い日本においては深刻な問題です。お子様がいる場合には環境が変わってしまうことによる悪影響なども生じえます。

以下説明していきたいと思います。

  • ①家を売却して現金を財産分与する

一番シンプルな方法と言えます。

余剰がある不動産であれば双方にとって公平な方法と言えます

ただし、住宅ローンが売却価格を超えるオーバーローンの場合、そう簡単にはいきません。

不動産には抵当権が設定してあり、抵当権のついた不動産を誰も購入してくれないからです。その場合、売却価格と住宅ローン残債務の金額を用意することが必要になります。

それが出来ない場合他の方法を検討することになります。

  • ②家をどちらかが譲り受ける

財産分与として家を譲り受けることも可能です。

ただ、それほど多いケースではありません。

というのは、住宅ローンが残っていることが多く住宅ローン債務者ではない方が譲り受ける場合、住宅ローンを新たに借り換える必要がありますが、日本では妻側が多く、住宅ローンの審査が通らない場合が多いのです。

また、住宅ローンが僅か、もしくは、返済終了しているのであれば、高額な不動産を取得する代わりに代償金を支払う必要があり、その金額を用意できないことが多いのです。

このことがクリアできるなら、お子様の住環境を確保できるなどメリットは大きい方法だと思います。

  • ③名義・ローンも夫のままで妻子が住み続ける

正直あまりお勧めできません。

というのは、ローンを支払うかどうかは元夫の意思次第となり、家に住み続ける場合相応の養育費や財産分与の減額が条件になっていることが多く、元夫が滞納すると、その不利益は妻側に課せられるからです。

引き続き住居に住めることを前提に離婚条件を決めたのに、新しいパートナーや子供ができた夫が住宅ローンの支払いを勝手に止め、不動産は競売となり、予期せぬタイミングでの退去を強いられることになっていまいます。

様子に、砂上の楼閣のごとく不安定な立場での生活を余儀なくされます。

元夫が余程信用できる人でないとお勧めできません。

  • ④住宅ローンの名義は夫で夫だけが住む場合

これはまったく問題がありません。

夫がそのまま住宅ローンを返済して住み続けるなり、売却するなり自由にすればよいことになります。

あとは財産分与をしっかりと決めればよいだけとなります。

 

以上述べてきましたが離婚時の不動産について参考になりましたでしょうか。

不動産は価値が高い故離婚の成否に大きな影響を与えます。

ご自身だけで判断せず是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案ごとに最適なアドバイスをさせていただきます。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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