離婚に向けての別居における子供の監護権について

ある日家に帰ると、家の中はもぬけの殻で当然お子様もいない。
逆に、お子様を連れて別居を開始したものの、学校から帰ってこないと心配していたら、配偶者が自分の家へ連れて行ってしまった。
など、離婚に向けた別居においてお子様をどちらで監護するのか、勝手な連れ去りはどこまで認められ、どこから違法になるのかしばしば問題となります。

先に答えを言ってしまいますと、
従前の監護体制や連れ去りの態様など個別の事情に従って判断していく
ということになります。
上のケースですと、最初の事例は違法とはならない可能性が高く、2番目の事例は違法とされる可能性が高いと言えます。

愛するお子様についての話ですから、非常にセンシティブで慎重な対応が必要となります。時間との勝負という面もありますので、1日でも1時間でも1分でも早く専門である弁護士に相談されることをお薦めします。相談される際には子供の監護権について厚かったことがあるか確認して下さい。経験のない弁護士ですと的外れな回答に終始することもあります。

違法な連れ去りについては、子の監護権に基づく引渡の保全手続を1日でも早く申し立てることが必要となります。時間を掛けてしまうと手遅れとなる可能性があります。

逆に、ご自身とお子様が一緒に暮らされているなら、現状を維持すべく各種方法を講じていくこととなります。

各手段毎にメリットもあればリスクもありますので、離婚における子供の問題を知り尽くしている弁護士へ相談することが肝要となります。

弁護士であれば誰でも対応できる案件ではないというのが実情です。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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