会社経営者との離婚において会社財産は財産分与の対象外?

1.はじめに:会社経営者との離婚における財産分与の特殊性

離婚における財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、原則として2分の1ずつ公平に分け合う制度です。

しかし、配偶者が会社経営者の場合、預貯金やマイホームといった一般的な個人資産だけでなく、「会社の財産」が関わってくるため、事態は非常に複雑になります。経営者世帯では、個人の資産よりも会社名義の資産の方がはるかに高額になっているケースも珍しくなく、「会社のお金も夫婦で築いたものだから半分もらえるはずだ」と考える方も多いでしょう。しかし、法的な扱いはそう単純ではありません。

2.会社名義の財産は原則として財産分与の「対象外」

結論から申し上げますと、会社名義の財産(法人名義の預貯金、不動産、社用車など)は、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。なぜなら、法律上、経営者個人と「会社(法人)」は全くの別人格として扱われるからです。

たとえ夫が一人で立ち上げ、一人で切り盛りしている会社であったとしても、法人が所有する財産はあくまで「会社固有の財産」であり、夫婦の共有財産ではありません。

したがって、妻が「会社の口座に入っているお金を半分分けてほしい」と主張しても、裁判所が会社に対して財産の支払いを命じることは原則としてできないのです。

3.例外として会社財産が財産分与の対象となる3つのケース

原則は対象外であるものの、実態として会社と個人の境界線が曖昧な中小企業や同族会社の場合、例外的に会社名義の財産が分与の対象として考慮されるケースがあります。

具体的には以下の3つのような場合です。

① 実質的に個人事業主と同視できる場合

会社の規模が零細で、実質的には個人事業主と変わらないようなケースです。夫婦が中心となって経営に従事しており、株式のすべてを保有しているような同族会社において、法人の財産形成に夫婦の協力が強く認められる場合、会社名義の財産であっても実質的な夫婦共有財産として分与の対象となる余地があります。

② 個人の財産と会社の財産が混同している場合

経営者の個人口座と会社の口座間で頻繁に資金が移動していたり、会社名義の預貯金から家族の生活費(婚姻費用など)が支払われていたりする場合です。

また、会社名義で購入した高級車を完全に家族の自家用車として私用で使っている場合など、法人財産と個人財産が混然一体となって区別がつかない状況であれば、会社財産を分与対象に含めて評価される可能性があります。

③ 財産分与を逃れるために会社名義へ移転した場合

離婚の話し合いが現実味を帯びてきたタイミングで、本来は夫婦の共有財産であるはずの個人名義の預貯金や不動産を、意図的に会社名義へと変更(または出資)した場合です。

これは財産隠しにあたる可能性が高く、実質的には会社の名義を借りて夫婦の財産を保管しているに過ぎないと判断され、財産分与の対象とみなされます。

4.会社の「資産」ではなく「株式(自社株)」の扱いに注意

会社名義の不動産や現金そのものを直接分けることは難しくても、経営者が保有している「自社株(株式や出資持分)」は経営者個人の財産であり、財産分与の重要な対象となります。

もし、婚姻期間中に夫婦の協力(資金提供や家事・育児によるサポートなど)を基盤として会社を設立した場合、その自社株は夫婦の共有財産とみなされます。

一方、婚姻前にすでに設立していた会社の株式は原則として「特有財産」となり分与の対象外ですが、婚姻期間中に会社の業績が伸びて株式の価値が大きく上昇した分については、その「増加した価値の部分」が財産分与の対象となる可能性があります。

非上場株式の評価は非常に専門的で難しいため、決算書等をもとに適正な企業価値を算定する必要があります。

5.会社に対する貸付金や退職金も個人の財産となる

株式以外にも見落としてはならないのが、経営者個人が会社に対して持っている権利です。

たとえば、経営者が個人のポケットマネーから会社に事業資金を貸し付けている「役員貸付金」がある場合、その貸付金債権は経営者個人の財産として分与の対象になります。

また、将来会社から支給される予定の「役員退職金」についても、法人契約の生命保険(解約返戻金)などで退職金原資が積み立てられているような優良企業の場合、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象として算定されるのが一般的です。

6.会社財産と個人財産を見極めるための証拠集め

上記のように、会社財産を例外的に分与対象に含めたり、自社株の価値を正確に評価したりするためには、客観的な証拠が不可欠です。

別居してしまってからでは会社の内部資料を入手するのは極めて困難になるため、同居しているうちに以下の資料を確保しておくことが重要です。

・会社の直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書など)

・法人税申告書一式

・会社の登記簿謄本、株主名簿、定款

・経営者個人の源泉徴収票、確定申告書の控え、個人の預金通帳

・法人契約の生命保険証券など

7.まとめ:複雑な経営者の財産分与は専門家のサポートを

会社経営者との離婚において、会社名義の財産は原則として分与の対象外という壁があります。

しかし、実態を紐解けば、個人資産との混同や、自社株の評価、役員退職金など、妻側が正当な権利として主張できる要素は多数隠されています。

会社側は「これは法人のお金だから一円も渡せない」「決算書上は赤字だから株に価値はない」と主張してくることが多々あります。

こうした主張に対して法的な根拠をもって反論し、適正な財産分与を獲得するためには、企業の財務や税務に精通した弁護士や税理士のサポートが不可欠です。

安易な合意をして後悔しないためにも、まずは専門家に相談し、慎重に方針を立てることを強くお勧めします。

会社経営者との離婚でお悩みでしたら是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として多くの案件を扱って経験とノウハウから事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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