女性のための離婚相談|離婚の種類から流れまで弁護士が分かりやすく解説
・ もくじ ・
・夫が急に身だしなみに気を使うようになった。
・夫の態度が急変し、高圧的になった。
・一方的に離婚を求められた。
・離婚したいが今後の生活に不安がある。
など、女性の方には離婚に関する多くのお悩みがあることかと思います。
不倫やDVといった即時に離婚が認められるケースから、金銭感覚や相手方親族との折り合いの悪さなど、離婚を決意するに当たっては人それぞれ事情が異なります。
いずれのケースも、弁護士に相談することで今後の見通しが立つことが多いと言えます。
皆様のお悩みを伺わせて頂き、事案に即して、迅速に、最良の結果を得るべく助言や提案をさせて頂きます。
もっとも、女性の場合は、どうしても男性に比べて経済的に厳しいことが多いのも事実であります。
当事務所は、そのような方についても、弁護士へ依頼して納得のいく解決が出来るよう弁護士費用について分割の相談等については柔軟に対応させて頂きますので、
まずは安心してご相談下さい。
また、離婚に際しては証拠の有無で大きく結果が異なってきます。証拠の獲得・保存方法もお伝えさせて頂きます。
場合によっては「いつ離婚を切り出すか」のタイミングで結論が変わることもございます。
そのあたりも含めて適切な助言をし、採りうる手段を明示し、その中で採るべき手段と理由をご提案させて頂きます。
離婚に当たって決めるべきこと
離婚自体は離婚届を出すことで成立しますが、離婚に際して決めなくてはならないことはたくさんあります。
「顔も見たくない」「早く離婚して好きな人と一緒になりたい」
などの理由で拙速に離婚だけを決めてしまうことは後々後悔することになってしまいます。
そうならないためにしっかりと決めることを決め、その内容を書面に残して憂いのない形で離婚すべきです。
以下順に述べていきます。
離婚に際して決めるべきこと
決めるべきことはたくさんあると言いましたが、大まかに言えば
① 離婚するかどうか
② 子どもの話
③ お金の話
実はこれしか決めることはありません。
離婚の合意
拙速に判断するくらい焦っていると言うことは、多くの場合離婚自体は合意していることかと思います。
注意するとすれば、離婚の前提条件があるかどうかです。
子どもとお金の話をはっきりさせようとしたら
「そんな話なら離婚できない」
などとならないように注意してください。
子どもの話
ここで決めるべきは、養育費、親権、面会交流の3つになります。
養育費は算定表があり、面会交流は月1回という不文律が裁判所の運用にはあるので、争いになれば裁判所へ行くことで、妥当な範囲にて決着させることが出来ます。
問題は親権です。
子どもの体は1つであり、親権と監護権の分離がほとんど認められない現状では、親権に争いがあるとどうしても裁判まで行ってしまいます。
そうならないためにしっかりとした合意をして、そのことを文章化しておきましょう。
お金の話
決めるべきことは、慰謝料、財産分与、年金分割となります。
年金分割は最悪裁判所に行けば認められるので後回しすることも可能ですが、慰謝料と財産分与は揉めることがよくあります。
また、一度合意してしまうと後から財産があることが判明しても、追加して財産を得ることは認められないので、しっかりと調査してから合意することが必要です。
慰謝料については明白な証拠がないのであれば、裁判所でも認められないため、請求するか、請求するとしてどこまで求めるかは考えるべきでしょう。
口約束は危険
言った言わない話になってしまうと、裁判所では言ったと主張する方に立証責任が生じてしまいます。
やはり離婚について合意した内容はしっかりと書面にすべきです。
そして養育費はもちろん、慰謝料・財産分与を長期の分割払いとするなら、公正証書にしておくべきでしょう。
公正証書にすることで、裁判等を経ずに強制執行をすることが可能となります。
強制執行を出来る状態にすることが心理的重圧となり、履行をしなければならないと相手に思わせることも出来るのです。
ここで注意したいのは、何でもかんでも公正証書にすれば良いと言うことではないということです。
公正証書とは、その日時、その文章が存在することを証明してくれるものであり、強制執行出来るかどうかはその内容にかかっているのです。
公正証書にする場合、その内容を弁護士にチェック・起案してもらい確実に強制執行出来るようにすることが肝要です。
離婚の種類
① 協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が不可欠になります。
② 調停離婚
これは調停委員という第三者を含めた話し合いを通して解決を目指す手続きです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合は不成立となり、離婚を諦めるか、裁判に発展させるか選択することとなります。
法律により「調停前置主義」が定められており、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。
③ 裁判離婚
協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではなく、「法廷離婚原因」が無ければなりません。
また裁判離婚は一般的に1年程度の期間がかかり、争いが深刻な場合、数年の期間がかかることがあります。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し肉体的・費用的な負担だけではなく、何よりご自身の精神的負担が大きくなっていきます。
協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、その時点におけるすべての選択肢を把握し、結果に向けた最善な方法を採るよう随時助言を得られるため、大きく結果が変わってきます。
離婚の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?
