親権Q&A

Q1 熟年離婚の準備としてパート先を探して決まった場合、夫に報告する必要はある?

A1

どちらでもよいのではないでしょうか。
単に気が進まないということなら知らせなくても大丈夫です。

ただ、別居後に離婚を有利に進めるためにも婚姻費用を請求することになりますが、その時今の収入資料を開示する必要があるため、いずれ相手に知られることにはなります。
そうなっては困る場合、激しいDVをする、異常な束縛をしてくる、などの場合は教えてしまうと別居後の生活が不安にさらされるため、言わない方がよいでしょう。
そういった事情があるのであれば、裁判所も勤務先を開示しないことを認めてくれます。

自分が働いていることを隠して婚姻費用や養育費を多くもらいたいというのが理由でしたらお勧めできません。
後々ばれることになり、離婚条件の話合いをするのに必要な信頼関係が壊されてしまいます。

 

Q2こっそり貯めたへそくりはどうなるの?

A2

残念ながら、へそくりも財産分与の対象になります。
ただ、相手がそのへそくりの存在にまったく気付いてないのであれば、わざわざ申告しなくてもよい場合もあります。
へそくりを相手に開示した場合は、当然に財産分与の対象となります。

逆に相手が隠していることが疑われるときときは下記のような対応をすることになります。

・現金で隠している

家の中を頑張って探してみましょう。相手の預金口座から銀行名の引き落としがある場合、貸金庫を借り、そこに現金を置いていることもあり得ます。

・銀行口座に入れている

自分の知らない預金口座に隠していることがあり得ます。
別居までに手紙なども含めて探しましょう。
最近はネット銀行などペーパーレス化されていますので、難しい場合もあります。

 

へそくりの隠されている口座について、銀行名と支店名がわかる場合には、弁護士会照会によって、金融機関に問い合わせてもらうことができます。また、銀行名等の検討がつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てたり訴訟を提起したりすることで、財産を開示させることができるケースがあります。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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