慰謝料請求相手の電話番号しか分からない場合

慰謝料請求相手の電話番号しか分からなくても慰謝料請求できる場合があり、諦めることはありません

慰謝料請求をする場合には相手の名前と住所を把握する必要があります。更に、電話番号や勤務先について情報があれば尚良いでしょう。

 

ただし、これらの一部、たとえば「電話番号は知っているが、名前が分からない」「携帯の電話番号しか分からない」という場合でも、弁護士に慰謝料請求を依頼すれば相手の住所氏名を調べられる可能性があります。

 

その方法は、弁護士法第23条の2に定められている、弁護士会照会という制度になります。弁護士会照会制度とは、弁護士が弁護士会を通して各種調査事項を各機関に依頼して事件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です。照会を受けた相手は、原則として回答・報告する義務があります。例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいものと考えられています。

 

弁護士会照会制度を使って調査できるもの

 

①電話番号が分かっている場合(固定電話、携帯電話は問わない)

 

・電話番号の利用者の名前、住所

 

②携帯のメールアドレスが分かっている場合

 

・携帯番号

携帯電話が分かれば、その番号を基に名前や住所を把握できる可能性があります。

 

この調査方法を使えば、配偶者の浮気相手の一部の情報が分かれば相手を特定に結びつき、慰謝料請求を可能としうるのです。弁護士会照会制度は弁護士のみ使える制度のため、配偶者の浮気相手への慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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