相手に弁護士がついた方へ
・ もくじ ・
離婚についての話合いの最中に、相手方が弁護士をつけ、
以後は弁護士とのみやり取りをして欲しいといい、夫婦間で直接の話合いが出来なくなることがあります。
弁護士をつけるかどうかは当事者の自由ですので、相手方が弁護士をつけたから「おかしい」「卑怯だ」などと異議を述べることはできません。
逆に、相手方が弁護士をつけたからといって自分も弁護士を付けるかどうかは自由です。
交渉力に差出る
このHPをご覧頂いていると言うことはご本人もしくは身近な人に離婚の話合いをしている人がいるということでしょう。
離婚の話合いをしているご本人の方は、今回何度目の離婚となるでしょうか?
多くの方はおそらく初めての離婚ではないでしょうか。そうしますと協議・調停・訴訟・審判といずれも初めてのことだらけとなります。
例えば、私(代表弁護士 島)であれば、現在まで数百件の離婚事件を担当し、相談だけならおそらく1000件を超える程度の件数を扱っています。
その経験や引き出しの多さからして、初めて離婚を行う方に太刀打ちできるようなレベルにはないというのが正直なところです。
ただでさえ、弁護士は交渉のプロとして日々数多くの案件についての交渉を行い、私のように離婚に注力する弁護士であれば、それだけ離婚の交渉にはなれています。
弁護士は、法的知識を駆使し、依頼人に有利となるよう相手に弁護士がついていようがいまいが全力で交渉を進めていきます。そんなとき相手に弁護士がついていなければ、離婚や交渉について素人の方を相手にすることとなれば、圧倒的有利に交渉を進めやすい状況といえるのです。
したがって、相手に弁護士がついている場合には、弁護士を立てて自分が不利にならないようにするのが良いでしょう。
そして相手の弁護士が離婚に注力していない弁護士であれば、逆にこちらが離婚に注力する弁護士をつけることで自らに有利に交渉を進めることが出来ます。
相手方のペースで交渉等が進んでしまう。
2つ目は、相手に弁護士がついた場合、交渉のイニシアチブを相手に握られてしまうことになります。
例えば、直接相手弁護士と交渉する協議離婚交渉では、「法律的にそうなっています」「裁判所の運用がそうなっていますから、受け入れないというなら調停を申し立て以後裁判所で話合いをさせてもらいます」等と言われたときに、何か反論を思い浮かべられるでしょうか。
弁護士にとっては「当たり前」な話も、一般人の方にとっては「??」なことばかりではないでしょうか。
次から次へと弁護士から投げられるボールを、その都度その都度適切に返していくことは非常に困難であり、気づいたときにはすっかりと相手方のペースで交渉が進んでしまうことになるのです。
そのことは、調停員を介した調停においても法律的・実務的正論を理路整然と述べる弁護士の意見を重視して進みますし、裁判となれば完全な「書面主義」となり提出された書面のみでどんどん審理が進んでしまい気づいたときには手遅れと言うこともままあるのです。
以上の通り、交渉が相手のペースで進むというデメリットも生じてしまいます。
弁護士とやり取りすることがストレスとなる。
3つ目として、協議離婚であれば直接相手方の弁護士とは書面だけでなく電話でやりとりしなければならないこともあります。
法律の専門家である弁護士と電話で直接交渉をするのは、法的知識や交渉力に差があるのであれば強いストレスを抱え込むことになります。
このストレスを完全に取り除くのは弁護士に依頼する方法しかありません。
離婚・交渉のプロである弁護士を相手に「自分の方が正しい。法律的には、裁判所の運用的にはこうなっているはずだ。」としっかり反論できる方は稀であり、対応を強いられる度に不安になったり、プレッシャーを感じたりされるのではないでしょうか。
そういった悩みから解放されるためにも弁護士をつけることを検討されてはいかがでしょうか。
協議離婚の場合
財産分与、慰謝料や養育費など金銭面の条件が争点となる場合、再婚して養子がいたり、新しい配偶者との間に子供が誕生したときなど、算定表で簡単に金額を導けず複雑な計算が問題となることもあり、相手弁護士に交渉を上手く進められないように、弁護士のアドバイスを受けながら協議を進めた方がよいです。
