公的扶助(経済的に困窮してしまう方を援助するための制度)
・ もくじ ・
離婚後の生活設計に大きな不安をもたれる方が多くいらっしゃいます。
離婚によって経済的に厳しくなった場合、そのような方を援助する制度があります。国が定めているものから市区町村、地方自治体など多岐にわたります。詳しくは各ホームページをご覧ください。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/kenkou/fukushi/jidou/
ここでは代表的なものについていくつかご説明します。
【児童扶養手当】
対象者としては、母や父母以外のものに養育されている児童のうち、18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの間にある者となります。
児童1人 月額4万1720円
児童2人 月額4万6720円
児童3人 月額4万9720円
※以後、児童が1人増えるごとに月額3000円追加
【母子福祉資金】
現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。
利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。
【税の減免】
母子・父子家庭の場合、申告により所得税や自動車税の減免措置を受けることができます。
【ひとり親家族等医療費助成】
「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担費が免除されます。
島法律事務所では、依頼者のため離婚を成立させることはもちろんのこと、離婚後の生活についてもアドバイスさせていただいております。是非一度、島法律事務所にご相談ください。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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