別居しても離婚話が進まないときに離婚するには?

離婚を決意されると別居される方は多いです。
これから離婚条件を決めていくのに、同居していると相手との間で諍いが起きたり、極度の重圧を感じたりするため、非常に賢明なことといえます。

しかし、別居をしても相手が離婚に応じないケースや、離婚そのものには了承しているものの、離婚条件に納得がいかないとして離婚の話が進まないケースがあります。
そういった別居をしても離婚話が進まないときの対処法をここでは説明していきます。

1 離婚話が進まないときの対処法

①離婚に強い弁護士に相談する

相手が離婚に応じないケースにおいては、まずは離婚に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。

というのも餅は餅屋ではありませんが、離婚に注力するいわゆる離婚弁護士であれば、現状を打破する策をいくつか提示してくれ、更に、その手段毎にメリット・デメリットを教えてくれます。
そして、そういったアドバイスを的確に行うには、個別具体的な事情を確認する必要があります。
そのためには、やはり直接法律事務所へ行き、アドバイスを受けることが一番早いと言えます。
弁護士であれば誰でも大丈夫というわけではなく、そのノウハウ・経験には大きな差があります。離婚に注力するいわゆる離婚弁護士に相談することが肝要です。

②弁護士に交渉を依頼する

相手が離婚に応じない場合、まずは弁護士に離婚交渉を依頼することをお勧めします。
というのは、夫婦間の話し合いでは没交渉でも、弁護士が入ると離婚交渉に応じる人もいるのです。
ただし、弁護士から見ても、どうにもならないという方もいるため、そういった場合は調停から始めることもあります。

また、交渉であれば、裁判所を介しないため、期日に縛られることもなく、相手が交渉に乗り気であれば、交渉を一気にまとめることもできます。
裁判所のように平日日中との縛りもないため、柔軟に交渉できます。
交渉手段も、裁判所では出頭することになりますが、交渉であれば、電話やメールでも可能です。
調停は1回2時間程度という時間制限がありますが、交渉にはありません。
以上のことから、まずは弁護士に離婚交渉を依頼することは早期解決に結びつく可能性があります。

③離婚調停を申し立てる

弁護士による代理交渉によっても、相手が離婚に応じてくれない場合、離婚調停を申し立てます。
調停も話し合いの場であり、相手が頑なに離婚を拒否すると、不成立となり、あとは訴訟する他なくなります。

調停のメリットは、裁判所の手続ですが、第三者である調停委員を交えての話し合いとなるため、費用的に弁護士に依頼できない、かつ、相手からモラハラやDVを受けている場合に当事者間とは異なり、相手に会わずに話し合いが出来るところにあります。

また、婚姻費用や養育費、財産分与などで訳の分からない主張をする相手には、調停員が裁判になっても、その主張が通らないことなどを伝えてくれます。

また、後述する訴訟における判決だと、ある程度定型の解決となりますが、調停では当人同士が納得するのであれば、柔軟な解決とすることができます。

④離婚裁判を提起する

離婚調停でも相手が離婚に応じない場合、最終的には離婚裁判となります。
離婚裁判は基本的には解決まで時間がかかります。
訴訟提起から判決まで、およそ1年から2年程度です。

ただし、殆どの事件は、判決に至らず訴訟上の和解で解決となります。
それでも、双方の主張が出そろうまで、1年程度の時間がかかることが多いです。
しかし、訴訟となり、代理人を付けても、裁判所では認められないような主張を繰り返す人も最近増えてきています。
そういった場合、訴訟にするほかありません。
調停と異なり、代理人のみが出頭するため、そういった主張しても、裁判官から排斥されるため、裁判の回数を重ねていけば、そういった主張はなくなり、通常通りの離婚条件になっていきます。

2 別居中に注意すべきポイント

①不倫をしない

別居しても、「婚姻関係が破綻」していない場合には、不倫は「不貞行為」とみなされてしまう可能性があります。
仮に不貞行為となった場合には、「有責配偶者」として、離婚を請求しても認められなくなったり、慰謝料を支払ったりすることを覚悟しなければならないことになります。
別居期間が長期化すると、婚姻関係が破綻していると認められるケースもありますが、慎重に行動されることをおすすめします。

②婚姻費用を確認する

別居していても、離婚が成立するまでは、収入が多い配偶者は、他方の配偶者に対して、婚姻費用の支払い義務があります。
裁判所の定める算定表でおおよその確認ができます。

③面会交流について

別居中でも面会交流を実施することは可能です。
相手が嫌がった場合、すぐに調停を申し立てましょう。
余程のことがない限り、面会交流が認めらます。

逆に面会交流をさせる側であれば、夫婦と親子の問題は別であるため、会わせることが大切と考えることをおすすめします。

以上、別居をしても離婚が進展しない場合について述べてきました。
結局は、プロの力を借りるのが最短ルートといえます。
現状打破のために、離婚弁護士という高性能のナビゲーションを利用してもらえたらと思います。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとに、早期離婚に向けた道筋を提示させていただきます。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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