婚約破棄とは
婚約破棄の慰謝料請求
婚約に留まり、婚姻に至っていない場合にも一定の責任が生じます。
まず、婚約関係においては結婚に向けて誠実に努力する義務があります。正当な理由がない婚約を破棄に対しては、婚約不履行による損害賠償請求が可能となります。
婚約破棄の慰謝料は、婚約期間、肉体関係の有無、相手側の社会的地位、資産、破棄の理由を総合的に判断して決定され、裁判においては概ね30~200万あたりが多くなっています。
正当な理由もなく婚約を破棄された場合には慰謝料請求が可能です。正当な理由の具体例は、不貞行為、性的無能力、暴力などです。その一方で両親の反対や婚約前の男女関係などは該当しません。
注意点として、結婚している相手との婚約は無効です。しかし、相手が離婚すると言われていた場合などは慰謝料請求出来る場合もあります。
婚約破棄で慰謝料請求する場合、関係にあること自体を争われることがあります。その場合、婚約を証明する必要があり、婚約指輪の授受や結納、式場予約などの事情を立証していくことになります。
他には、結婚について会話の録音・メール、日記等も場合によっては、婚約成立の証拠となり得ます。
婚約破棄でお悩みの方は、是非一度当事務所へご相談下さい。
執筆者:
島法律事務所 代表弁護士 島武広
(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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