別居中で離婚を考えている人

(1)はじめに

離婚相談においては、性格が合わない、配偶者の実家と関わりたくない、金銭感覚が異なるといった理由を述べられる方が多いです。

しかし、民法上離婚原因として認められているのは浮気、生活費の不払い、行方不明、重度の精神病の場合等に限られています。

それ以外としては、当該夫婦の色々な事情を検討し、「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合があるかどうかを検討していくことになります。

そして、一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められる為には、概ね3年間の別居が必要といわれています。

その為、別居開始すればすぐに離婚が認められるわけではありません。

最近はインターネット等で離婚について調べる方が多いため、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうか自信が無いため、離婚を躊躇い、弁護士に離婚相談を検討すらしないという方も多いのではないでしょうか。

実際には、法律上の離婚原因があるか微妙なときでも、当事務所が受任した事案では殆どの場合に1年以内に、そのうちの半数以上が半年以内に離婚成立となっています。

(2)早期離婚を実現するために

①協議離婚での解決を優先する

調停を申立てても、初回期日まで1か月から2か月程度かかります。その後も1か月から2か月に1回程度しか調停期日は行われません。

また、各期日は概ね2時間程度であり、最近調停委員が自ら描いた方針に固執することも多く、手続が長期化する場合が多くなってきています。

訴訟では、交互に書面での主張が繰り返されるため、争点が煮詰まるまで相当の期間が必要となり、1年以上かかることもあります。

調停・訴訟での長期化を避けるため、可能な限り協議での離婚を模索することが早期離婚への第一歩となります。

② 弁護士への依頼

弁護士に依頼することで早期離婚を実現する可能性が高まります。理由は以下のとおり3つあります。

1つ目としては、相手にも弁護士が付くことで早期離婚を実現できます。と言いますのは、私たち弁護士は事案により概ねの落とし所を検討し、そこを前提とした話し合いをしていくことが多いです。

例えば、既に1年別居をしているのであれば、あと2年程度で離婚が認められる可能性が高いとして、それまでに生じる費用を概算して早期に解決していく方向で一致することが多いです。

2つ目としては、離婚という目的に向けて、都度なすべきこととしてはいけないことが明確となります。

自分としては離婚のために譲歩したつもりでもかえって相手を頑なにしてしまうことも多々あります。弁護士への依頼により、適切な時期に、適切な方法で、適切なカード切っていくことで早期離婚に向けて前進していくことが出来るのです。

3つ目として、相手に自らの覚悟を認識してもらうことが出来ます。長年連れ添った夫婦であればあるほど、喧嘩の延長で「離婚する」と口走ったことも何度かあるかと思います。

そういった「いつものこと」と考える方が、特に男性側に多くいらっしゃいます。そういった相手でも、さすがに弁護士から協議の申し入れがあれば「本気だったのか」と認識し、具体的な話へと移行する可能性が高まります。

何もしなければ今過ごしている憂鬱な日々は変わりません。離婚を決意したのであれば、早期離婚を実現したいのであれば、その意思を行動に移す必要があります。

当事務所は、3年に満たない別居期間でも早期離婚を実現した多くのケースがございます。その行動の第一歩として是非当事務所の無料相談をご利用下さい。詳しくはコチラをご覧下さい>>

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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