財産分与の相場

離婚時に最も大きな金額が動くことが多い財産分与ですが、大体どれくらいもらえるのか気になる方もいるかと思います。

ここでは、財産分与の相場について説明していきます。

財産分与は2分の1が基本

先に答えを言うと、財産分与でもらえる金額は夫婦が婚姻期間中に築いた財産を原則2分の1ずつ分配することになります。

ですので、夫婦で築いた財産次第となります。

 

しかし、それでは話が終わってしまいますので、令和2年度の司法統計をみてみましょう。全6,764件で下記の通りとなっています。

 

財産分与の取り決め金額

金額        件数

100万以下             1,552件

200万以下             762件

400万以下             899件

600万以下             546件

1000万以下           653件

2000万以下           539件

2000万以上           259件

 

ただし、これはあくまで統計上の数字であり、ご自身に当てはまるとは限らないので参考程度にとどめておきましょう。

 

離婚弁護士として数百件の離婚を成立させてきた経験とも概ねそのような感じだろうと統計結果を見て感じます。

若い夫婦ならほとんどないでしょうし、大企業を勤め上げたご主人がいる夫婦なら高額になります。

 

再び、司法統計から婚姻期間の長さで見てみると、以下の通りとなります。

 

財産分与の取り決め金額-熟年離婚-(出典:令和2年度司法統計

金額        婚姻期間20年以上               婚姻期間25年以上

総数        852          1385

100万円以下         88            92

200万円以下         66            86

400万円以下         115          176

600万円以下         82            149

1000万円以下       117          228

2000万円以下       109          224

2000万円以上       51            124

 

やはり婚姻期間の長さは財産分与の金額に影響を及ぼすといえます。

 

以上、財産分与の相場について司法統計を基に確認しました。

皆さんの感覚とは合っていましたでしょうか。

上でも述べましたが、私の感覚とは合っていました。

 

ただ、我々弁護士は、年配の方だから財産分与は高額になる。とか若い方だから財産分与はない。などと考えません。

相談にいらしていただく際に、財産状況を聞き取りさせていただいた上で、その事案ごとに、財産分葉がどうなっていくか、何がポイントになるか考えていきます。

何が言いたいかと言うと、あくまでもご自身の離婚はオリジナルの離婚であり、相場や司法統計を気にするよりも、自分の状況がどうなっているかに気を払い、その状況ならどうなるかを専門家に相談することの方が何倍も重要なのです。

他の方の離婚がどうなっているのかを気にせず、自分の離婚がどうなるのかに集中して、離婚するかどうか、どのような方法を使うのか、弁護士に依頼するのか、弁護士を誰にするのかなど、離婚に向けて動いていくことが重要です。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

ご自身のたった1つの離婚がどうなるのか、見通しやポイントをしっかりとアドバイスさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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