離婚の種類
離婚にはいくつかの種類がございます。日本における離婚は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが年々増えてきています。
当事者間でも解決できることもありますが、専門的知識や適切な交渉方法を知らない場合、後に後悔してしまうことが多いのも事実です。専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
【離婚の種類】
① 協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が不可欠になります。
② 調停離婚
これは調停委員という第三者を含めた話し合いを通して解決を目指す手続きです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合は不成立となり、離婚を諦めるか、裁判に発展させるか選択することとなります。
法律により「調停前置主義」が定められており、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。
③ 裁判離婚
協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではなく、「法廷離婚原因」が無ければなりません。
また裁判離婚は一般的に1年程度の期間がかかり、争いが深刻な場合、数年の期間がかかることがあります。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し肉体的・費用的な負担だけではなく、何よりご自身の精神的負担が大きくなっていきます。
協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、その時点におけるすべての選択肢を把握し、結果に向けた最善な方法を採るよう随時助言を得られるため、大きく結果が変わってきます。
島法律事務所ではご依頼者様に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。
是非一度、当事務所にご相談ください。詳しくはコチラをご覧下さい>>
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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