戸籍と姓
離婚すれば自動的に姓が戻ると認識されている方は多いのではないのでしょうか。実は、それは間違いで離婚後の姓・戸籍については以下の3つから選択することが出来ます。
① 離婚前の戸籍と姓に戻る
② 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
③ 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
その決定は、離婚成立後3ヶ月以内に決定する必要があります。結婚して名乗っていた姓を会社で長く使用している場合や子どもの名字を変えたくない場合等などそのまま結婚後の姓を選択することが出来るのです。
その場合、離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出することになります。
期限を過ぎてしまうと家庭裁判所の承認が必要となり手続がかなり煩雑になってしまいます。3ヶ月以内に決断することを忘れないようにしましょう。
また、婚姻していた相手から「うちの姓を名乗るな」等と言われることがありますが、まったく気にすることはありません。
元配偶者の使用していたものとは全く別の姓が新たに作られることになるからです。この婚姻時の姓を引き続き使用することは、法律で認められた権利なのです。
島法律事務所は、離婚の金銭問題だけではなく、離婚後の生活におけるサポートもさせていただいております。是非一度島法律事務所にご相談ください。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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