面会交流権について

面会交流権とは

面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親が子どもと交流をする権利です。
裁判所は、親の権利ではなく、親子双方の権利と考えています。
そういった観点から、単に会いたいというだけでは解決できない場合も生じます。
優先されるべきはこの福祉であり、親の子に会える権利は後退します。

面会交流の調停・審判

当事者間の話し合いでルール作りが出来ればよいですが、そうではない場合、調停・審判にて決定していきます。
昨今、養育費は払え、子どもには会わせないという考えをする人が増えています。
そういった場合初動を間違えると子どもと会えなくなるおそれもあります。
そういった意味では、簡単に考えない方がよいといえます。
以下、説明していきます。

当事者間の話し合いで決めることが出来れば、特に裁判所が「けしからん」などと口を出すことはありません。
調停においては、調停員を交えて面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所といった具体的な内容を話し合うことになります。
また、審判に移行した場合に適切な判断がされるために、家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)を実施する場合があります。

調査に際しては、年齢に合わせた方法を行い、子どもの心身状態に十分な配慮をいたします。その後、家庭裁判所調査官の調査した結果は、調停委員が当事者を説得する材料や、裁判官が審判において面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所等を判断する際に利用されます。

面会交流については必ずしも取り決める必要がありません。要するに離婚時に決定することを法律が求めていません。
ですので、子と離れるのであれば、離婚と同時に決めておかないとしばらくお子様に会えないということが起こり得ます。

また、面会交流は子の福祉を最優先しますので、子の福祉に反するような面会交流をすると実施されなくなるおそれがあります。
最近多いのは、夫婦もしくは元夫婦間のことを都度子供に伝えることがあります。
子にとってはどちらも大切な親であり、板挟みするような言動を続けると、面会交流を実施しなくてよいというお墨付きを裁判所が与える可能性もあります。

参考:離婚を避けられない事案において面会交流において納得する条件で訴訟において離婚した事案

神奈川県の横須賀市で面会交流のご相談

以上面会交流について述べてきました。
以前は通常通り、月1回問題なく面会交流が出来ていたケースが殆どでしたが、最近は中々そうもいかない事案が増え続けています。
当然会えると考えず、しっかりと判断していくことが肝要です。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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