離婚と年金の問題
・ もくじ ・
- 1 離婚と年金の関連記事はこちら
- 1.1 熟年離婚について詳しくはこちら
- 1.1.1 中高年の離婚について詳しくはこちら
- 1.1.2 定年退職と離婚について詳しくはこちら
- 1.1.3 熟年離婚を成功させるために知っておきたいこととは
- 1.1.4 離婚と年金の問題について詳しくはこちら
- 1.1.5 熟年離婚における年金分割
- 1.1.6 年金分割における3号分割について詳しくはこちら
- 1.1.7 年金分割のための情報通知書について詳しくはこちら
- 1.1.8 50代で子供が成人している夫婦の熟年離婚
- 1.1.9 60代以上で離婚についてお悩みの方へ
- 1.1.10 熟年離婚 大学の学費について
- 1.1.11 熟年離婚 特有財産について
- 1.1.12 熟年離婚の財産分与
- 1.1.13 熟年離婚の退職金
- 1.1.14 熟年離婚したいけど経済的に不安な方へ
「離婚したら厚生年金ってどうなるの?」
年金の問題は熟年離婚でよく問題とされます。公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンなど二階建部分を納付してきた人がもらえる厚生年金があります。
国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。問題は厚生年金です。厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるという場合が少なくありません。従前、多くの専業主婦の方が離婚後苦しい生活を強いられる、もしくは生活設計が出来ないため離婚自体を断念するということが多々ありました。
そこで創出されたのが年金分割制度です。
妻が専業主婦だった場合には、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割することができます。婚姻期間中に夫婦の一方が納めた厚生年金の半額を、他方が納めたことに出来るのです。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。基本的には2分の1で決定することが多いです。それは半分とする以外に合理的理由が存しないことによります。
話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、専門の弁護士に相談し、正しく理解することをお勧めします。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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