へそくりは財産分与の対象として扱われるのか

皆さんは、へそくりをしていますか?

へそくりは離婚時の財産分与でどのように扱われるでしょうか。

ここで説明していきます。

先に答えを言ってしまうと、へそくりの原資が何かで財産分与の対象となるかが決まります。

要するに、家計を任されている主婦の方が、ご主人の収入を上手く管理してへそくりを作った場合、ご主人の収入は共有財産となり、財産分与の対象となるので、へそくりも財産分与の対象となります。

それに対し、婚姻前から所有していた物を売ってへそくりとして貯めた場合、特有財産となり財産分与の対象とはならないので、へそくりは財産分与の対象とはなりません。

財産分与の対象となるへそくりであっても、その存在を知らなければ、財産分与の対象とすることは困難となります。

配偶者に見つからないからへそくりなのであって、実際にはないものとなって離婚し、財産分与も行われることが殆どといえます。

家計を任せっきりにした時点である程度のへそくりはあると考えておくのが賢明です。

へそくりを財産分与の対象にするように努力するより、へそくりをさせない家計の方法を見つける方が簡単かもしれません。

以上、へそくりが財産分与の対象となるかについて述べてきました。

実際にへそくりなど、財産分与でお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即してしっかりとアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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