協議離婚

日本における離婚の9割以上がこの協議離婚での離婚になります。夫婦間で離婚に合意して、役所に離婚届を出すことで離婚が成立します。

 

 

お子様がいらっしゃれば、親権者を夫婦の一方に定める必要がありますが、最もシンプルかつ簡単に離婚ということが出来ます。

 

「話合いなら弁護士に頼まなくても出来る!」と考える方も多いかと思います。確かに弁護士が介入しなくてもスムーズに離婚の話し合いが完結する方もいらっしゃいます。

しかし、早く離婚を成立させてしまいたい想いが先行してしまい、養育費、慰謝料の不服などの金銭面のトラブルが出てきてしまうことがあります。

 

さらに、協議離婚での何らの強制力も持たないため、万が一の時に備えるためには公証役場にて公正証書を作成する必要があります。公正証書の文言によっては強制執行が出来ない場合もあります。

 

 

協議離婚段階において弁護士が介入するメリット

  • 不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
  • 離婚協議書を作成することによって強制力のある合意とすることが出来、後々のトラブルを未然に防止することが出来る
  • 当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
  • 弁護士が付いていることで相手方は合意条件反故にしにくくなる

ことが挙げられます。

そして何より、本人同士で話し合う必要が無く弁護士が代理人として進めることが出来ることです。

協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得解決の可能性が高まります。

島法律事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。是非一度当事務所にご相談ください。
詳しくはコチラをご覧下さい>>

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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