男性の離婚相談
夫婦のうち男性の方が高収入であることが多く、離婚の男性側には金銭的負担が重くなるのが一般的です。だからといって、何でもかんでも負担しなければならないというわけではありません。
やり方次第で大切な財産をしっかり守ることが可能です。
また、当事務所は離婚に注力している法律事務所としては異例といえる約半数の依頼者の方が男性となっています。ホームページに掲載されている私の写真のイメージからなのか
「島先生を男と見込んで」
「島先生の面構えで選びました」
などと、一見物騒?ともいえるような感じで、知らぬ間に私を「アニキ」化して相談にいらっしゃり、そのままご依頼されるケースが多くなっています。
離婚に注力する法律事務所が増えてきてはいますが、当事務所ほど男性側の離婚案件を多数扱う法律事務所は珍しいといえます。その分、ノウハウも蓄積され、様々な職業各種に必要な専門知識を有しておりますので、大切な財産を守る手段を多数有しているのです。
具体的中身に入りますと、例えば
「出来心から不倫をしてしまい、妻の代理人である弁護士から高額な慰謝料を請求されて困っています。」
「住宅ローンを全額自分が負担しているのに、家から追い出された上、さらに生活費を言われるがままに支払わなければならないのか?」
「子どもの塾などの習い事や私立学校の授業料は全額支払わなければならいないのか?」
いずれも、答えは「NO」です。
子供にかかる費用のすべてを負担しなければならない、ということはありませんし、
自分が住まなくなった住居の住宅ローンを負担し続けなければならない、ということもありませんし、
婚姻費用(生活費)や養育費以上に何かを負担しなければならない訳ではありません。
離婚には数々のお金の話が不可避となります。
慰謝料、婚姻費用(生活費)、養育費、財産分与、年金分割など、決めることは多くあります。
それら「お金」のことを決める際には、交渉力によって結果を変えることが可能です。
お金やその他財産を持っていれば持っているなりの、持っていなければ持っていないなりの交渉があるのです。豊富な「経験」と圧倒的な「交渉力」で、男性の皆様の大切な財産をお守りします。
当事務所は、皆様の大切のお金やその他財産を守り、過度な負担を強いられることなく、新たな人生の一歩をスタートするため、尽力させて頂きます。男性の皆様のお悩みにしっかりと耳を傾け、不当に高額な金銭の要求に対しては毅然と対応させて頂きます。離婚の際に男性が負担する金銭の額は、どの弁護士に任せるかによって大きく結果が異なり得るものです。
男性の皆様の大切な財産をお守りする為にも、豊富な「経験」と圧倒的な「交渉力」を有する当事務所にご相談下さい。
以下では男性の離婚事件でよくあるポイントを解説していきます。
男性の離婚問題におけるポイント
婚姻費用
男性が離婚に向けて活動するにあたり、最も気を付けなければならないのが婚姻費用です。
婚姻費用とは、夫婦と子供が通常の生活を維持するために必要な「生活費」を指し、夫婦の収入に応じて分担する義務があります。
婚姻費用は別居した後であっても離婚をするまでの間は支払わなければなりません。
特に、妻が専業主婦であったり、パート等収入が少ない場合や、子供が私学に行っている場合など予想以上の婚姻費用を負担しなければならない場合もあります。
逆に妻側からすれば、離婚をしてしまうと婚姻費用が受け取れなくなりますので、離婚協議が長引いても問題ないと考える傾向にあります。
むしろ敢えて離婚協議を長引かせる戦略を取ってくる女性もいます。
私が女性側に就いたら、できる限り高額の婚姻費用を決定させ、その後有利に交渉することをまず検討します。
また、女性は今までの生活を変えたくない一心で、相場を超える高額な婚姻費用を求めてくることもあります。
男性側は、まずは婚姻費用の出費を抑えることを考えなければなりません。
婚姻費用が高額になればなるほど、相手方は離婚をする理由がなくなってきます。
よくお子様のために従前通りの家計でやりたいという男性がいらっしゃいますが、その状況にしてしまうと離婚がそれだけ長引くと言うことをリスクとして説明するようにしています。
男性側が陥りやすい婚姻費用の問題についてはこちらもお読みください>>
離婚協議の進め方
離婚を決意することはかなりのエネルギーが必要です。
そのため、一度離婚を強く決意すると、なかなか「もう一度やり直してみよう」とは思えないことも多いのです。特に女性は一度決意した離婚を翻意することはほとんどありません。
「離婚なんて考えてもない」という男性の場合は、妻の夫婦関係・家族関係に対する不安や不満に真摯に耳を傾け、丁寧に問題を解決することで、妻に離婚を決意させてしまわないよう、心がけましょう。
「離婚は仕方がない」と考えている夫婦はどうでしょうか。
妻もこれまでの夫婦・家族関係に不満が溜まっている状況ですので、妻の話を無視して一方的に話を進めてしまえば、妻も意地になって一切譲歩しないこともあり得ます。
離婚協議とは、夫婦・家族についての最後の話し合いですから、妻の意見にも耳を傾けることが、逆に妻からの譲歩を引き出すきっかけにもなりますので、しっかりと妻と向き合って話をすすめてみましょう。
協議が難航した場合
夫婦での話し合いがどうしても困難な場合もあります。
その結果、長期間にわたり婚姻費用を支払い続けなければならない状況に陥るかもしれません。
妻側に代理人が入っている場合には特に婚姻費用をもらい続けるメリットが説明され、話し合いがのんびりと進められてしまうこともあります。
このような場合には、男性から離婚調停や離婚裁判を起こすことも検討しましょう。夫婦の間に調整役の第三者が入ることで、話し合いがスムースに進むこともあります。
