不貞相手から「既婚とは知らなかった」と言われた時の対処法
1.はじめに:「既婚とは知らなかった」という言い訳は通用するのか
配偶者の不倫(不貞行為)が発覚し、いざ不倫相手に慰謝料を請求した際、最も多く返ってくる反論の一つが「結婚しているとは知らなかった」「独身だと騙されていた」というものです。
不倫された側からすれば、「そんな言い訳が通用するはずがない」「嘘をついて逃げようとしている」と怒りを感じるでしょう。
しかし、法律上はこの「知らなかった」という主張が、慰謝料請求において非常に重要な意味を持ちます。
結論から言うと、「本当に既婚者だと知らず、かつ知らなかったことについて落ち度(不注意)がなかった」場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
しかし、ただ「知らなかった」と言い張れば逃げられるほど甘いものではなく、多くの場合、相手の言い分を崩して慰謝料を請求することは可能です。
本記事では、相手から「知らなかった」と言われた場合の法的な仕組みと、具体的な対処法について詳しく解説します。
2.慰謝料請求における「故意」と「過失」の重要性
不倫相手に対する慰謝料請求は、民法第709条の「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。
不法行為が成立するためには、相手に「故意(わざと)」または「過失(不注意)」があったことが絶対条件となります。
・「故意」とは
「相手が既婚者である事実を知りながら肉体関係を持った」状態を指します。また、「もしかしたら結婚しているかもしれない」と薄々疑っていた場合(未必の故意)も、故意があったとみなされます。
・「過失」とは
「既婚者だとは本当に知らなかったが、少し注意を払えば既婚者だと気づけたはずだ」という状態です。
法律上、故意がなくても「過失」さえ認められれば、慰謝料の支払い義務は生じます。
つまり、不倫相手が「知らなかった」と主張しても、「普通の大人なら気づくべき状況だった(過失があった)」ことを証明できれば、慰謝料を請求できるのです。
ただし、この故意・過失を証明する責任は、慰謝料を「請求する側(あなた)」にあります。
3.「過失あり」として慰謝料請求が認められやすいケース
では、どのような状況であれば「知らなかったとしても気づくべきだった(過失がある)」と判断されるのでしょうか。代表的なケースは以下の通りです。
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同じ職場や共通のコミュニティにいた場合
不倫相手が配偶者と同じ職場の同僚であったり、古くからの友人であったりする場合、周囲の会話や人事情報などから既婚者であることを知り得る環境にあります。
そのため、「知らなかった」という主張はほとんど認められません。
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交際状況に不自然な制約があった場合
「休日は絶対に会えない」「夜間は電話に出ない」「交際期間が長いのに一度も自宅に呼ばれたことがない、住所も教えてくれない」といった場合です。
一般的な独身同士の交際としては極めて不自然であり、「家庭があるのではないか」と疑うべき状況であったと判断されやすくなります。
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自宅に出入りしていた・結婚指輪の跡があった場合
不倫相手が夫婦の自宅を訪れていた場合、配偶者や子どもの生活用品(靴、化粧品、おもちゃなど)を目にする機会があるため、既婚者だと気づくのが当然とされます。
また、普段から左手薬指に指輪をしていたり、指輪を外した日焼けの跡があったりした場合も過失が認められやすい要素です。
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途中で既婚者だと気づいたのに交際を続けた場合
最初は本当に知らなかったとしても、交際の途中で既婚者だと気づいた時点で関係を断たなければなりません。
気づいた後も肉体関係を継続した場合は、その時点から「故意」があったとして不法行為が成立し、慰謝料の支払い義務が生じます。
4.「知らなかった」という主張が通ってしまう稀なケース
一方で、不倫相手の「知らなかった(無過失)」という主張が裁判所でも認められ、慰謝料請求が棄却されてしまうケースも存在します。
これは主に「配偶者が極めて巧妙に独身を偽装していた場合」です。
① 婚活アプリやお見合いパーティーでの出会い
