子どもを連れ去れられてしまった方へ

子どもを取り戻すまでの流れ

1. 相談予約

まずは当事務所の相談へお越しください。

子どもを連れ去られた場合、時間との勝負となります。

特に、子どもの年齢が低ければ低いほど、相手方での生活が長くなればなるほど、監護の実績が積み上げられてしまい、またお子様自身がその環境に慣れてしまうと、取り返しが困難になりかねません。

当事務所は、弁護士の日程が確保できている限り、即日のご相談にも対応させていただきます。

2. ご相談・ご依頼

まずは、相談にて連れ去られるまでの状況、連れ去られてしまった際の様子、連れ去り後の状況を聞かせてください。

そういった1つ1つの事実によって裁判所はどちらに監護権、すなわち、当面子どもと暮らす親を決めます。

子どもを取り返すことができるかどうかは、同居中の子どもの養育監護が主にどなたが担当していたか、子どもが連れ去られた経緯がどのようなものだったかに左右されます。事前にこれらについて簡単な書面でまとめていただいているとより正確に見通しについてお伝えできるかと思います。そのあたりの見通しも含めて、ご依頼頂くかどうかをご判断いただければと思います。

3. 審判・仮処分の申立て

子どもの引渡しを求める方法として、いくつかの方法があるのですが、時間との勝負である以上、家事事件手続法上の子の監護者の指定及び子どもの引渡し請求の審判を申し立てるとともに、仮処分を申し立てることが通常です。

ここで注意が必要なのは、この手続きで失敗してしまうと、後の離婚時における親権も相手に取られてしまうと言うことです。

ですので、離婚との兼ね合いも考慮して、全体のプランを立て、何を優先していくか綿密に打ち合わせをして決めていく必要があります。

4. 審問手続

仮処分を申し立てている場合、裁判所も迅速性を重視するため、おおよそ10日前後で審問手続というのが実施されます。

裁判所において、裁判官が問題とする事項、例えば、従前の監護状況や子どもの連れ去り経緯等について様々な質問を受けることになります。また、場合によっては相手方の代理人弁護士からも質問を受けることがあります。

審問手続の中でお話された内容は、その先の判断において有利にも不利にもなり得ます。どのような質問を受けるかについては事前に弁護士と十分に打合せをした上で臨みましょう。

裁判官の性格にもよりますが、裁判官主導で話が進み、時には結果を最初の期日から推測できるような場合もあります。

そのようなことから申立をどのようにするかが非常に重要になってきます。

何でも良いからとにかく申し立てるなどしてしまったら、裁判所の心証が期日前に形成され、何をしても仕方ないという状況となり得ます。

5. 調査官調査

家庭裁判所の調査官が、実際に子どもがどのように監護されているのか等について家庭訪問や保育園・幼稚園等の訪問を通じて調査します。その後、調査官は、調査内容について担当裁判官宛てに監護者としてどちらが適切かについて報告書を作成します。多くの裁判官の決定は、この報告書の内容に沿った形で下される為、調査の結果は非常に重要な意味を有します。

ただし、調査官調査が実施されるか否かについては、審問手続の内容その他当該案件に存在する一切の事情を考慮して裁判官が判断する為、実施されない場合もございます。

その辺りも裁判官次第であり、こちらでコントロール出来ない事項といえ、事前にしっかりとした準備をしていく他ありません。

6. 審判決定~任意の引渡し

無事に「子どもを引き渡せ」という決定が出た場合、まずは相手方に任意の引渡しを求めます。特に小さいお子様の場合は可能な限り任意での引渡しが実施されるべきだと考えられています。

しかし、お金の話ならまだしも、子どものこととなれば相手が容易に引き渡しに応じてくれるわけではありません。そもそも、お互いに不信感が大きくなっていた為に子どもを連れて別居を開始しているのであり、任意での引渡しも容易ではないというのが現状です。

双方代理人がついていれば、確定すれば引き渡しがされることが通常です。

急に代理人が解任されたり、辞任した場合は、任意に引き渡しをするつもりがない可能性があるので、状況を注視する必要があります。

 

7. 強制執行

任意での引渡しが困難な場合、いわゆる強制執行という手段を取ることになります。
執行官とともに、子どもが監護されている場所へ行き、強制的に子どもを連れ戻します。

 

8.さいごに

子どもの引き渡しは弁護士であっても経験がない場合がほとんどです。

裁判所で対峙した相手方の弁護士が「何も知らないんだろうか・・・」と感じるような事件処理をすることが多々あります。同じようなケースを扱ったことがあるかは特に確認してください。

また、離婚も含めた全体的な見通しを立てた上で、何を優先していくか、そのためにはどのような主張・立証をしていくかが非常に重要になってきます。

裁判所は、法律的な判断を淡々としていきますので、こちらから有利になり得る事情をどんどん集めて、アピールしていく必要があるのです。

かけがえのないお子様を取り戻すことは非常に大変といえますが、まずは一緒に戦う弁護士をしっかりと選ぶことから始めることが肝要といえます。

島法律事務所のサポート

当事務所では、子どもを連れ去られてしまった方のために、お子さまの監護者指定、引き渡しの審判申立、保全処分についてもサポートをしております。

弁護士費用

着手金50万円 報酬金50万円 ※強制執行の場合、10~20万円が加算されます。

 

 

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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