性格の不一致を原因として離婚をしたい方へ

離婚をするときによく聞く「性格の不一致」ですが、性格の不一致を原因とする離婚はその他の場合と比べてどのように違うのか、違わないのか、ここでは性格の不一致による離婚で気を付けたいことを説明していきます。

1 離婚の原因第 1 位「性格の不一致」とは

離婚をする原因として、浮気やDVはわかりやすいのですが、離婚事由としてよく聞く「性格の不一致」とは、一体どのような場合をいうのでしょうか。

 

端的に答えを言えば、DVや浮気などの法定された離婚事由以外の理由で離婚するケースすべてを指します。

ですから、性格の不一致と原因は、原因があってないようなものともいえます。

要するに、浮気やDVなど大きな事由があった訳ではないけど、もうこれ以上は夫婦関係を継続できない場合をいいます。

 

例えば、

・金銭や家族についての価値観が大きく異なる。

・束縛ばかりで自由がない

・ワンオペ子育てを強いられる

・一緒にいる意義が見いだせない

などなど、

こういった事由すべてが性格の不一致に該当します。

 

当然このように非常に広義な事例を指すため、離婚事由としては性格の不一致が断トツの1位となります。

 

2 性格の不一致によって離婚はできるのか?

性格の不一致を原因として離婚できるでしょうか。

離婚できるという意味が、相手方が離婚を強固な意志で拒んでいてもできるのか、という意味であればできません。

そのような場合でも離婚できるのは、浮気やDVなど法定離婚事由が必要です。

 

しかし、離婚は、法定離婚事由がなくても、当人同士が離婚に同意すれば、どのような事由で離婚してもよいのです。

ですから、性格の不一致を原因とする離婚でも、相手方が離婚に合意してくれれば離婚はできます。

性格の不一致を理由として話し合いで離婚をするには

性格の不一致を原因とする離婚に同意してもらうにはどうしたらいいでしょうか。

まず1つ目は、絶対に戻らないと強い意志を示し続けることが必要です。

中途半端な離婚意思では、相手は中々どうしてくれません。

離婚に向けた揺るぎない情熱を相手にぶつけ続けることで相手に諦めてもらうのです。

 

もう1つのアプローチとしては、離婚をするメリットを相手に与えることです。

例えば、稼ぎの多い側から離婚を求める場合、離婚が認められるであろう時期までの養育費と婚姻費用の差額を解決金として一括で支払うことを提案することが挙げられます。

 

一瞬、離婚を拒んでも同じことでは?と思うかもしれませんが、離婚を拒んだときにもらえる金銭を早期一括で受け取れるとともに、寡婦手当など離婚することで得られる各種行政サービスを受けることも可能になります。

愛情ではなく、離婚後の生活の不安のため、離婚を拒まれている場合などは有効な一手となります。

離婚することで、市営住宅に住む優先権がもらえ、保育園にも優先的に入園でき、医療費が無料になるなどの利益を享受できるのです。

相手が離婚に応じてくれない場合

以上のように、離婚に向けた強固な意志を示しても、経済的なメリットを与えても、相手方が離婚を拒む場合もあります。

その場合は、別居期間を稼ぐことになります。

事案にもよりますが、概ね3年程度、それよりも婚姻期間が短い場合は婚姻期間を別居期間が超えれば、訴訟で離婚を認めてもらうことが多いといえます。

 

3 性格の不一致による離婚を切り出し方とタイミング

性格の不一致を原因とする離婚の切り出し方ですが、抽象的で申し訳ないのですが、

「相手が離婚してもよいと思うような切り出し方」が正解となります。

 

プライドの高い人なら下からお願いすべきかもしれませんし、自分の意見を言えない人には強気で言った方がよいかもしれません。

そのあたりは、長年一緒に暮らしていたご自身が一番良いという方法で行いましょう。

それでも自分では判断できないときは、是非離婚を専門とする弁護士に相談へいきましょう。

弁護士が扱ってきた事案が多ければ多いほど、ある程度のプロファイリングが出来ており、「こういう人にはこういうアプローチが有効」

ということを把握しています。

 

また、自分や相手方の両親やきょうだいに手伝ってもらうことも有効となり得ます。

 

タイミングですが、パワーバランスに差がある場合、相手を前にすると自分の意見が言いづらい場合などは、別居を先行させてから伝える方がよいといえます。

そういった場合、別居と同時に弁護士から通知を送ってもらうとなお良いといえます。

 

タイミングもまた、「離婚してもよいと考えるタイミング」がベストといえます。

それがどのような場合かは、相手の性格やそれまでの生活などから判断しましょう。

やはり、その点でお悩みなら弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。

 

4 性格の不一致を理由にした離婚の進め方

性格の不一致を原因とする離婚協議の進め方ですが、やはり「相手が離婚してもよいと考えるような方法」で進めましょう。

 

例えば、お金への執着が強い相手なら婚姻費用をしっかりと決めて、このまま離婚を拒んでいたら、養育費との差額分だけ損をすると思わせたり、今ならこの条件で離婚すると少し条件に色を付けることも有効です。

 

最近多いのですが、裁判所の相場から著しくかけ離れた離婚条件を要求する場合(例えば、財産分与は2分の1にはしない、婚姻費用は払わない、年金分割は認めない等)、には調停を申し立てた方が早いです。

調停となれば、調停委員がそのままの主張を維持したら訴訟となり、訴訟となればあなたの主張は通らないと説得してくれます。

 

更に、訴訟では、裁判所では認められない主張をしても、裁判官が「撤回しろ」と訴訟指揮をしてくるため、回を重ねるごとに正常化していきます。

 

信じられないことに、最近では弁護士が付いていながら理解に苦しむ主張をしてくる場合も多くなっています。

調停や訴訟となっても、いくらでも話し合いで解決できる場があり、すぐに判決が出るわけではありません。

いざという場合は調停・訴訟も辞さない覚悟が必要です。

 

5 性格の不一致で離婚するときの慰謝料請求について

残念ながら性格の不一致を原因とする離婚では慰謝料は認められません。

法定離婚原因の1つである婚姻を継続しがたい重大な事由を基礎づける事実の1つとはなっても、慰謝料発生事由にはならないといえます。

 

慰謝料は、浮気とDVが殆どで、まれにモラハラや生活費を渡さない等の悪意の遺棄など認められることがあるくらいとなっています。

ですので、性格の不一致を原因とする離婚で慰謝料を請求することは、紛争を長期化させてしまう可能性を高めてしまいます。

 

当然、浮気やDVがあれば、それは性格の不一致を原因とする離婚ではなく、浮気やDVを原因とする離婚ですのでまったく話が異なってきます。

 

6 まとめ

以上、性格の不一致を原因とする離婚について述べてきました。離婚する人の殆どが性格の不一致を原因とする離婚をしています。

そうであるからこそ、それだけでは離婚原因とはならなからこそ、初動や途中経過が非常に重要となってきます。

性格の不一致を原因とする離婚でお悩みであれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案ごとに最適な対応ができるようにしっかりとアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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