参加条件が「独身」に限られているマッチングアプリやお見合いパーティーで出会った場合、相手が独身であると信じ込むのも無理はないと判断される傾向があります。
② 身分や状況を完全に偽装していた場合
氏名や年齢、職業を偽り、「バツイチで今は一人暮らしだ」などと嘘をついて単身赴任先のマンションに招き入れていたようなケースです。
相手が事実を確認することが極めて困難であったと認められれば、過失なしと判断されることがあります。
※なお、相手が独身だと騙されて肉体関係を持った不倫相手は、逆に「貞操権を侵害された」として、あなたの配偶者に対して慰謝料を請求できる立場になることもあります。
5.「既婚とは知らなかった」と言われた時の具体的な対処法
不倫相手から「知らなかったから払わない」と反論された場合、泣き寝入りする必要はありません。
以下の手順で冷静に対処しましょう。
① 相手の主張を冷静に確認し、感情的にならない
相手の言い訳を聞くと激しい怒りが湧くと思いますが、その場で感情的に罵倒したり、脅迫めいた言葉を投げかけたりしてはいけません。「いつから交際しているのか」「配偶者からどう説明されていたのか」「なぜ気づかなかったのか」など、まずは相手の言い分を冷静に聞き出し、記録に残します。
② 故意や過失を裏付ける客観的な証拠を集める
相手が「知っていた」、あるいは「知るべき状況にあった」ことを証明する証拠を集めます。
・配偶者のスマホのLINEやメール履歴(家庭の話や子どもの話をしているやり取り)
・SNSでの繋がり(配偶者が家族写真をアップしているアカウントを相手が見ていたか)
・ホテルの領収書やデートの写真
・第三者(職場の同僚など)の証言
証拠は相手に気づかれる前に、写真やスクリーンショットとして確実に保全してください。
③ 内容証明郵便で正式に請求する
口頭やLINEでの請求は無視されたり、言った・言わないの水掛け論になったりしがちです。
証拠が揃ったら、法的措置も見据えているという本気度を示すため、「内容証明郵便」を用いて正式に慰謝料を請求します。
6.不倫問題に強い弁護士に相談・依頼するメリット
相手が「知らなかった」と頑なに主張し、平行線をたどる場合は、早めに弁護士に依頼することを強くお勧めします。
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法的根拠に基づいた反論ができる
弁護士は過去の裁判例に精通しているため、相手の主張する「知らなかった」という言い分に無理があること(過失があること)を法的なロジックで理路整然と突き崩すことができます。
相手も、専門家である弁護士から論破されれば、言い逃れができないと悟りやすくなります。
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冷静な交渉と相手へのプレッシャー
弁護士名義で内容証明が届くだけで、相手に強烈な心理的プレッシャーを与えることができます。
また、相手との直接のやり取りをすべて弁護士が代行するため、あなたの精神的なストレスは劇的に軽減されます。
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減額交渉や示談書の作成も任せられる
もし相手に多少の情状酌量の余地(騙されていた部分)があったとしても、弁護士であれば適切な着地点を見出し、適正な金額での和解を引き出します。
また、将来の接触禁止条項などを盛り込んだ法的効力のある示談書を作成し、後腐れのない完全な解決を実現できます。
7.まとめ
不貞相手からの「結婚しているとは知らなかった」という反論は、慰謝料の支払いを免れるための常套句として頻繁に使われます。
しかし、同じ職場であったり、長期間交際していたりする場合は、知らなかったことに対する「過失」が認められ、慰謝料請求が可能になるケースがほとんどです。
相手の言葉を鵜呑みにして諦めたり、逆に感情的に激高したりせず、まずはどのような状況下での不倫だったのか証拠を集めることが重要です。
個人の力で相手の言い分を覆すのが難しいと感じたら、決して一人で抱え込まず、不倫問題の解決実績が豊富な弁護士へ相談し、的確なサポートを受けながら正当な権利を主張してください。
不貞慰謝料でお悩みなら是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
不貞慰謝料問題を多数扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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