何より大きいのが、締め切りを設定できることにあります。任意の協議段階では双方が納得しない限り何年でも協議が継続し、中には放置されてしまうこともあります。
しかし、自己が有責配偶者ではないのであれば、およそ3年の別居で離婚は認められることが殆どであり、その期間を念頭に置いて裁判所でのスケジュールを組めば、相手方は裁判所から「どうせ判決なら離婚なんだから」と早期離婚を促されます。
なお、調停は平日に行われますので仕事を休まなければなりませんし、また、次の調停の日までに考えなければならない課題が出されたり、資料を提出しなければならかったりと仕事の合間にする作業が増えることがあります。
このような場合でも、弁護士に依頼することで、代わりに調停や裁判に出頭してもらったり、課題を適切に処理することが出来ます。
養育費
女性が親権者になった場合には、男性は女性側に対して毎月一定額の養育費を支払わなければなりません。
子供のためにはできる限りのことをしてあげたいと考えている男性が殆どかと思いますが、その一方で、養育費が多額になれば、自分の生活が苦しくなる可能性もあります。
長期間に亘る支払いですから、しっかりとした金額にすべきといえます。
もしくは、毎月ではなく一括でまとまった養育費を支払って終わりにしたいと考える男性もいるかもしれません。
あるいは、ちゃんと子供のために養育費が使われているか、把握しておきたいと考える男性もいらっしゃることでしょう。
養育費をいくら支払うのか、その支払い方法をどうするのか、妻の口座に振り込むのか塾や学校に直接振り込むのかといった点を決めて、合意書を作成することで、その後の紛争を予防することが出来ます。
私の扱ったケースでも、曖昧なまま離婚してしまい、塾や習い事のある度にお金を要求されることに耐えかねて、後日正式な合意書を作成したというケースが多くあります。
離婚時にしっかりとした合意をしておくことをおすすめします。
財産分与
財産分与は、夫婦が婚姻生活を営む間に築いた財産を分ける手続きで、
原則は夫婦がそれぞれ1/2ずつ財産をもらい受けることになります。
分与の割合
夫婦の一方が特殊な技能を有していたり、会社を経営することで財産を多く築いたときなど、夫婦の財産を1/2よりも多めにもらい受けることが出来る場合があります。
ただ、1/2以外の割合になるのは実際にはごくまれなケースとお考えください。
特有財産
財産分与の対象は「夫婦で築き上げた財産」ですので、例えば自分の両親から贈与された財産や相続財産などについては、財産分与の対象から原則は外すことが出来ます。
また、「夫婦で築き上げた財産」であれば、財産の名義は問われませんので、妻名義の財産はもちろん、子供の名義で貯めてきた預金等についても、財産分与の対象になることがあります。
当離婚サイトでは、財産分与についても詳しく解説していますので、ぜひあわせてお読みください。
住宅ローン
婚姻中に夫名義でローンを組んで住宅を購入した場合、その家を処分するのかどうか、住宅ローンをだれが負担するのかといった難しい問題が発生します。
夫婦で組んだローンであっても、あくまでも銀行との関係ではローンの主債務者は夫となります。
ですので、ローンを名義変更せずに離婚後は妻が支払いを続けることに決めても、万が一妻の支払いが滞れば、銀行は夫に支払いを求めてくるのです。
売却を考えた場合であっても、中古住宅はオーバーローン(自宅を売却してもローンが完済出来ない状態)になっていることが多いため、残ってしまった債務をだれが幾ら負担するかを決めなければなりません。
住宅ローンの財産分与についてはこちらもあわせてお読みください>>
親権
親権は、子どもの年齢が小さければ小さいほど母である女性が有利と言われており、残念ながら実務でも女性に親権が認められることが多いです。
ただ、子供が大きくなってくると、子どもの意見が重視されるようになっていきますし、これまで子どもと良好な関係を築いてきた場合には、子どもが父である男性と一緒に生活することを希望し、かつ、子どもを実際に養育することが出来る環境が整っていると判断され、親権を取れることもあります。
男性は平日夜遅くまで仕事に出ていることが多く、「養育することが出来る環境」を整えることは難しいかもしれません。
ですが、どうしても親権を希望される場合には、自分が仕事している間も両親に手伝ってもらえるよう両親宅の近くに住んだり、残業をしなくても良い部署に異動するなどして、しっかり面倒をみれる環境を整備することが不可欠です。
親権をとることがどうしても難しい場合には、親権を諦めて子どもと会う機会(面会交流)をしっかり確保するよう交渉することも重要となります。
面会交流
面会交流とは、子どもと一緒に住んでいない親が子どもと交流を持つことを言います。
面会交流の決め方は「月に1回程度交流する」とざっくり決める場合と、「毎月第〇日曜日の〇時から〇時まで、△△で子どもを引き渡す」等具体的に決める場合があります。
また、子どもと直接会って交流する方法のほか、手紙やメール、電話といった手段を用いて間接的に交流する方法もあります。さらには、長期休暇等の際に、宿泊を伴う面会を実施する場合もあります。
面会交流の方法や回数等を決めたら、面会交流をしっかり実施してもらえるように、合意書を作成して取り決めの内容を残しておくようにしましょう。
また、子どもを監護する母が父と子の面会を拒否して、会わせてくれないケースもあります。このような場合には、調停を起こして裁判所で話し合いの機会を設けて面会の機会を確保してもらう必要があります。
よくある質問
離婚の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?
