開業医の財産分与

開業医の方が離婚する際、財産分与が問題となるケースが多いといえます。

一般的にですが、開業医の方は高額な収入を得ており、それに伴い財産も多額となっていきます。

高額であればあるほど、注意しなくてはならない事項もあるため、ここでは開業医の方の財産分与について説明していきます。

(1)財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成・維持してきた共有の財産を、離婚時に原則2分の1ずつ分けることをいいます。

ただし、さまざまな諸事情を勘案した結果、必ずしも2分の1ずつとはならない場合もあります。

開業医の場合では、医師としての個人の力量が財産形成に大きく影響していると考えられるため、医師ではない配偶者の財産分与割合が少なくなることも十分に考えられます。

過去の判例も、2分の1以外の判断をしており、その事案は開業医の方多くなっています。

財産分与をする際、何も考えず2分の1で分けると考えない方がよいといえます。

(2)財産分与の方法

財産分与には、以下の3種類があります。

  • 清算的財産分与

婚姻期間中を通じて夫婦で形成・維持してきた財産は共有財産として、その名義に関係なく夫婦それぞれの貢献度に応じて離婚時に分配するものです。

一般的な財産分与はこれを指します。

  • 扶養的財産分与

離婚をすることで、夫婦の一方が収入がなくなり生活が困窮してしまう場合、あるいは相手方が高齢や病気であるため働くことができない場合に、相手方の生活能力などの事情を考慮し、生活費の支払いという扶養的な目的で行われる財産分与です。

  • 慰謝料財産分与

不倫や家庭内暴力など、夫婦の一方に離婚原因があった場合に、慰謝料の支払い方法のひとつとしてとして行われる財産分与です。

ただ、通常は慰謝料や解決金として支払われるため、実際にはほとんどありません。

(3)財産分与の対象になるもの

婚姻期間中、夫婦が実質的に共同で形成・維持してきた財産が対象になります。

(4)財産分与の対象にならないもの

一方で、婚姻前から個人名義で所有していた財産、および婚姻期間中に相続で取得した財産などは、「特有財産」として通常財産分与の対象とはなりません。

(5)開業医の財産分与の特殊性

上述した通り、開業医は高額所得者が多いことから、財産分与は高額になりがちです。

また、勤務医とは異なり、医療施設と住宅が一体となった医院併用住宅であったり、個人資産と医療法人としての資産が混在していたり、配偶者が医療法人に出資していたりなど、財産分与のための評価が複雑になる傾向もあります。

離婚後も安定して開業医を続けることができるように、財産分与については慎重な対応が必要といえるでしょう。

 

以上開業医の方の財産分与について述べてきました。

財産分により、財産をもらう側、渡す側、いずれも通常とは違うことを注意する必要があります。

開業医の方で離婚をしたい、開業医の方と離婚をしたい、いずれも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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