配偶者が自営業だった場合に離婚時に注意すべきこと

自営業の配偶者と離婚するからといって何から何まで変わるわけではありません。
ここでは自営業者の配偶者と離婚する際に気を付けるべきことを説明していきます。

1 子ども

子どもについて変わることは養育費です。
自営業者の場合節税のため、所得が実際よりも少なく申告されている可能性があります。
よくある経理が配偶者の方でしたら実際のお金の動きを把握されているからよいでしょうが、お金の動きがまったくわからないなら、別居前に可能な限り相手のお金の流れを把握することが大切です。

自営業など高所得者の場合の養育費について詳しくはこちら>>

2 財産分与

自営業者の場合、不動産や自動車が法人名義の場合があります。そういった場合諦めないとならないのでしょうか。

そうとは限りません。

多くの場合株主は配偶者になっているはずであり、その株式を財産分与するよう求め、代償金が得られるように請求していくのです。
個人事業主の場合、すべての財産が対象となりますが、大抵の場合個人名義での借り入れがあり、帳簿上財産はマイナスになることが多いので何でもかんでも財産分与を請求すればよいかは微妙といえます。

3 年金分割

ここが一番の問題点です。配偶者の事業が法人化されていない場合、国民年金のみの加入だと年金分割は残念ながらできません。

法人化していればほとんどのケースで年金分割が可能です。

年金分割について詳しくはこちら>>

4 ご自身の給与

自営業者の場合、稼働していなくても、片手間で手伝っているだけでも、給与が支払われていることになっている場合が多いです。
その場合、実態にそぐわない金額で養育費が決められないように注意しましょう。
また、その給与のせいで離婚後の国民健康保険・年金の金額が高額になるケースがあります。
そういった場合は翌年の保険料の負担を交渉しましょう。

 

以上配偶者が自営業者の場合の離婚について述べてきました。
実際は事案ごとにどこから切り込んでいくかは専門的な知識と経験が必要となります。
そういった知識と経験なしに安易に離婚すると専門的知識を有する弁護士に依頼した場合では結果が大きく異なります。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとの注意点をアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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