離婚時の財産分与の請求期限

離婚の時に問題となる財産分与、殆どのケースは離婚時に決めるのですが、離婚時ではないと決められないということではありません。レアケースではありますが離婚後に決めることもある財産分与ですが、注意したいのは請求期限があることです。

以下話していきます。

財産分与を請求できる期限

離婚後でも財産分与を請求することが可能です。

ただし、上でも述べたとおり期限があります。

その期限は「離婚成立時から」「2年」となります。

この期間内に請求しないと請求権を失ってしまいます。

除斥期間

民法は権利行使の期間制限として、「時効」と「除斥期間」の2種類があります。

離婚後の財産分与請求に適用されるには除斥期となります。

時効とは、一定期間が経過することによって権利が失われたり(消滅時効)、あるいは権利を取得したり(取得時効)する制度で、

除斥期間とは、期間の経過によって当然に権利が失われる制度です。

除斥期間中に財産分与が決着しない場合

除斥期間があっても相手との話合いがまとまらないときもあり得ます。

その時は下記の対応が必要となります。

調停を申し立てる

財産分与について話ができないまま2年の請求期間を過ぎそうなときには、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てましょう。

相手が悪質な財産隠しをしていた場合

相手が悪質な財産隠しをしていた場合には、除斥期間経過後に財産分与請求できる可能性があります。

財産隠しが発覚したとき、相手に話し合いを持ちかけて財産分与のやり直しを求めても、応じてくれないケースが殆どだと思います。

そのようなときは損害賠償請求訴訟を起こし、判決によって強制的に財産分与させる対処法があります。

 

以上述べてきましたが、

財産分与は必ずしも離婚時に行う必要はないのですが

離婚成立後2年以内に請求する必要があります。

そのことを頭に入れて頂ければと思います。

具体的事案により注意すべき点も異なりますので、財産分与で何かお悩みでしたら是非当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

離婚弁護士ならではの解決策をご提示させて頂きます。

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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