不倫相手に対してやってはいけないこと

自らの大事な家庭を壊すようなことをした不倫相手には、筆舌尽くしがたい思いを抱いていることと思います。
家族ある配偶者に手を出した訳ですから、お怒りはごもっともであり、自分で行動に出たい気持ちもわからなくもありません。
ただし、後先考えずに行き過ぎた行動をしてしまうと被害者だったはずのご自身が加害者となってしまい、そのようなことをしなければ、配偶者や不倫相手に優位な立場でいられたはずなのに、一転相手のいいなりになることを強いられる場合もあります。
ここでは、そのような状況にならないように不倫相手に対してやってはいけないことを説明していきます。

相手の職場や自宅に押しかける

まず、職場ですが、不貞行為をしたからといって何もかも奪っていいことにはなりません。
必要以上に不倫のことを相手の会社に話したり、中には会社に責任を取れなどと的外れな請求をする方もいらっしゃいます。
このようなことをしても何の解決にもならず、ご自身が損害賠償請求されるおそれもあります。

多くの場合、不倫相手に家庭があることがあります。
それを知れば、更に怒りが増してくるかと思います。
そうだからといって、相手の家に押しかけることはやりすぎといえます。
相手の住んでいる住居に内容証明郵便を送ることから不倫相手に対する交渉は開始されます。
不倫相手の配偶者が常に家にいるのであれば、内容証明郵便を見て事を知る可能性があります。
それ以上を狙って、自宅に押しかけて何があったかを話すことは、会社と同様損害賠償請求されるおそれがあるため控えましょう。

相手の勤務先に手紙を出す

たまに、相手の勤務先に内容証明を送ってほしいと依頼者の方から言われることがあります。
もちろん、手を尽くしても住所がわからず、勤務先に送る他ない場合は送りますが、住所が判明しているならば、お断りしています。
ですから、相手の住所を知っているのに、会社に浮気について手紙などを送るのはマナー違反であり、送るにしても親展とする必要があります。

中には、不貞相手の管理責任があるなどと言って、上司に責任を取れなどと主張する方もいらっしゃいます。
そういったケースでは多くの場合で警察対応となりますし、そのような行為をすればすぐに交渉は行き詰まることになります。
当事務所のそのような行為をした後にご依頼を頂いても、お断りさせて頂いております。
第三者である不倫相手の勤務先に、そのような行為をする方と信頼関係を築けるとは思えないからです。

行き過ぎたことをしてしまい、そのせいで不貞相手が会社を辞めざるを得ない場合、やはり損害賠償請求の対象となりかねません。
そのような行為は控えましょう

怒鳴る。殴るなど有形力を行使する

双方弁護士を入れる前に直接話し合い、不倫相手が反省せずに不誠実な態度を取った場合など、声を荒げたくなるようなこともあることは理解できます。
しかし、日本は法治国家のため、過度に怒鳴り続ければ脅迫にされてしまうおそれがありますし、暴力をすればその瞬間に暴行罪、怪我をすれば傷害罪になってしまいます。
そうなってしまったら、被害者から加害者に立場が変わってしまいます。
他人に暴力を振るうような相手とはやっていけないと離婚理由にもされかねません。
怒鳴る、暴力、これは絶対にしてはいけません。

弁護士介入後に直接連絡を取る

まず、相手に代理人が就いた場合、代理人を飛び越して直接の交渉はできません。
それをするとすぐに相手弁護士から連絡が来て、厳重に抗議されます。
最悪の場合、交渉をしないとされ、訴訟など裁判所の手続以外でのやり取りを拒まれる可能性もあります。

ご自身に弁護士がいるのに相手と直接やり取りをする場合、まず、自身の弁護士からやめてほしいと注意されます。それでも、続けるとせっかく選んだ弁護士は辞任を検討することになります。当然、ルール違反をしているのは依頼者なので、着手金は返金する必要はなく、何かの結果を出していれば報酬の一部を支払うこともありえます。
また、相手方も、弁護士と本人の両方から交渉を求められる場合、弁護士を代理人とはみなさないこともでき、そうなればわざわざお金を支払って弁護士をつけたのに、自分自身で交渉をすることになってしまいます。

双方に弁護士がついているのであれば、もはや直接やり取りする余地は生まれず、そのルールを破ると、自身の弁護士が辞任し、相手のみ代理人がつくという非常に不利な状況になってしまいます。
自分の弁護士を解任しても、相手には弁護士がいるため、直接の交渉はできません。
双方弁護士がついているのであれば、自身で選んだ弁護士を信頼して、交渉は任せましょう。

以上、不倫相手に対してやってはいけないことを説明してきました。
事案が事案だけに、感情的になることはやむを得ない面もあります。
だからといって、感情に身を任せてしまうと、上手くいくはずの交渉も上手くいかなくなってしまいます。
不倫相手との交渉は、弁護士に依頼して、弁護士に交渉してもらうことが説明してきたようなトラブルを回避できます。
また、ご自身で内容証明郵便を送っても、無視されることが多いです。
何か月も音沙汰なかった相手が、弁護士からの内容証明ですぐに満額の慰謝料を支払ってくれることがよくあります。
また、配偶者の方と婚姻関係を継続するのであれば、不倫相手に接触を禁止し、しっかりと法的効果を与えるなど、弁護士が間に入ることで確実にすることもできます。

不倫相手との問題についてまずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
何をすべきであり、何をしてはいけないか、どういった結果が待っているか、しっかりとアドバイスさせて頂きます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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