養育費が高額で払えないときの対処法

インターネットの発達により、現在ではほとんどの方が算定表を調べて上で相談にいらっしゃいます。その算定表ですが、双方の年収を基準に定められているため、公務員の方など毎月の基本給が抑えられている場合月々の支払いが厳しいという方がいらっしゃいます。

そんな場合の対処法について説明していきます。

養育費は算定表の金額にならないこともある

いきなりで恐縮ですが、基本的には算定表が用いられるのが現状であり、なかなかその枠組みを崩すことが出来ません。

当人同士の合意などがあれば別ですが、そうではない限り、または、本当は合意があるのに一方が合意の事実を否定すると、算定表が用いられます。

 

そうだとすれば、何をしても算定表の金額が用いられてしまうのでしょうか。

私が関わった案件を見る限り、必ずしもそうとは限りません。

以下のような方法により、裁判所に生活苦を考慮してもらう可能性があります。

 

1 家計の苦しさを証拠に基づいて用いて説明する。

破産申し立てをするようなイメージで、家計の状況を資料とともに提出し、算定表通りの金額となれば、家計が破綻してしまいかえって養育費を受け取れなくなるということを丁寧に説明していくことで、裁判所が一定の考慮をしてくれることがあります。

裁判官の中には、審判になれば機械的に算定表を用いる人もいますが、丁寧な説明を証拠を用いて行えば考慮してくれることが結構あります。

例えば、算定表で8-10万円であり、算定式で計算すれば9万5000円程度だとしても、実際に決まる金額は、算定表の下限である8万円ということがあります。

裁判官も、無理強いはできないと考えることが多く、チャレンジしてみる価値はあるという印象を持っています。

 

2 算定式により金額を算出する

算定表だとある程度の幅、大体2万円の幅がありますが、算定式であれば1円単位で金額を算出できます。

両方の金額を算出し、自己に有利な方を選択して主張することで、月数千円の減額が出来ることが多々あります。

 

3 使える事情を丁寧に拾う

自分の家計が苦しいことの他に、相手の生活状況を指摘して少しでも減額を求める方法もあります。

例えば、相手は実家に帰っており、住居費、水道光熱費、食費などがかかっていないなどです。

毎回認められるわけではありませんが、特に住居費がかからないことは、養育費の算定に考慮される事案も散見されます。

 

以上、養育費が高すぎる場合の対処法について述べてきました。

どれも裁判所の運用として確立しているわけではなく、あくまでもお願いベースとなりますが、あきらめずにチャレンジしないことには何も変わりません。

また、一番難しいのは、事案ごとにベストな選択肢が何かを把握することにあります。

そのあたりは、正直経験やノウハウがものをいうため、弁護士に依頼することがベストと言えます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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