自分をATM扱いしてくる妻と離婚するには

「お金さえ出してくれればよい。」

などと平然と言い放ち、夫である自分を置いて旅行に行き、自分はお弁当もなく僅かな小遣いで生活しなくてはならない。
このようなひどい状況で相談に来られる方がいます。

「自分はATMじゃない・・・」
と悔しそうにおっしゃります。
このように自分のことをATM扱いされる場合の離婚について説明していきます。

ATM扱いしてくる妻と離婚する方法

離婚の手続は
① 協議離婚
裁判所を介さずに合意に基づいて離婚する方法です。

② 離婚調停
裁判所にて、調停員という第三者が間に入り話し合いで離婚する方法です。

③ 離婚裁判
裁判所の訴訟を通じて、法定離婚事由の存在を立証し、判決によって強制的に離婚を成立させる手続きです。

の3つがあります。

協議離婚と離婚調停は、いずれも夫婦が話し合いによる合意のもとで離婚する手続きです。
要するに本人同士がそれでよいというなら、裁判所の相場などは無視して離婚できます。
ATM扱いに耐えられないという理由を、相手方が「その通り。離婚します。」と言えば離婚成立となります。

それに対して、離婚訴訟では、以下のいずれかの法定離婚事由を立証する必要があります(民法第770条第1項)。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

妻が夫をATM扱いしているという事実は、基本的にはそれだけで離婚事由には該当しません。相手方が徹底的に離婚を拒むのであれば、他の事由がなくてはなりません。

具体的には、長期間の別居が必要になります。
絶対に離婚したい。しかし、相手方にはその意志がない。という場合、別居して離婚に足る期間を稼ぎ、その上で交渉していくことになります。

ATM扱いをしているので、要はお金の問題ですから、別居して「いつの日か離婚することになる」状況にしてしまえば、条件次第で早期離婚も可能です。

ATM扱いの原因

妻が夫をATM扱いする原因は以下のようなことが考えられます。

  • 家事や育児に非協力的
  • 夫が過去に不倫をした
  • 価値観の違いが埋められない
  • 実家との折り合いが悪い

などです。
心当たりがあれば、奥様と話し合って以前のようにできないか話し合ってみることも有益です。

ATM扱いする妻の傾向

ATM扱いする妻の多くは、子どもと一緒に夫のことを悪く言い、終始馬鹿にしたような態度を取ります。
そういった態度でATMがなくなることを自ら招いているのだと理解できていません。

本当に賢い人であれば、ATMを逃さないために、一定の尊敬を示す、子どもたちに夫のおかげで暮らせているなど話し、夫に気分よくATMをしてもらい自己の生活を盤石にします。
そして、子どもたちが独立し、住宅ローンが支払い終わり、退職金が間もなく支給されるなど、自分に最適なタイミングで離婚を切り出します。
ATM扱いする妻にそこまでの賢さはありません。

あからさまにATM扱いする妻に限って、夫に別居されると慌てます。
そのような扱いをしているのに、離婚を切り出されるとは思っていないことが大半です。
また、特に離婚条件の相場を調べることもなく、別居や離婚後も今の生活が続くと考えていることもあります。

「(夫の)給料は今後も全額こちらで管理する。マンションはこちらに渡せ。」
私が担当した事件で、離婚が避けられない状況で相手方が裁判所で言い放った言葉です。
依頼者の方と唖然としたのは言うまでもありません。

夫婦間に埋めがたい溝があるのであれば、ATM扱いする妻に対し、こちらのペースで離婚を仕掛けることで交渉を有利に進めることができます。

離婚に向けた準備

ATM扱いする妻との離婚ですが、切り出す前にしっかりと準備することが肝要です。

① 財産の把握

このようなケースでは、家計を妻に任せきりにしており、自分の稼いだ給与がどのようになっているかわからないことが多くあります。
別居する前に、家の中を探し、自分の家の財産がどうなっているか調べましょう。
あくまでも私の経験ですが、私が関与したケースでは、こういった場合それほどの財産はないことが多いです。
うまく預金が出来るような人は、人生の計算もできるため、あからさまにATM扱いなどしないことが多いです。

② お子様について

以下の事項をあらかじめ検討する必要があります。
・親権
取りに行くのかどうかを決め、本気で取りに行くなら相応の覚悟と努力が必要です。
ご存じの通り、基本的には妻が圧倒的に有利です。

・養育費
基本的には裁判所で定める算定表で決めます。
直近、減収されることが確実やお子様が大学や私立中学高校に入学する可能性がある場合などのケースでは、十分な検討が必要です。

・面会交流
親権を諦めるのであれば、今後お子様とどのように面会交流をしていくかをしっかりと決める必要があります。

以上、ATM扱いする妻との離婚について説明してきました。
毎日家族のために必死に働いてきたことを否定されるのは本当に辛いことだと思います。
その気持ちを相手に伝え、一定の敬意を払ってもらうことができるのであればよいのですが、そういった改心を見込めないのであれば、離婚をすることで自己のプライドを取り戻すことも可能です。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
現状や今後の見通しを示し、離婚する場合に予想されることをしっかりとアドバイスさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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