不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたときの対処法

不貞相手の配偶者からいきなり内容証明郵便が届き、何をどうしてよいかわからずに混乱される方がいらっしゃいます。
まずは、落ち着くことが大切ですが、落ち着いた後は自身の置かれている状況によって対処法を検討していきましょう。
採るべき対処法を以下説明していきます。

1 すぐに判断しない

まず、一番大切なのは、結論をすぐに出さないことです。
しっかりと情報収集をして、自己の状況と照らし合わせて納得のいく結論を出してから返事をしましょう。

内容証明郵便には、到着後2週間以内など記載されることが多いですが、その期間内に連絡を取り、真摯に対応することを伝えれば、検討する時間をもらうことができる可能性は高いと思います。

2 慰謝料の相場

次に、不倫慰謝料の相場を把握しましょう。
結局はお金の問題となります。
その金額を知らずに方針は決められないでしょう。
逆に金銭以外の無理強いする要求を繰り返されているなら、あえて訴訟提起してもらえば、金銭の問題だけにすることができます。

不倫慰謝料の相場は、おおむね次のとおりです。
不倫相手が夫婦関係を継続する場合:数十万~100万円
不倫が原因で離婚に至った場合:100万~300万円
といえます。
裁判官の中には、一律100万円のように決めているような人もいますが、通常は、結婚期間、子どもの有無、それぞれの収入、不貞期間・回数、不貞行為を主導したのはだれか、などで金額を決めていきます。

初回の請求は、相場より高いことが多いです。
相場より高い額を請求されたとしても、そのとおりに支払わなければならないわけではないので、絶対に相手の言うとおりに支払ってしまうことのないようにしましょう。

そして、最初の請求額は、相場より高いことが通常です。
というのは、100万円ほしいのに、100万円と言ってしまうと、そこから減額交渉が始まることが多いからです。
ですので、多くの場合、弁護士がついていれば特に、最初の請求額にこだわりがないといえます。

3 接触方法ごとの対処方法

ここからは、相手からの接触方法によって対応策を分けて説明します。

① SNSで接触してきた

SNSで慰謝料を請求された場合ですが、その請求が真実かどうか確かめることを優先してください。
また、氏名や住所や電話番号を自分から伝えるかは検討する必要があります。
公開されているSNSなどでそのようなやり取りをすることは得策とはいえません。
書面などでやり取りしたい旨を伝えることは有効といえます。

しかし、相手の被害感情が強い場合は、そのような対応で更に激高される可能性もありますので、相手の対応をよく考えることが大切です。
やはり、少しでも不安を感じたら弁護士に相談すべきでしょう。

② 電話で接触してきた

不貞相手の配偶者とご自身が元々知り合いでないのであれば、電話がかかってくるのは自然ですが、そうではない場合には注意が必要です。
おそらく不貞相手が教えていると考えられます。

その場合、やはり劣勢となることは避けられませんので、まずは相手の言い分をすべて聞き、その場ではなく、検討してから折り返すとしましょう。
もし弁護士を付けることを検討できるなら「弁護士から返事を伝える」と言えば、それ以上追及してこないことが多いでしょう。

弁護士と言ったら逆上する場合には、尚更その場での回答を控えてください。
無理やり相場以上の条件での合意を求めるなどしてくる可能性があります。

③ 手紙で慰謝料を請求された

慰謝料を請求する手紙を受け取ったときには、それほど長い時間はかけられませんが、自分なりの方針をまとめてから返事をしましょう。
期限を設けられているなら、その期限内に何らかの連絡を取ったほうが好ましいといえます。
こちらも手紙にした方が、その場での回答を求められないため、好ましいといえます。

④ 内容証明郵便で請求された

相手はかなり本気と言えます。
ただ、弁護士がついていないのであれば、内容証明郵便だからといって手紙と異なることはありません。

大事なのは弁護士がついているかどうかです。
というのは、日本の裁判は書面主義であり、不貞慰謝料の裁判をするには、実質弁護士が必要となります。
ですので、内容証明郵便という形だけに囚われず、弁護士がついていないのであれば、訴訟提起を即時に行う可能性は低いといえます。
手紙の種類で慌てることなく、冷静に対応しましょう。

⑤ 弁護士から慰謝料を請求された

上で述べた通り、弁護士が付いている以上、訴訟提起はいつでも可能な状態です。
ですから、このケースでは、しっかりと期限を守って対応しないと訴訟となってしまうことを頭に入れましょう。

その上で、相手にはプロが付いているのですから、出来ればご自身も弁護士に依頼することを強くお勧めします。
弁護士相手に都度適切な対応をできる一般の方は殆どいません。
たまに「大企業の法務部にいた」「有名大の法学部を出ている」といい、自ら交渉をしてくる人もいますが、実務を分かっていないことが圧倒的多数であり、弁護士と対等になるのはほぼ不可能だといえます。

どうしても弁護士に依頼が出来ない場合、自ら勉強して知識を入れてから交渉に臨みましょう。

通常はありませんが、交渉なしに訴訟となった場合には、弁護士をつける他ないと思います。

4 慰謝料を減額する方法

請求された慰謝料は、そのまま支払う必要はありません。
慰謝料を減額してもらう方法がいくつかあります。
以下説明していきます。

① 一括払いを強調する

一括で支払うことで、相手にとっては回収のリスクを低減することができ、相手にとってもメリットがあります。
また、支払のためにお互いの関係を続けなくても済むので、お互いにとってメリットがあります。
やはり分割になり、その期間が長期間となると金額が増額される傾向にあります。

② 真摯に謝罪する

難しいところですが、最初から不貞を認めて真摯に謝罪すると相手の溜飲が下がり、減額につながることもあります。
ただ、一度認めると後戻りできません。
訴訟になって殆ど証拠がない状態でも、やっぱり・・・とは言えなくなります。

③ 求償権を放棄する

不倫の慰謝料を支払う責任は、共同不法行為責任として不倫をした2人ともにあります。
あなただけが不倫の慰謝料を支払ったのであれば、支払った金額の原則半分を不倫相手に請求することができます。
このように、慰謝料の分担を求めることができる権利のことを「求償権」と言います。

相手が離婚しないのであれば、求償権を放棄するといえば、通常は慰謝料を減額できます。
相手方既に離婚に向けて動いている場合には難しいため、不貞相手に求償権を行使することになります。

④ 二度と会わないと約束することで減額を求める

このため、不倫相手と二度と会わないと約束することで、代わりに慰謝料の減額を交渉することができることがあります。
違約金条項を付けることを求められると思いますが、絶対に会わない決意があるなら有効な方法です。

⑤ 不倫の期間や回数が少ないことなどを伝えて減額を求める

不倫慰謝料の減額が認められる次のような要素を主張して減額交渉するという方法もあります。
というのは、こういった事情があると裁判所では慰謝料の金額が低くなるため、有効な交渉といえます。
不貞行為を不貞相手が積極的に誘引したことも減額材料になります。

⑥ 離婚していないことを強調

裁判所では最も重視される事項です。
相手夫婦が再構築をしようとしているなら、その点を指摘していくべきです。

以上、不貞慰謝料を請求されたときについて説明してきました。
実際には、何をすべきか微妙なことが多く、それぞれの方法でリスクを考えて決断する必要があります。
そのあたりはプロである弁護士に相談することである程度の見通しが立ちます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
不貞慰謝料を数多く扱ってきた経験とノウハウから、最適なアドバイスをさせて頂きます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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