子どもが連れ去られた時のQ&A

Q1 子どもを連れ去られたとき、子どもを取り戻すにはどうしたらよいでしょうか。

A1

まず、家事事件手続法に基づく子の監護者の指定、子どもの引渡し請求、もしくは、人身保護法に基づく子の引渡し請求をし、これらを本案とする仮処分を申し立てることになります。

Q2 子どもの引渡しの審判では、どのようなことが重要となりますか。

A2

一言で言うと子の福祉、すなわち、父母のどちらで生活することが子どもにとってより幸せなのかという視点で判断されます。

具体的には、

監護能力や監護環境などの父母側の事情

子どもの年齢・性別や子どもの意思などの子ども側の事情

従前どちらが監護の主体を担っていたのか

などで判断されます。

その為、監護の主体を担っていなかった側が子どもを連れ去った場合は、引渡しが認められる傾向にある反面、監護の主体を担っていた側が子どもを連れ去った場合、引渡しが認められない傾向にある印象があります。

いずれにせよ、法律的な主張を適切に、かつ、短期間で行う必要がありますので、本件を専門とする弁護士に依頼することがとても重要となります。

Q3 子どもの引渡しを命ずる仮処分や審判の決定によりこちらで監護するが決まったのですが、相手が任意に子どもを引き渡さない場合はどうすれば良いのでしょうか。

A3

強制執行をすることになります。

強制執行には、子どもを引き渡すまで金銭の支払いを命ずる「間接強制」という手段と、執行官らとともに実際子どもを引き取りにいく「直接強制」という手段があります。

もっとも「直接強制」といっても、必ずしも執行官らがお子様を強制的に直接取り上げて下さるわけではありません。子どもの年齢等に従って柔軟に対応されることが多く、必ずしも万全な手段ではないことに留意する必要があります。

子どもが当日混乱してしまい、やむなく執行をしないこともあります。
その辺り個々のケースにもよりますので、弁護士とよく相談してください。

Q4 人身保護法に基づく子の引渡し請求が認められるためにはどのようなことをすべきでしょうか。

A4

①拘束者に対し子どもの引渡しを命ずる仮処分や審判が出され、その親権行使が実質上制限されているのに拘束者が当該仮処分等に従わない場合や、②拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的な場合に限られます。

その為、まずは家事事件手続法上の各種手段を執っていくことが一般的です。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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