財産分与
・ もくじ ・
- 1 財産分与の対象となる財産
- 1.1 ① 相手の隠し財産
- 1.2 ② 財産の見落とし
- 1.3 次にこの財産を「どうわけるか」についてみていきましょう。
- 1.4 保険・株式・不動産の財産分与方法
- 1.5 財産分与についての関連記事はこちら
- 1.5.1 財産分与を弁護士に依頼するメリット
- 1.5.2 退職金の財産分与
- 1.5.3 離婚において不動産を財産分与するときの注意点
- 1.5.4 共働き夫婦の財産分与について
- 1.5.5 夫婦間のお金の貸し借りと離婚について
- 1.5.6 子ども名義の財産は財産分与の対象になるか
- 1.5.7 確定拠出年金は財産分与の対象になるのか
- 1.5.8 財産分与で満足するためのポイント
- 1.5.9 財産分与に含まれる対象を知りたい方へ
- 1.5.10 財産分与の対象である資産を使い込まれた際の対処法
- 1.5.11 財産分与の相場
- 1.5.12 財産分与をしたくない方へ
- 1.5.13 離婚の財産分与で財産隠しをされたら
- 1.5.14 離婚の財産分与で財産隠しをされた方へ
- 1.5.15 離婚の財産分与には税金がかかるのか
- 1.5.16 離婚時の財産分与の請求期限
- 1.5.17 高額収入世帯の財産分与について
- 1.5.18 年収2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用について
財産分与とは、簡単にいうと「どの財産を」「どう分けるか」ということです。
まず離婚時に「どの財産を」わけるかをみていきましょう。
財産分与の対象となる財産
離婚時の財産分与では、
「離婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての共有財産」が対象になります。
現金、家、自動車、家財道具など全てです。注意して頂きたいのは、借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になることです。
結婚前から所有していた個人の財産は対象にはなりません。結婚後でも、相続により取得した財産も対象になりません。ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金なども対象になりません。
また下記の2点にも注意が必要です
① 相手の隠し財産
場合によっては相手が財産を隠している場合もあります。へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。島法律事務所では徹底的に相手の財産については調査して、あらゆる財産を明らかにします。
また、一般的には双方に弁護士が付くと本人同士に比べてすべての財産が明らかになるケースが多いです。
② 財産の見落とし
例えば、今ある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。
例えば退職金です。退職金も場合によっては財産分与の対象となり得ます。
専門家である弁護士は、わずかな手掛かりから①隠し財産を見つけ、②財産の見落としを防ぎます。是非一度、島法律事務所にご相談下さい。詳しくはコチラをご覧下さい>>
次にこの財産を「どうわけるか」についてみていきましょう。
共有財産をどうわけるか
ご相談者の中には、「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私のほうが多くもらえるのは当然」
といった方もいらっしゃいます。
夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難です。
そのため、近年では基本的には5:5で分けることになっています。1/2ルールと呼ばれることもあります。ただ5:5というのは裁判になった場合です。裁判により判決までいってしまった場合には5:5になるということです。
逆に言えば、協議や調停なら、お互いの合意があれば、自由に分けることができます。
慰謝料の代わりに多めに財産をもらうという「慰謝料的財産分与」や離婚後の生活に経済的不安がある場合に、妻に多めに分与する「扶養的財産分与」もあります。
また、交渉力次第では、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。
現金や上場株式などの場合には、分け方は簡単ですが、財産には不動産、自動車、家財道具、自営会社の株式など、色々なものが含まれると、複雑になってきます。
こういった複雑な財産分与こそ、相手とのやり取りを有利に進める交渉力と専門的な法律知識が必要になります。これまでのご相談いただいた中で、よくご相談をいただく保険と株式と不動産の財産分与の方法についてご説明させていただきます。
保険・株式・不動産の財産分与方法
保険の財産分与方法
保険については、婚姻期間中に加入した保険に解約返戻金があれば、その解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。
また、結婚前から加入していた保険についても、婚姻期間中に保険料を支払っていた部分については、婚姻中支払った金額に応じた解約返戻金相当額が財産分与の対象となります。
よくお問い合わせを頂く学資保険についても、財産分与においては実質預金扱いであり、解約返戻金相当額を財産分与の対象とすることとなります。
その他、保険については、各保険について検討する事項が異なりますので、一度ご確認ください。
株式の財産分与方法
いわゆる株式投資の株式、上場企業の株式であれば、その価値に応じた財産分与をするだけであり、究極的には処分した金額を分けるだけですので、それほど問題にはなりません。
ただ、財産分与をする株式が、自ら経営する会社の株式である場合話は複雑になります。そして、その財産分与は、当該株式が上場会社か非上場会社の株式かによって分与の方法が異なります。
具体的には上場会社は電子化により交付は不要であり、非上場会社は株券の交付が必要な点で異なります。
そして、最も問題となるのが、その株式をいくらと評価するかということになります。非上場株式の場合、会社に優良不動産(一等地の自社ビル)があると評価額が高額になる可能性もあります。
その点については、当事務所にご相談頂ければ、弁護士が解決に当たることはもちろん、当事務所の顧問税理士は公認会計士資格も有しているため提携して事件処理に当たります。
ご相談頂ければ、場合によっては会計士同席の相談も承ることが出来ます。
不動産の財産分与方法
不動産の財産分与についてはこちらもあわせてお読みください>>
不動産については、その不動産の価値をどう評価するか、そもそも財産分与の対象とするかといったことがまず問題となります。
当事務所は、代表弁護士の実家が工務店及び不動産会社を経営していることもあり、的確に不動産を評価し、場合によっては代表弁護士の人脈を駆使して買い取り業者の斡旋等も行うことが出来ます。
単なる弁護士ではなく、不動産問題に強く、多くの人脈を不動産業界に有する当事務所に是非ご相談下さい。
また、不動産の財産分与には譲渡所得税が発生する場合もあります。特に、経営者・高所得者の場合、不動産を財産分与する選択肢が考えられます。
仮に、分与する不動産が購入したときの価格(取得費)より上がっていると、分与者に譲渡所得税が課される可能性があるので要注意です。
当事務所は、会計士兼税理士が顧問先となっておりますので、ご自身の財産分与が税金を課される心配がある場合は、当事務所までご相談下さい。
「財産分与自体を断念させ、現状の財産すべてを守ることが出来た」「最初は相手から100万円くらいの提示をされていたが結果的に1000万円以上の財産をもらえることになった」
などの事例も珍しくありません。財産分与でお困りの際は島法律事務所にご相談下さい。詳しくはコチラをご覧下さい>>
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年収2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用について
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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