ダブル不倫だと慰謝料請求が難しくなる理由

不倫をした2人双方に家族がいたダブル不倫ですが、一方が独身であった場合に比べて慰謝料請求が難しくなる場合があります。
ここでは、そのことについて説明していきます。

配偶者と離婚する場合

まず、ダブル不倫を理由に離婚を決意されたのであれば、慰謝料請求の追及の手を緩める必要はありません。
いずれは配偶者と離婚し、家計も別となる以上、求償権は問題とならず、不貞した配偶者の存在を理由に不利に扱われる謂れはないからです。
ただ、裁判となった場合、裁判官は後で説明する求償権の存在を前提に話し合いを求めてくることが多いため、注意が必要です。

配偶者と離婚しない場合

上のケースと異なり、不貞行為をした配偶者と離婚しない場合、話は難しくなります。
先ほど少し述べた求償権の問題が生じるのです。
求償権とは、浮気すなわち不貞行為は、浮気をした二人が共同でする不法行為となり、それぞれに対して慰謝料を請求する子が出来るため、先に慰謝料を支払った者は、他方に対して、慰謝料の一部を負担するよう求めることできる権利をいいます。

不倫をされていたら、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することが可能です。
しかし、ダブル不倫の場合、2組の夫婦がそれぞれ被害者と加害者になってしまうため、慰謝料を請求できる反面、同時に求償権を請求される側になり得ます。
つまり、配偶者が不倫をしていたために、不倫相手に慰謝料請求をしても、不倫相手の配偶者もまた被害者であるため、自身の配偶者が慰謝料を請求されるおそれがあります。

その結果、双方の浮気された側の慰謝料請求を相殺することで処理されることが多くなります。
その場合、妻に浮気された人を基準に見ていくと
① 自分が不貞相手の男に慰謝料を請求
② 不貞相手の男が自分の妻に求償権を行使、
③ 不貞行為をした男の妻が、自分の妻に慰謝料請求
④ 自分の妻が、不貞相手に求償権を行使
と迂遠な手続きを取ることになり、そうであるならば、①③を相殺することで簡単に処理しようとする発想が裁判所にあり、代理人が就くと代理人もその方向で処理しようとすることが多いです。

それどころか
自分たちより相手夫婦の方が、婚姻期間が長い
自分の配偶者が不倫を主導した事実がある
自分たちの夫婦関係は不倫前から破綻していた
などの場合はかえって自分の家計からの支出が多くなる場合もあります。

こういう話になると相手の配偶者にはばれないようにダブル不倫の相手に慰謝料請求することはできないのか、と相談されることがあります。
ケースバイケースということになります。
不貞相手の中には、自分の配偶者にはばれるわけにはいかないとして、即座に代理人をつけ自宅に連絡がいかないようにする人もいます。
そういったケースであれば、相手の配偶者の慰謝料請求権と相殺の話にはなりません。
ただ、自分の配偶者への求償権を行使しない分慰謝料を減額しろといわれる可能性があり、その主張は法律的には合理性があるものとなります。
特に相手に代理人がついていれば、その提案を無視できないことになります。

ダブル不倫の慰謝料の相場

ダブル不倫後も離婚しなかった場合 50万~100万円
ダブル不倫が原因で離婚した場合 200万円前後

ただし下記のような事情があれば増額される場合もあります。

・精神的・肉体的苦痛の度合い強い(親族や親友との浮気)
・婚姻期間の長さ
・不倫の主導権が不倫相手にあった
・不倫相手の収入が高額
・子供の有無(特に幼い子がいる場合)
・夫婦関係が円満であった
・不貞関係が長く、頻繁に逢瀬を重ねていた
・妊娠(中絶)させた
・婚外子を出産した
などです。

ダブル不倫の慰謝料の請求方法

ダブル不倫の慰謝料請求する場合は下記のことを気を付けましょう。

・証拠を集める

メールやSNSでのやりとり
携帯電話の通話記録
携帯電話に保存された画像や動画
ホテルの領収証
クレジットカードの利用明細
ドライブレコーダーの記録
GPSの記録
などです。

・慰謝料の請求額を決める

相場としては300万円と通知書に記載する場合が多いです。

・内容証明郵便を送る

自ら内容証明郵便を送っても、無視されることが殆どとなります。
弁護士からの内容証明郵便に比べて相手へのプレッシャーは少ないといえます。

・合意書の作成

交渉で無事に解決できる場合、接触禁止条項やそれに対する罰金規定などを設けることで再発を防ぐ可能性を上げることができます。
訴訟になると慰謝料の金額のみが審理の対象なるため、再発を防ぎたいのであれば、金額に拘らずそういった規定を交渉で儲けることを優先すべきといえます。

・訴訟を提起

話し合いで解決できない場合、訴訟提起する他ありません。
時間はかかりますが、訴訟に耐えうる証拠があるのであれば、結果は出ることが殆どといえます。

以上、ダブル不倫について説明してきました。
双方の夫婦に不貞がオープンになれば、通常とは異なり、何らかの形で、慰謝料請求が困難となることがあります。
ダブル不倫でお悩みの場合、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
気を付けるポイントをしっかりと有利不利な事情をどちらもしっかりとアドバイスさせていただきます。

離婚問題を弁護士に依頼したほうが良い理由

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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