離婚協議をする前に考えておきたいポイント

離婚協議をする際に、知っておくかどうかでその後の結果が変わってくることがあります。

ここでは、そんな離婚協議においてあらかじめ考えるべきポイントを説明していきます。

 

1 別居するかどうか

まず、離婚協議を同居したままで行うのか、別居して行うのか、決めましょう。

単なる性格の不一致で双方落ち着いて話が出来るのであれば、同居でじっくりと膝を付け合わせて話し合うことも有益です。

 

しかし、DV、モラハラのある相手方の場合は必ず別居してください。

DVならご自身の身体に危害が及ぶおそれがありますし、モラハラの場合パワーバランスが崩れていますので対等な話し合いはできません。

 

2 生活の目途をつける

実家が近くにあり、子どもを連れて帰ってもしばらくは問題なく生活できる場合などはよいのですが、実家が遠方であったり、頼れない場合、新たにアパートなどを借りて生活しなくてはなりません。

 

別居したはいいものの、数か月で生活費が底を尽くなどでは意味がありません。

そうならないようにしっかりと生活の算段を立てましょう。

 

夫婦は、その資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(=婚姻費用)を分担する義務を負います(民法760条)。

別居すると日常生活において婚姻費用を分担することがなくなります。

 

婚姻費用の金額は、裁判所が公表している婚姻費用算定表を用いるのがほとんどです。

その金額を基に生活を計算しておきましょう。

ただ、注意したいのは、婚姻費用は請求してから以降しかもらうことが出来ず、請求の意思を明確にできるのは内容証明郵便の送付・受領か、調停申し立てとなることです。

話し合いで請求しても、相手が知らないと言えば請求はそれ以降になることがあります。

 

3 面会交流をどうするか

別居した場合、面会交流をどうするのかも考えておきましょう。

夫婦間の仲が悪くても、子どもにとって害のない相手方であれば、早期に面接させた方が好ましいと言えます。

 

しかし、子どもが小さく夫婦の接触を避けられず、夫婦が会うと不穏当な状況となる場合などは要件等です。

 

ご自身へのDV、モラハラはもちろん、お子様への折檻などをしているなら論外と言えます。

 

4 弁護士に依頼するかどうか

離婚協議は、夫婦が直接話し合う方法以外に、弁護士を通じて話し合う方法もあります。

夫婦の関係性が険悪なために話し合いが全くできない場合や、話し合っているうちに揉めてしまうケースも少なくありません。

そういった場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。

 

5 離婚協議中に浮気やDVなどをされた場合の対処法

離婚協議の最中において、配偶者が不貞行為をしたことが発覚した場合や、配偶者からDVやモラハラを受けた場合などには、以下の対応を検討しましょう。

 

DVなどの犯罪に遭っている場合は警察に相談するのは当然として、後日相手が言い逃れできないように証拠をしっかりと確保しておきましょう。

場合によっては家庭裁判所の各種手続きを利用することも検討してください。

 

また、不貞行為・悪意の遺棄・DV・モラハラは、いずれも不法行為(民法709条)に該当するため、被害を受けた場合は配偶者に対して慰謝料を請求できます。

 

以上、離婚協議する前に考えておきたいポイントを説明してきました。

個々のケースにより気をつけるべきポイントは変わってきますので、お悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として長年蓄積してきた経験とノウハウで具体的なアドバイスをしっかりとさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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