こういった場合に大切なのは、どのような理由で離婚の話し合いがまとまらないか、理由を突き詰めることが必要です。
例えば、奥様が常軌を逸するような、慰謝料3000万円、今の家はこちらに渡して住宅ローンはそのまま支払え、などという話でしたら裁判所に話し合いの場を移すべきですし、
単に感情的になっているだけなら弁護士に依頼することや離婚調停で第三者を入れることが有効です。
ご自身なりに離婚の話し合いを阻害する原因を検討して専門家である弁護士に相談してはいかがでしょうか。
父親が親権を獲得できる場合はありますか?
先に回答から言いますと、
かなり難しい
ということになります。
ただ、私も男側で親権を獲得したこともありますので。可能性がまったくないというわけではありません。
かなり厳しい戦いとはなりますが相応の覚悟を持って臨むなら可能性は0ではありません。
養育費の相場はいくらですか?
殆どの場合裁判所の作成した算定表を基に双方の収入で決まります。
例外として主なものは
①住宅ローンの支払いのある不動産に住宅ローン債務者ではない夫婦の一方が住んでいる
②私立学校に子供が通っている
③前婚または後婚で、夫婦間以外の子供がいる
場合などがあります。
そういった特殊な事案は算定式に基づき複雑な計算をする必要があります。
面会交流で相手が拒否している場合、どうすればいいですか?
どんなに夫婦間の仲が悪くても、100組中99組は面会交流を認めます。
ご自身が子供に暴力ふるい続けたなどの極限的事例がないのであれば、おかしいのは相手方です。
そういった際に話し合いをしても相手は変わりません。
面会交流調停を申し立て、最悪の場合間接強制(面会交流をさせない場合に損害賠償を支払わせること)も視野に入れて毅然とした態度をとるしかありません。
面会交流の間接強制についてはこちらもあわせてお読みください>>
妻の貢献度が低い場合でも財産分与は2分の1ですか?
基本的には2分の1となります。
その例外は、そもそも一緒に住んでいない場合や医師など相当の高額所得者の場合となります。
一緒に住んでいなければそもそも財産を増やすことに貢献していませんし、高額所得者の場合専業主婦の方が協力しても全額貢献というのは無理があるため、裁判所はそのような判断をしています。
ただ、年収が数千万円程度では2分の1でやむをえないというのが一般的です。
慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?
一般の方と裁判実務の大きな隔たりがある事項なのですが、
慰謝料を支払うのは基本的には
・浮気
・DV
に限られます。
余程のひどい内容で証拠もしっかりしていればモラハラも認められますが、金額自体は低いのが現状です。
「私の気持ちを分かってくれなかった」
「家事をしてくれなかった」
「実家との折り合いが悪かった」
「会話がなかった」
等は離婚事由とはなっても慰謝料発生自由にはならないのが現在の裁判所実務と言えます。
別居している妻に生活費を払わなければなりませんか?
基本的にはおっしゃる通りです。
ただ、奥様が浮気をして別居した場合には「奥様の」生活費は支払わなくて大丈夫です。
お子様がいらっしゃる場合はお子様の生活費は支払う必要があります。
年金分割の案分割合を50%より低くできますか?
基本的にはできません。
結婚後に築いた財産が夫婦の共有財産として2分の1ずつ財産分与することが建前となっている以上、年金分割についても0.5以外にする理由がなかなか存しないのが現状です。
男性が離婚を弁護士に依頼するメリット
以上、男性の離婚について述べてきました。
お悩みがありましたら是非当事務所の無料相談をご利用下さい。
ご自身一人では検討していない解決方法をご提案できることもあるかと存じます。
なお、お仕事がご多忙の方も多くいらっしゃいますので、事前にご予約頂ければ、夜間法律相談も可能となっておりますので、ご利用下さい。
まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。
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