モラハラが子どもに与える影響【弁護士が解説】

子どもがいるなら我慢するしかない?モラハラを見て育つ子どもへの影響。

配偶者からモラルハラスメント(以下、モラハラ)を受けている方が、離婚したいと考えているのに「子どものために我慢するしかない」という理由で離婚を踏み切れないことがあります。

離婚を数多く扱う弁護士としてのアドバイスとしては次のようなものがあります。
お子様をモラハラをする人間やモラハラを当たり前と考えて耐えてしまう人間にしたくないなら離婚を考えるべき、ということになります。

もちろん、モラハラをする方は概ね社会的地位や経済的にしっかりしている方が多いため、その配偶者は「私が我慢すれば・・・」「私がいけないのだから・・・」と考えてしまいがちと言うことは理解しています。

しかし、子供が独立するまであとどれくらいの期間が必要でしょうか?
それまで自分の心身は健全でいられるでしょうか。今現在で、既に配偶者が帰ってくると脂汗をかいたり、動悸がしたりしてはいませんか?健康を損ねてしまっては、離婚後の生活もままならなくなってしまいます。
何より、子供の前で繰り返される悲惨な現状をどこまで受け入れなくてはならないのでしょうか。

 

モラハラの特徴

モラハラとは、自己愛性障害という立派な病名がある病気です。
ただ、モラハラを繰り返す人の多くが、社会的地位を得て、外面が良い人が多いため、なかなか身近な人に気づいてもらえないということがあります。

自分の親に「あんな良い人はいない。甘えているんじゃないの?」と言われたり、二人を知る友人から「羨ましい。優しくて気の利く素晴らしい配偶者ね。」などと常々言われたりすることが多々あるのです。

ご自身で抱えてしまうのではなく、例えば、最近連絡を取っていなかった古い友人などに現状を聞いてもらうのも一つの方法です。実際に、帰省中友人と会って世間話をしている内に自身がモラハラの被害に遭っていたと気づく方がいらっしゃいます。

 

 

夫婦でいることが本当に子供のためといえるのか?

配偶者の方が社会的地位や収入・学歴が高い、子供に良い教育を受けさせるためにも、自分が我慢すれば良い、そんな考えをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
例えば、配偶者の家が、代々続く医師の家庭だったり、親戚一同東大出身者ばかり、という場合です。
私大医学部に入れるには配偶者の収入が必要などといった事情が我慢を誘引してしまうのです。

また、モラハラの際「お前に親権はとれない」などと間違った情報を植え付けられており、離婚=子供に会えなくなると思い込んでいる方すらいらっしゃいます。

実際は、医師だろうが、東大出身だろうが、そういったことは関係なく親権が決まり、かえってそのような配偶者であれば当面の生活に困らない婚姻費用(自分と子供の生活費)を受け取ることが出来、通常の夫婦よりも別居や離婚に臨む際の不安が少なくて済むという現実をお知りにならないのです。

一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
きっと現実を知ることが出来るでしょう。

 

 

モラハラが子どもに与える悪影響とは

モラハラ配偶者の卑劣な行動や言葉があからさまな場合、子どもに深刻な悪影響を与えます。よくDVのある家庭で育った子供は大人になってDVをする、受けることになる可能性が高いということは皆さんご存じかと思います。

モラハラ配偶者の異常な言動についても同様のことが言えます。
子どもはその雰囲気を敏感に察知するものです。
また、繰り返されるモラハラの影響で、お子様の「ここまでは許される」という基準が徐々に狂い、綻びが生じていきます。
そして何より大好きな両親の異常な光景を目の当たりにすることは、子どもの心に大きなダメージを与えます。

大人である配偶者すら自身が悪いと洗脳してしまうわけですから、モラハラ配偶者が、子供に対して、モラハラをすることの正当性を説得したらどうなるでしょうか。

考えただけでも悍ましいでしょう。

愛するお子様が離婚を繰り返すことを望んでいる親御さんはいないはずです。
モラハラの二次被害を生じさせないことも重要ではないでしょうか。

 

以上、モラハラについてお子様への影響を述べてきました。
ここのケース毎に採りうる手段も変わってきます。

一人で悩み抱え込むのではなく、是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。きっと得るものがあるはずです。

 

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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