養育費について

養育費について日々色々な相談を頂いております。

ここでは、そんな養育費について述べていきます。

養育費とは、生計を立てていない子どもの生活に必要となる費用をいいます。

養育費の金額

まず、どなたからもご相談頂くのは、養育費の金額になります。

これについては、裁判所が算定表を公表していますので、その算定表に従った判断がなされることが通常です。

ただ、私学の学費、お子様が3人以上、複数のお子様が父母両方に分かれている場合などは算定表では金額が出ませんので、専門家に相談されることをお勧めします。

適正額の養育費を受け取りたい方へ

養育費はいつから請求できるか

次は、いつから養育費を請求できるかですが、これは離婚成立後、養育費を請求した時からとなります。

請求したと言えるためには、調停の申し立て、もしくは、しっかりとした内容の内容証明郵便を送付した時とするのが裁判所の運用です。

養育費はいつまでもらえる?

請求できる時期の次は、いつまでもらえるかをよく聞かれます。

最近、成年が18歳になったため、肉体系の公務員の夫がよく「18歳までだ」と調停などで強硬に主張することが増えてきています。

現状、20歳の誕生日の属する月までとされています。

よく考えてほしいのですが、18歳になる月としてしまうと高校の途中で養育費がなくなってしまいます。お子様の学生生活をどのように考えているのでしょうかと毎回主張するのですが、お構いなしのようなことを平気で言う方がいたりします。

4年制大学に進学した場合

また、4年制大学に進学した場合、22歳になってから最初に到来する3月まで延長されることになります。

これは大学が希望すれば入れる時代のため、子どもが生まれた以上、大学に進学する可能性はわかっていたはずだという考えに基づいています。

逆に大学院は、ごく稀にしか通わないため、自動的には延長されません。

延長のためには相応の理由が必要となります。

私学の学費はどうなる?

関連する事項として、私学の学費を請求できるか、という問題があります。

私学の学費については、養育費を支払っている側の親と子ども関係、両親の学歴、子育ての内容、などで判断されます。

一番大事なのは、お子様が養育費を支払ってくれている親にしっかりと進学について相談していることです。

何も相談しないで学校を決めて、学費の請求が突然来る、これでは学費は認められないことが多いです。

両親が4大卒、大学院卒であれば、認められる可能性が上がります。判例でも、東大と京大出身の子どもについて、学費の支払いを認めたものがあります。

子育ての内容ですが、例えば、小学校から皆が大学まで進学する付属校に通っていれば、大学の学費がかかることは入学時にわかっていたのですから学費は認められる可能性が高いです。

また、中学受験用の塾に通っていて成績も優秀であれば、当然大学に通うことはわかっていたはず、となる可能性が上がります。

具体的には、事案ごとに異なりますので、専門家に相談されることをお勧めします。

養育費の支払い方法

養育費の支払い方法ですが、通常1ヶ月当たりの金額を定めて、毎月支払うことが多いです。

一括で支払ってもらいたいという相談を頂きますが、相手方が良いと言わない限り難しいといえます。

養育費を決めるまでの流れ

養育費決定のプロセスですが、まずは協議で合意できるか話し合うことになります。

ここで注意したいのは、養育費は長期にわたり支払われるものなので、公正証書に、強制執行が可能な内容にしておくことが重要です。

合意をしていても、公正証書ではなく合意していると、結局養育費調停を申し立てないとならなくなります。

協議では合意できなければ、調停となります。

調停では、合意できれば調停調書を作成してもらえます。一般的に公正証書作成料より安いため、夫婦で合意しても、あえて調停を申し立てることも可能です。

調停でも決まらなければ、離婚調停内での養育費の話し合いであれば離婚訴訟で、離婚後に養育費のみ調停を申し立てをしたなら、審判で養育費を裁判所に決めてもらうことになります。

養育費の増額・減額は可能?

また、養育費は、事情の変更により、金額を増減することが可能です。

上げてくれ、下げてくれとお願いして了承する人はほとんどいませんので、調停を申し立てることが通常です。

ただ、なんでもかんでも認められるわけではありません。

例えば、裁判所の審判で決まった金額であれば、それなりの期間が経過したり、当時とはまったく違う状況(年収が半減など)となったときに認められます。

具体的には、事案ごとに異なりますので、お悩みなら専門家に相談されることをお勧めします。

養育費は後から減額や増額することができるか

養育費を支払ってくれない場合

最後に、養育費の定めをしたのに相手が支払ってくれないという場合は、家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を出してもらう方法、強制執行によって相手方の給与を差し押さえる方法などがあります。

どのような手段が適切かは事案に応じて異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

養育費を確実に回収する方法~改正を踏まえて

養育費でお悩みなら弁護士に相談を

以上、養育費について説明してきました。

何度も書いてあったので、くどいかもしれませんが、事案ごとに金額や採るべき手段が異なってきます。

養育費でお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

誠心誠意アドバイスさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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