親権Q&A

Q1 子供の名字は親権者と同じになりますか?

A1 

親権を持っていても、子の氏と戸籍は変わりません。

子の氏を親権者である親と同じ氏に変更するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所で氏変更の許可を得て、入籍届を提出しなければなりません。

氏変更の許可

子の住所地を管轄する家庭裁判所で、氏変更の許可を得る必要があります。

簡単な手続きなので家庭裁判所に行けば、ご自身で行うことが可能です。

許可を得たら、その書類持って役所に行けば完了します。

 

Q2 親権には母性優先の原則があると聞きましたが、母親でも親権争いで負けることはありますか?

A2 

母親でも下記のような場合は負けることがあります。ただ、通常のお母さんをやっているのであれば、その可能性は低いといえます。

親権争いで母親が負ける可能性のあるケース
① 母親が虐待やネグレクト(育児放棄)をしている
② 母親が精神疾患を患っていて育児ができない
③ ある程度の年齢の子どもが父親と暮らすことを望んでいる
④ 父親に育児をまかせきりにしている
⑤ 子どもが父親と一緒に暮らしている
といった場合負ける可能性が出てきます。
ただ、女性の場合はそれでも逆転できる場合もあるため、あきらめるのは早計といえます。

親権者を決めるときには、子どもの福祉が重視されます。子どもの福祉とは、「どちらと一緒に暮らすほうが子どもにとって幸せか」ということです。その子どもの幸せを判断する基準として、次の7つのポイントがあります。
① 監護の実績
② 監護の継続性
③ 子どもの意思の尊重
④ きょうだい不分離の原則
⑤ 母性優先の原則
⑥ 面会交流の寛容性(フレンドリーペアレンツルール)
⑦ 育児のサポート体制
こういった事情を慎重に検討して裁判所は親権者を決定します。

具体的には事例ごとに異なりますので是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。

Q3 親権者が死亡した場合、親権者は誰になりますか?

A3

親権者が死亡した場合、もう一方の親が自動的に親権者に戻る訳ではありません。

親権を行う者がなくなったとして、後見が開始します(民法838条1号)。

他方の親が親権者となることを希望する場合には、親権者の変更審判申立てを行います。

この申立ては、子の住所地の家庭裁判所に対して行います。

親権者の変更は、「子の利益のため必要がある」場合に認められ、裁判所から審判の告知がなされます(家事事件手続法74条1項)。

子の親族や利害関係人は、未成年後見人の選任申立を行うことができます(民法840条2項)。

この申し立ては、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います(家事事件手続法176条)。

また、子が15歳以上の場合には、裁判所は子の陳述を聞くことになります(家事事件手続法169条2項)。

Q4 親権者同意書とはなんですか?

A4 

未成年者が法律行為を行うことに対し、その未成年者の親権者、または未成年後見人が同意したことを証明する書面です。

民法によって、未成年者が法律行為(自動車の売買など)を行うには、親権者や未成年後見人の同意が必要と定められている為、この同意書の提出が必要となっています。

Q5 浮気してしまいましたが親権に影響はあるでしょうか。

A5 

通常はありません。

浮気をしたかどうかではなく、あくまでもどちらが親権者になったほうが子の福祉に資するかという観点で決められます。

子の福祉に資するかどうかは下記の基準で判断されることが多いです。

  • 継続性の原則

これまで、主に子どもを監護養育していた側が今後も子育てを継続するべし、という考えです。

  • 母性優勢の原則

母性というと母親を有利とするように読めますが、そういう意味ではありません。母性的な立場にあった側に親権を認めようという考えです。

  • きょうだい不分離の原則

きょうだいがいる場合、できるだけきょうだいを分けることなく一緒に養育させようという考えです

  • 子の意思の尊重

親だけでなく、子ども自身の気持ち・意思をできるだけ尊重しようという考え方です。

法律上は、家庭裁判所で親権者指定・変更の審判を行う際、15歳以上の子について必ずその意見を聴取しなければならないと定めがあります。たとえ15歳未満でも、できるだけ子ども自身の意思を尊重するべきです。

以上のとおり、浮気をしたことのみをもって親権者になれないということはありません。

今まで一生懸命子育てをしてきたのであれば、親権は渡さないとしっかり主張しましょう。

ただ、浮気相手に夢中でお子様をネグレクトしてしまうなどであれば話は変わってきますが、そうではないなら気にする必要はありません。

Q6 父親が親権を獲得するにはどうすれば良いですか?

A6

一般的に想定される家庭であれば難しいと言えますが、状況によっては父親でも親権を獲得できる場合があります。

具体的に説明すると

  • 養育実績を作る

ご自身が主に育児をしてきたなら、そのことをわかるような資料を作成しましょう。

また、別居されてしまうと厳しくなるため、今後も育児できる状況を継続していきましょう。

  • 養育環境を整える

離婚した時に、父親側に安心して子供を任せられると裁判所に認識してもらう必要があります。

残業のない部署に変わる、実家の近くに住み両親やきょうだいのサポート受けるなどすることが必要になってきます。

  • 母親の育児放棄などある

女性だから親権を獲得できるのではなく、日本では主に女性が育児をしているため、親権を獲得しやすくなっています。

ですので、母親が育児をしていないのであれば、父親が親権を獲得する可能性が高まります。

他にも、重度の病気で育児が出来ない場合なども該当する場合があります。

母親が虐待を行う場合は最も子の福祉に反するといえますので、父親が親権を獲得する可能性はかなり高くなります。

Q7 民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられると親権については何か変わりますか?

A7

以下の事項について影響があります。

  • 成年年齢になる日が違う

18歳に達して20歳になるまでの子は、改正前と異なり成人と扱われることになります。

  • 養育費

裁判所では従前と変わらず、20歳になる月までとなることが殆どです。

支払う側の父親が、特にモラハラ夫が、18歳になる月までと主張してきますが、18歳になる月には高校3年生であることが殆どであり、残りの高校生活について養育費を支払わなくてよいことになるわけがありません。

裁判所では従前通り20歳までとされています。

ただ、実際には20歳になる月までとなっていても、その前に働けば養育費の支払いは終了しますし、逆に、4年制大学に行けば、養育費は22歳の3月までとされることが一般的です。

今回の改正の影響は以上のとおりとなります。

Q8 無職でも親権者となることができますか?

A8

親権者の判断において、収入はそれほど関係がありません。

親権について争いとなった場合、裁判所は、「どちらの親を親権者にするのが子どもにとって幸せか」という視点に立って判断します。

具体的には、これまでの監護状況、監護への意欲、今後の監護の環境や監護体制、非監護親との今後の面会交流についての考え方等を総合的に考慮して判断します。

特に、子どもが小さい場合、家庭裁判所は、これまでの監護実績、すなわち、主たる監護者がどちらであったかを重視する傾向にあります。

過去には生活保護を受けている女性を親権者とした審判例もありますし、収入が少ないからといって諦める必要はありません。

モラハラ夫が相手の場合、そういった嘘を並べて、親権を渡さない、離婚したら一生子供に会えないなどと言ってくるケースがよくあります。

もう一度繰り返しますが親権と収入はほぼ関係ありません。

 

 

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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