離婚における特有財産について

夫婦間で離婚については合意しても、その他離婚条件を決めてから離婚となるのが一般的です。

その中の大きな争点の1つである財産分与においては、特有財産かどうかで大きく結果が変わってきます。

ここでは、そんな特有財産の基本ポイントについて解説します。

「特有財産」とは、離婚時に財産分与の対象とならない財産を指します。

具体的には、

①婚姻前から所有していた財産

例えば、結婚前に持っていた預金や投資、不動産など。そういった財産を使って購入した財産も該当します。例、独身時代の預金で買った不動産など。

②特定の贈与や相続によって得た財産

結婚期間中に特定の贈与や相続によって得た財産も特有財産になります。

特有財産は通常、離婚時にそのまま所有者が保持することができます。

ただし、財産の所有権が曖昧な場合や共有財産と特有財産が混ざっている場合、どの部分が特有財産かを示すための立証が必要となることもあります。

財産分与の割合は、財産を2分の1ずつ分けることが一般的です。

ただし、会社経営や特別な技能によって財産を形成してきた場合、その特有の事情に応じて割合を変更することがあります。

財産分与には、以下のような種類があります。

①清算的財産分与

共有財産を夫婦の貢献度に応じて分ける方法

②扶養的財産分与

離婚後の生活保障を目的として行う財産分与。

③慰謝料的財産分与

有責な行為があった場合に行う財産分与。

特有財産を主張する場合、主張する側に立証責任があります。

特有財産は通常、財産分与の対象外とされるため、その存在や範囲を明らかにする必要があります。

具体的な証拠としては、

・結婚前の預金通帳、投資の契約書など、特有財産であることを示す資料。

・特有財産が贈与や相続によって得られたものであ、その証明書や書類。

などがあります。

独身時代の預金ですが、注意したいのは、その口座に限り認められることです。

例えば、A銀行に現在300万円の預金があり、独身時代200万円の預金があった場合、財産分与の対象になるのは100万円であり、200万円は特有財産となります。

もちろん、独身時代に200万円の預金があったことの立証が必要です。

同じようにA銀行に300万円預金があり、独身時代に同じ銀行に400万円の預金があった場合、共有財産は0円となり、100万円はカウントされないことになります。

弁護士がついている案件でも、独身次第持っていたB銀行の預金でA銀行の現在の預金を引けと言ってきたり、何の証拠もなく特有財産を認めるべきと主張することがあります。

そういった場合、訴訟で構わないという姿勢を貫く必要があります。

裁判になれば、裁判官から撤回を求められますので。

 

以上特有財産について述べてきました。

具体的には事案によっても異なります。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

ご自身や相手の財産がどこまで特有財産でどこまで共有財産かをしっかりとアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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