婚約破棄の場合の慰謝料請求

婚約とは

婚約とは婚姻すなわち結婚を約束することです。当事者間で書面は必ずしも必要ではなく、互いの両親への挨拶や口約束だけでも婚約となります。ただ、婚約=結婚ではありません。婚約したからといって相手に婚姻を強制することまではできないのです。

婚約において認められる権利・義務

婚約をした以上、結婚に向けてお互いに努力していく義務があります。然したる事由もなく婚約破棄をすると、債務不履行として、婚約を破棄された人は相手方に対し、婚約不履行による損害賠償請求が可能となります。具体的には、婚約破棄による精神的損害の賠償(いわゆる慰謝料)や婚姻に向けた準備費用等の賠償を請求することができます。

婚約破棄の慰謝料の相場

慰謝料は婚約期間、結婚へ向けた準備の進行している程度、性的関係の有無、相手方の社会的地位や資産、世間への周知の度合い並びに、婚約破棄の理由を総合的に判断して金額が決まります。裁判で争うと、概ね30~200万あたりとなることが多いです。

婚約破棄の慰謝料の請求方法

まず前提として、正当な理由なく婚約を破棄された場合には慰謝料を請求することが出来ます。「正当な理由」として挙げられるのは、相手方の浮気、相手方の性的無能力、並びに、相手方の暴力などです。他方、結婚への反対、婚約する前の男女関係、並びに性格の不一致などはこれに該当しません。

 

婚約破棄を理由に相手方へ損害賠償を請求する場合、弁護士に依頼した場合、まずは内容証明郵便で損害賠償を請求する書面を送付します。その後、弁護士が相手方と交渉に入ります。交渉の結果、示談が成立した場合は、示談書(公正証書)を作成しておくと良いでしょう。慰謝料が一括にて支払う場合は公正証書までは作成しないことが通常です。相手が損害賠償を拒否し、交渉が決裂した場合は諦めるか訴訟提起することになります。

婚約関係の証明方法

婚約破棄での慰謝料請求では、相手方がするよくある反論として、「婚約は成立していない」といわれることがあります。そういった場合、自ら婚約の成立を証明する必要があります。どこからどう見ても婚約指輪を贈っておきながらただのプレゼントと言い張る人もいます。

 

婚約の成立を証明するには、婚約指輪を贈られているや両家で食事会や結納をした、結婚式場をすでに予約しているなどの事情があれば婚約が成立していたと認められやすいです。また、口約束でも婚約は「成立」しますが、婚約破棄による慰謝料を請求を受けると「そんなこと言っていない」というケースが多いため、証明することが求められます。ただし、結婚について会話をした時の録音・メール、日記等もその内容によっては、婚約成立の証拠として提出すの事ができます。

 

そのあたりはご自身で判断することなく、一度弁護士にご相談下さい。

当事務所は初回法律相談無料ですのでお気軽にご利用下さい。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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