大切なのは話し合いがまとまらない理由を分析することです。
例えば、慰謝料や養育費を支払いたくないなど相手方のわがままやモラハラ夫が相手のため話し合いにならないということであれば、裁判所に調停を申し立てればよいといったように理由さえわかれば、対処法はあります。
まだ、夫婦間で話し合いをしているのであれば、どうして話を進めないのか聞いてみてはいかがでしょうか。
親権で母親が負ける場合がありますか?
ご自身がしっかりとお子様を監護しているのであれば、基本的には親権を取れるといえます。
例外は、お子様が14歳以上の場合本人の意思が重要視されることと、ご自身の監護方法に問題がある場合が挙げられます。
養育費の金額を教えてもらえますか?
殆どの場合裁判所の作成した算定表を基に双方の収入で決まります。
例外として主なものは
①住宅ローンの支払いのある不動産に住宅ローン債務者ではない夫婦の一方が住んでいる
②私立学校に子供が通っている
③前婚または後婚で、夫婦間以外の子供がいる
場合などがあります。
そういった特殊な事案は算定式に基づき複雑な計算をする必要があります。
相手から面会交流を拒否されてしまったらどうすれば良いですか?
どんなに夫婦間の仲が悪くても、100組中99組は面会交流を認めます。
ご自身が子供に暴力ふるい続けたなどの極限的事例がないのであれば、おかしいのは相手方です。
そういった際に話し合いをしても相手は変わりません。
面会交流調停を申し立て、最悪の場合間接強制(面会交流をさせない場合に損害賠償を支払わせること)も視野に入れて毅然とした態度をとるしかありません。
財産分与を2分の1請求できますか?
基本的にはできます。
同居中に築いた財産2分の1ずつ分けることになります。
勉強しているときに築いた財産は対象外となります。
医師など相当の高額所得者の場合となります。高額所得者の場合専業主婦の方が協力しても全額貢献というのは無理があるため、裁判所はそのような判断をしています。
ただ、年収が数千万円程度では2分の1でやむをえないというのが一般的です。
慰謝料はどのような場合にもらえますか?
一般の方と裁判実務の大きな隔たりがある事項なのですが、
慰謝料を請求して認められるのは基本的には
・浮気
・DV
に限られます。
余程のひどい内容で証拠もしっかりしていれば
・モラハラ
も認められますが、金額自体は低いのが現状です。
「私の気持ちを分かってくれなかった」
「家事をしてくれなかった」
「実家との折り合いが悪かった」
「会話がなかった」
等は離婚事由とはなっても慰謝料発生自由にはならないのが現在の裁判所実務と言えます。
離婚するまでの間、夫に生活費を請求できますか?
基本的にはおっしゃる通りです。
ただ、奥様が浮気をして別居した場合には「奥様の」生活費は支払わなくて大丈夫です。
お子様がいらっしゃる場合はお子様の生活費は支払う必要があります。
夫が拒否しても年金分割を50%請求できますか?
出来ます。
結婚後に築いた財産が夫婦の共有財産として2分の1ずつ財産分与することが建前となっている以上、年金分割についても0.5以外にする理由がなかなか存しないのが現状です。
以上女性の離婚について述べてきました。
女性の離婚と言っても、その内容は事件ごとに異なっており、採るべき方法や解決に向けたポイントは異なります。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
一人でお悩みにならず、まずは当事務所の無料法律相談をご利用下さい。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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