離婚調停の場合
離婚調停の場合も、金銭面の条件が問題となる場合や親権が争点となる場合には、弁護士を立てた方がよく、特に親権が争いとなっている場合は法律的な争点と裁判所調査官への説得・対応が必要となってきますので、相手に弁護士が付いている際にご自身のみで調停を行うことは非常に不利な状況と言えます。
また、本人が直接調停委員とやり取りをするのですが、自らの要望を「法律的に」上手く主張しないと単なる愚痴をいうのと同じになってしまいます。
その点、弁護士をつければ、弁護士が調停に同席し、弁護士が調停委員に伝えることが可能となりますし、ご本人が話す際もフォローしてくれるので、調停員の自らの要望を的確に伝えることが出来ます。
その結果調停での話し合いをスムーズに進めることができ早期解決に資するといえます。
離婚裁判の場合
裁判となった場合、書面による主張によって審理は進んでいきます。
法律的な効果を発生させるためには、「要件事実」といいその法律的効果を発生させるために必要な事実を証拠とともに主張していかなくてはなりません。最近は殆どいませんが、たまにいらっしゃる本人で離婚訴訟を行う方の書面の多くは、要件事実と関係のない愚痴のようなことを延々と述べるものであり、そのような書面は、裁判官も真剣に取り合わないのが現状です。
また、ある程度審理が進行すると裁判官から和解の話が出てくるのですが、和解条件を詰める時は、相手方弁護士と直接条件についての交渉をする、もしくは、裁判所から「この条件で離婚されてはいかがでしょうか。」と言われることになります。
裁判所の密室において、弁護士や裁判官相手に自分のみの力で、状況を打破していくのは極めて難しいと言えます。
そういった認識は多くの方にある様子で、裁判となればほぼ弁護士が付いています。
数年前までは、裁判官は弁護士が付いていない方に助け船を出して訴訟を進行しているケースが多かったのですが、最近は「弁護士を付けないとあなたは不利になりますよ。」と警告をして、それでも弁護士を付けない場合は容赦なく提出された書面のみで判断していくようになっています。
弁護士を選ぶ際のポイント
良く聞かれるのですが「どんな弁護士を選ぶとよいのですか」という質問があります。
離婚に限って言えば、
離婚に注力し、取扱件数が多く、経験が豊富であること。
が挙げられるかと思います。
弁護士業界では、離婚事件は、参入障壁は低いが、継続障壁は高いと言われています。
要するに、弁護士であれば誰でも離婚事件を扱う出来ることは出来るのですが、うまく処理するにはそれなりのノウハウと経験が必要であり、それらがないと結局割に合わないとして離婚事件を注力しない弁護士の方が多いのです。
交渉・調停・訴訟すべての段階において「こんなことも知らないのか」「どうしてこんな主張をするのか」という弁護士の方を相手にすることが良くあります。
「私が相手なら必ずこうします。」「こういう主張が来るとこちらは苦しくなります。」など依頼者の方と打ち合わせをして交渉・調停に臨むのですが、そのような主張には触れず、まったく意味のないことに終始し、結局こちらの言い分ばかりが通ることがあるのです。
何が言いたいかと言えば、弁護士であれば誰でも良いわけではなく、離婚に注力している弁護士を選ばないと弁護士間の力量に差が生じてしまい、結局は自分で行うのと変わりがない結果となることがあるということです。
日々離婚問題に真正面から取り組み、ノウハウや経験を蓄積させ、研鑽を積んでいる「離婚弁護士」をつけることが非常に重要と言えます。
そういった弁護士を選ぶためにはいくつかの法律事務所を回り、比較することも有益かと思います。是非ご自身の目で真の「離婚弁護士」を見つけて下さい。
当事務所では、初回無料法律相談を実施しておりますので、是非お気軽にご利用下さい。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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