養育費を算定表の金額より多くもらうこともできるのか

算定表では足りない。もっと多くもらえないのか

養育費について「算定表では足りない。もっと多くもらえないのか」という相談を頂くことがあります。
先に答えを言ってしまうと、夫婦で合意ができるならば、算定表より高い金額でも有効に取り決めることができます。
それに対して、当事者で合意はできず、家庭裁判所の審判によらなければならない場合、通常は算定表の金額の枠を超えることはありません。
他には、高額な医療費がかかる場合や私立学校の学費については増額が認められることがあります。

私が担当したケースでもたまにあるのですが、ご主人が子どもには今まで通りの生活をしてほしいと考え、従前の生活が維持できる金額を支払ってくれることがあります。
ただ、殆どの場合は、算定表通りの支払いを納得してもらうことに一苦労が必要です。
どうしても納得してくれない場合は調停を申し立てることになります。
調停を申し立てれば算定表とおりの金額となります。
逆に言えば、算定表より多い金額を求めても、相手方が拒み続ければ調停を申し立てざるを得ず、調停となれば算定表とおりになってしまうのです。
そのことを念頭に置いて交渉する必要があります。

両親が離婚しても、扶養義務があることは変わりませんので、想定外の医療費がかかる場合、基本となる養育費に加算して医療費の一部を負担してもらうことができます。
また、私立学校や大学の学費についても、基本となる養育費とは別に支払ってもらえる場合があります。
いずれも双方の収入比で負担することになります。
ただ、学費については公立校相当分(年間約26万円)は通常の養育費に含まれているため、その金額を超える分を請求することになります。
注意したいのは、私立学校や大学の学費を負担してもらいたいときは、相手に進学や学費について従前相談することが必要です。
何の相談もなく入学した後にいきなり学費のみ請求しても、裁判所は認めない場合が多いです。

神奈川県の横須賀市で養育費のご相談

以上算定表以上に養育費がもらえる場合について述べてきました。
要するに、裁判所を介さないで、離婚協議において、相手が良いと言ってくれたら可能というのが答えとなります。
ただ、事案によって、その可能性も、どうやって交渉するのかも変わってきます。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをしっかりとさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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